誹謗中傷とは?法律的な規定と例外について

このQ&Aのポイント
  • 誹謗中傷とは、他人の評判や名誉を傷つける言動や行為のことを指します。
  • 誹謗中傷は法律的には「名誉毀損」として規制されており、個人名や事実と異なる情報を広めることが問題となります。
  • 一方で、誹謗中傷には親告罪に値しない「例外」も存在し、具体的なケースによって判断されます。実名を上げて長期間にわたって誹謗中傷を行う場合などがその一例です。
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誹謗中傷とそうでないもの

よく、誹謗中傷と見ます。 誹謗中傷とそうでないものの違いに疑問を持っております。 インターネット上でもたくさん見ます。 個人名を出して 「〇〇は友達がいなくてクズ。〇〇は仕事が出来ない。」は誹謗中傷ですよね。 では「〇〇は薬をやってる。〇〇は不正採用された。〇〇は盗撮と婦女暴行で捕まった。」という類いの、 人を、犯罪者に仕立てあげる内容も現在の法律では「名誉毀損」や「侮辱」といった枠の中に入るのですか? 実際に警察に「〇〇に暴行された、〇〇は薬をやってる」と 告訴し、潔白だったら虚偽告訴罪に問われると存じております。 友人が以前、後者のような、さも犯罪者であるといった書き込みをされました。 私も粘着な荒らしにHPと本名を晒され、でっち上げの記事を書かれたことがあります。 誰かがでしゃばるものではないことは承知しております。 ここで、親告罪ではなくても、何かしてあげよう、しようとは考えておりません。 誹謗中傷にも親告罪に値しない「例外」があると聞きましたが、「例外」とはどのようなこと 内容のことを指すんでしょうか? 実名を上げて、何百と誹謗中傷の書き込みを繰り返した場合でしょうか? 個人的には、名前や住所、上記にある後者のような書き込みも例外だと思うんですが…。 収集がつかなくなってしまい、皆さまのご意見を頂きたいです。 どうか宜しくお願い致します。

noname#65726
noname#65726

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回答No.1

まず、厳密な言い方をすれば、「誹謗中傷」を処罰する直接の法律はありません。 あるとすれば刑法の名誉毀損罪と侮辱罪、民法ではそれが不法行為でありその結果、精神的苦痛を受けと言う損害賠償という話です。 ですから誹謗中傷の犯罪性の有無に限定すると何ともいえません。 ただお話の内容は名誉毀損罪に当たるかと言うことになるでしょうね。 名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する罪であり、法的根拠は次のとおりです。 刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第230条の2 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 犯罪を成立させるためには「構成要件」という、要するに「条件」が必要です。 この構成要件を満たさないと犯罪は成立しません。 例えば人を殺すと殺人罪でしょうか? そうとはいえません。 車を運転しているとき突然人が飛び出してきて、急ブレーキでも間に合わず撥ねて殺した場合は殺人罪ではありません。 それは殺人罪の成立には「殺意」という殺すつもりだったという意図が無ければ成立しないので、急ブレーキで何とか避けようとした場合は殺意が無いので、殺人罪には当たりません。(ただし、殺人罪よりは軽い業務上過失致死には問われます) 名誉毀損も同様に構成要件があり、次のとおりです。 (1)信実か否か (2)公然か否か (3)公益目的か否か (1)は読んで字のごとく、それが真実なのかどうかが問題で、(2)は皆に知れ渡るようにしたかどうか、(3)はみんなのためにやったのかどうかです。 その前提でご質問の件ですが、まず「インターネット上」とのことで公然です。 > 「〇〇は友達がいなくてクズ。〇〇は仕事が出来ない。」 仕事ができないために、周囲や会社が迷惑をこうむっており、注意喚起を目的としているのなら公益性があるかもしれません。 しかし、「クズ」という表現が批評、論評を逸脱している可能性があります。 仮に正当な批評、論評としても最終的に記載者はその相手が「クズ」であることを立証する義務があります。 立証できなければ真実ではないとなり、名誉起訴の可能性があります。 > では「〇〇は薬をやってる。〇〇は不正採用された。〇〇は盗撮と婦女暴行で捕まった。」 同様にこれが信実か否かですね。 記載者には立証義務があります。 ただ、ご指摘は○○ということですが苗字だけですか? たしかに知り合いでも性と名で二文字という者もいますが、一般的には苗字だけですよね。 そうすると「山田は薬をやってる。山田は不正採用された。山田は盗撮と婦女暴行で捕まった。」と書いても、どこの山田さんかわかりませんので、あなたのお友達の山田さんが誹謗中傷されたとは断定できません。 書かれている方とすれば自分のことだと分っても、不特定多数が誰のことかわからないと名誉毀損とはいえません。 また、最近の裁判では例え事実でなくても、インターネットはそもそも信頼性が低く、自由に反論できるのでマスコミなら名誉毀損になることでも、ネット上では名誉毀損に当たらないと言う判決もあります。 以上総合して考えると、ご指摘の件だけでは名誉毀損罪で有罪とまでは行けないでしょうね。

noname#65726
質問者

補足

お詳しい回答ありがとうございます。大変参考になります。 ということは、人を犯罪者に仕立てる内容 「〇〇は薬をやってる、〇〇は不正採用された、〇〇は盗撮と婦女暴行で捕まった」といった内容でも 仮に法の下、裁かれるとしたら「名誉毀損罪」や「侮辱罪」といった罪であり なにか他の「親告罪ではない」罪に該当するということは 現在の法律では無いという解釈でよろしいのでしょうか? 実は、私、以前創作活動を行っておりまして インターネット上にURLと、本名と詐欺師といった書き込みをされ、詐欺師なんて犯罪者じゃないか!と不快に思って。 今はこんなこと思っていませんが、親告罪じゃなければどうにか捕まえて欲しい…!と思った過去もありました。 それこそ誹謗中傷が親告罪でなくなったら、書かれたことを知らない人は 勝手に事件に巻き込まれかえって傷つくことになると思いますが(^_^;) 上記の誹謗中傷は例文でありまして、〇〇は名字名前共に書かれていると 思っていただければありがたいです。

その他の回答 (1)

回答No.2

> なにか他の「親告罪ではない」罪に該当するということは > 現在の法律では無いという解釈でよろしいのでしょうか? それは何ともいえません。 その結果、あなたがうつ病や不眠症になったというのなら傷害罪になることもあります。 騒音おばさんが、実際そうですね。 騒音というのは直接的には騒音防止条例になりますが、あまりに悪質という事で傷害罪で起訴されています。 ただ、ここまでもっていくのなら、誰がどう見ても「気が狂っている」というほどの頻度でなければなりません。

noname#65726
質問者

お礼

ありがとうございました。

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