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二つの罰の罰金について
知人が今威力業務妨害と傷害罪で略式起訴されました。 そこで罰金についてお伺いしたいのですが 通常威力業務妨害の罰金50万以下 傷害罪の罰金50万以下ですが 二つの罰が重なった場合満額(?)は100万円 と言う事で宜しいのでしょうか? お手数ですが何方か教えて頂けると幸いです。
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- rin00077
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回答No.1
こんにちはー 100万以下ということでしょうね。 下記の条文で第46条というのは死刑との併科はない。 という意味です。 (罰金の併科等)第48条 罰金と他の刑とは、併科する。 ただし、第46条第1項の場合は、この限りでない。 2 併合罪のうちの2個以上の罪について罰金に処するときは、 それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。