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新築購入後の不動産会社の破産

いつもお世話になります。 昨年住宅を購入したのですが、先日購入先の不動産会社が破産手続きを申請したようです。代理人の弁護士先生に問い合わせたところ、 会社は消滅 従業員全員解雇 事務所完全閉鎖 とのことです。 この不動産会社は、販売から建築まですべて自社で行っています。(例えば、家の不具合などが生じた場合、この不動産会社に電話をすれば、すべて自社の社員が対処してくれる点に安心していました) しかし、破産という状況になり、今後のことを考えると残念な気持ちでいっぱいです。 弁護士さんは、購入者に対して何らかの説明を行う予定はない、とおっしゃっています。 どなたかこのようなご経験をされた方いらっしゃったら、お教え下さい。 また、対処方法は皆無なのでしょうか。せめて、会社から文書での説明でも・・・と考えてしまいます。

noname#97228
noname#97228

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  • rokosuke
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回答No.4

ロコスケです。 >また、対処方法は皆無なのでしょうか 無いことはないのですが . . . 可能性として教えましょう。 その不動産業者が加盟していた業界団体があるはずです。 たとえば鳩のマークのなんとやらとかです。 その事務所で相談窓口があるのです。 そこでは、加盟している不動産業者の苦情相談を受け付けています。 たとえば、瑕疵担保責任を果たさないとか、契約内容が異なっていた とか、様々な苦情を受け付け、その業者と連絡を取って間に入って くれたりとかです。 ポイントとして、業者が責任を果たさないときに、その団体が業者から 集めた積立金で保証してくれる場合もあります。 少なくても2年以内で家に不都合が生じた時には、相談されてはと思い ます。 新築の場合に限りますが。 倒産していたとしても、契約時には団体に加盟していたはずですから 団体は拒めないと考えます。

noname#97228
質問者

お礼

ご親切に回答くださりありがとうございます。 とてもよい情報を教えていただきうれしいです。 重ね重ね申し訳ありませんが、不動産業者が加盟していた団体というのはどのように調べればよいのでしょうか。 HPなどを見てもよく分かりません。 お時間のあるときまたお教えいただければ幸いです。

その他の回答 (4)

  • rokosuke
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回答No.5

ロコスケです。 都道府県の県庁の住宅課に行けば判ると思うのですが。 そこでなかったら、受付の案内で不動産業者の登録業者を調べたいと 言えば教えてくれると思います。 団体と言っても、日本には2つくらいしかないので、近所の不動産屋で 聞けば知っていると思います。 不動産業者が倒産したから、引き続いて保証してくれと言った話なら 門前払いとなりますよ。 具体的に問題が起きた時点で相談するのが適切と考えます。

  • oska
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回答No.3

>対処方法は皆無なのでしょうか。 対処方法はありません。 意地悪な回答をすれば、不動産会社との購入契約時点で会社選択の判断を間違えた事が原因です。 契約後1年で倒産との事ですから、何か予兆があったと思いますが・・・。 既に引渡しも住んでいる状況ですよね。 だとすれば、弁護士の言うように質問者さまと不動産会社の関係は終わっています。 倒産した会社と関係が残っているのは、この会社に対して債権を持っている方々だけです。 この会社を引き継ぐ会社が存在しないわけですから、残念としか言い様がありません。 住居の引渡しが住んでいた事が、不幸中の幸いでしようね。 引渡しが住んでいないと、この住宅は倒産会社の所有になっていた場合もあります。 購入契約はしたが、登記は未だという場合も多いのです。 不幸中の幸いでしたね。

noname#140971
noname#140971
回答No.2

知人が4000万円という一戸建ての建築に着手。 で、相手の強い要求で工事着手金その他を相当額払い込みました。 で、基礎が出来て資材が運びこまれた段階でTVで倒産のニュース。 翌日には、下請け業者が一斉に資材を引き上げました。 で、もう、こうなったらどうしようもありません。 知人は、別の工務店と契約して建築を続行。 で、で、もの凄い金額の一戸建てになりました。 Q、対処方法は皆無なのでしょうか? A、自己対応しかないです。 せめて、完成引渡し後の倒産だったのが「不幸中の幸い」と思うしかないようです。

noname#65639
noname#65639
回答No.1

>対処方法は皆無なのでしょうか 対処方法とは何の対処でしょうか? 残念ながら、あなたが購入した相手先は消滅したということで、それ以上でもそれ以下でもありません。 >会社から文書での説明でも・・・ 仮に文書の説明があったとしても、破産手続きにより消滅したことを説明するだけで、それを受け取ることに意味が有るとは思えません・・・。 で、新築住宅を販売して、品確法で10年の瑕疵担保責任等があるにもかかわらずにそんな状況になってしまいますと消費者は困ってしまいますので住宅瑕疵担保履行法というものが施行され平成21年10月から、事業者の保証金供託又は保険加入が義務付けられます。

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