- ベストアンサー
新築購入後の不動産会社の破産
いつもお世話になります。 昨年住宅を購入したのですが、先日購入先の不動産会社が破産手続きを申請したようです。代理人の弁護士先生に問い合わせたところ、 会社は消滅 従業員全員解雇 事務所完全閉鎖 とのことです。 この不動産会社は、販売から建築まですべて自社で行っています。(例えば、家の不具合などが生じた場合、この不動産会社に電話をすれば、すべて自社の社員が対処してくれる点に安心していました) しかし、破産という状況になり、今後のことを考えると残念な気持ちでいっぱいです。 弁護士さんは、購入者に対して何らかの説明を行う予定はない、とおっしゃっています。 どなたかこのようなご経験をされた方いらっしゃったら、お教え下さい。 また、対処方法は皆無なのでしょうか。せめて、会社から文書での説明でも・・・と考えてしまいます。
- その他(法律)
- 回答数5
- ありがとう数4
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ロコスケです。 >また、対処方法は皆無なのでしょうか 無いことはないのですが . . . 可能性として教えましょう。 その不動産業者が加盟していた業界団体があるはずです。 たとえば鳩のマークのなんとやらとかです。 その事務所で相談窓口があるのです。 そこでは、加盟している不動産業者の苦情相談を受け付けています。 たとえば、瑕疵担保責任を果たさないとか、契約内容が異なっていた とか、様々な苦情を受け付け、その業者と連絡を取って間に入って くれたりとかです。 ポイントとして、業者が責任を果たさないときに、その団体が業者から 集めた積立金で保証してくれる場合もあります。 少なくても2年以内で家に不都合が生じた時には、相談されてはと思い ます。 新築の場合に限りますが。 倒産していたとしても、契約時には団体に加盟していたはずですから 団体は拒めないと考えます。
その他の回答 (4)
- rokosuke
- ベストアンサー率66% (196/296)
ロコスケです。 都道府県の県庁の住宅課に行けば判ると思うのですが。 そこでなかったら、受付の案内で不動産業者の登録業者を調べたいと 言えば教えてくれると思います。 団体と言っても、日本には2つくらいしかないので、近所の不動産屋で 聞けば知っていると思います。 不動産業者が倒産したから、引き続いて保証してくれと言った話なら 門前払いとなりますよ。 具体的に問題が起きた時点で相談するのが適切と考えます。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>対処方法は皆無なのでしょうか。 対処方法はありません。 意地悪な回答をすれば、不動産会社との購入契約時点で会社選択の判断を間違えた事が原因です。 契約後1年で倒産との事ですから、何か予兆があったと思いますが・・・。 既に引渡しも住んでいる状況ですよね。 だとすれば、弁護士の言うように質問者さまと不動産会社の関係は終わっています。 倒産した会社と関係が残っているのは、この会社に対して債権を持っている方々だけです。 この会社を引き継ぐ会社が存在しないわけですから、残念としか言い様がありません。 住居の引渡しが住んでいた事が、不幸中の幸いでしようね。 引渡しが住んでいないと、この住宅は倒産会社の所有になっていた場合もあります。 購入契約はしたが、登記は未だという場合も多いのです。 不幸中の幸いでしたね。
知人が4000万円という一戸建ての建築に着手。 で、相手の強い要求で工事着手金その他を相当額払い込みました。 で、基礎が出来て資材が運びこまれた段階でTVで倒産のニュース。 翌日には、下請け業者が一斉に資材を引き上げました。 で、もう、こうなったらどうしようもありません。 知人は、別の工務店と契約して建築を続行。 で、で、もの凄い金額の一戸建てになりました。 Q、対処方法は皆無なのでしょうか? A、自己対応しかないです。 せめて、完成引渡し後の倒産だったのが「不幸中の幸い」と思うしかないようです。
>対処方法は皆無なのでしょうか 対処方法とは何の対処でしょうか? 残念ながら、あなたが購入した相手先は消滅したということで、それ以上でもそれ以下でもありません。 >会社から文書での説明でも・・・ 仮に文書の説明があったとしても、破産手続きにより消滅したことを説明するだけで、それを受け取ることに意味が有るとは思えません・・・。 で、新築住宅を販売して、品確法で10年の瑕疵担保責任等があるにもかかわらずにそんな状況になってしまいますと消費者は困ってしまいますので住宅瑕疵担保履行法というものが施行され平成21年10月から、事業者の保証金供託又は保険加入が義務付けられます。
関連するQ&A
- 住んでいるマンションが破産物件に・・・購入すべきですか?
今のマンションに住んで3ヶ月になりますが、先週破産管財人の弁護士から「マンションの持ち主が破産した!」との書面が届きました。後日弁護士から連絡があり、借主である私に購入意思の有無を問われ、突然のことでどうしたらいいものかわからず一週間が経過しました。しかし弁護士サイドの不動産会社は「お買い得な物件ですよ」とか「なかなかこのような物件は出ませんよ」などと購入を勧めるので、当初全く購入意思の無かった私ですが今では購入を検討し始めています。このような特殊な物件の購入に際しての注意点や事前に聞いておくこと、調べておくこと等あれば教えていただけると助かります。不動産知識の全く無い私ですので何卒宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 新築マンション購入。不動産屋を通す?
3月竣工の新築マンション購入を考えています。 販売会社の営業さんとは、何度も話をしていました。 途中、知り合いの知人(不動産会社勤務)から 「購入の際は、ぜひ我が社を通して契約をしてください。仲介料は一切かかりません。販売会社に交渉して価格を下げさせます。」と声がかかりました。 その話を販売デベロッパーの担当者にすると 「自社が紹介料として80万ほど不動産会社に支払うことになります。 直接、買っていただければ値引きさせていただきます。ただし、80万は無理ですが・・・。」との返答でした。 どちらを信用すればいいのか、正直わかりません。 不動産購入も初めてです。 総支払い額が少しでも安くなるのは大歓迎です。 地元の不動産屋を通すことで、メリットはどれだけあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 代理権の消滅事由で破産手続きの場合の弁護士
民法で、代理権の消滅事由として本人が破産手続き開始決定したときというのがありますが、では自己破産の手続きをする際には大抵弁護士に代理人として委任をします。 破産手続きが開始したら弁護士は自動的に解任となるわけないですよね? 破産手続きの弁護士に委任するのはどうなっているのでしょうか??
- ベストアンサー
- その他(法律)
- (株)会社の自己破産について
未上場の資本金7,700千の会社の株式保有者(株主)の一人です。 約二か月前代表者より突然「会社は自己破産しました。後の処理は弁護士に一任している。また会社と一体の敷地・家屋とも抵当物件なので無くなるでしょう」との簡単な電話連絡のみで、その後、自己破産の経緯や経理内容についての説明が全くありません。 このような場合、株主としての法律的対応は皆無でしょうか。即ち、経営責任・道義的責任は追及出来ないのでしょうか。
- 締切済み
- 自己破産
- 会社破産を避ける方策がありますでしょうか
現在有限会社の代表取締役の友人の件です。 会社の負債が銀行(事情資金の借入)及びリース料で合算で4500万円あり(すべて彼自身が個人保証)、個人名義の負債も500万円程度あります。 会社の負債について友人や親族を連帯保証人にしているものもあります。 当初は税理士・弁護士と相談のうえ会社及び個人の破産を考えていたのですが保証人に迷惑がかかることと、現在の事業の業績が多少上向いてきたので、事務所の規模を縮小し、従業員にも辞めてもらい、彼個人が営業及び製作の仕事をすることで 事業計画をたて弁護士介入事案の「債務整理」の最中です。 しかし結局あてにしていた仕事が入らず和解に応じてくれた債権者への支払いも不可能になりそうです。 今あらためて弁護士・税理士に相談していますが保証人に迷惑をかけたくないし、今まで築いた信用は失いたくない、ということで破産をいやがっています。 弁護士からのアドバイスは (1)個人も会社も自己破産する。この場合個人及び会社に資産がないので個人は 同時廃止、会社は少額管財事件が可能ではないか。 (2)個人は自己破産する。会社の代表からはしりぞき、会社は存続させる。 会社の負債を保証している分は免責をうけられるか、会社の負債4500万円に ついては「債務整理」でいく。 (3)あくまで破産はさけ「債務整理」の月額原資を見直し、再度和解交渉する。 のいずれかといわれたそうです。 そのうえで保証人に請求がいくことはさけられないので、保証人に弁護士をたて、保証人は「債務整理」でいく(保証人は不動産があるので破産はさけたいが、抵当権がついていないものも、裁判に負け執行もありうるので弁護士介入の方がよいそうです)ということでした。 彼自身どうすればいいか精神的に参っており、弁護士・税理士の言うことの判断 もつかないようです。 何かよいアドバイスのある方がいればお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 破産申請した会社の不動産の取得方法は?
初めて質問させていただきます。 近くの会社が破産しました。そこの不動産(土地約1300坪、建物約500坪+50坪)も管財人の管理下に入るとのことです(担当弁護士に確認)どうしてもその物件を手に入れたいのですが他の企業も狙っているようです。どうすれば先手を打つことができるでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
ご親切に回答くださりありがとうございます。 とてもよい情報を教えていただきうれしいです。 重ね重ね申し訳ありませんが、不動産業者が加盟していた団体というのはどのように調べればよいのでしょうか。 HPなどを見てもよく分かりません。 お時間のあるときまたお教えいただければ幸いです。