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建築中の工務店が倒産!

先月になりますが、建て替えのため、地元で頼んだ工務店が倒産してしまいました。7億の負債との事。 7/15に民事再生を申請して7/18裁判所から再生は無理と判断され破産となりました。工事の進捗は、大工工事はほぼ終わっており、内装仕上げ、外装仕上げ、サッシの一部とトイレ、風呂、建具、水道、電気、ガス工事、外溝工事等が残っております。 支払いは、総額で4400万円の内2600万円を払い込んでいます。 幸い、工務店の元社長とは連絡できており、民事再生下と破産後も出来高の査定等の話し合いの場は持てております。 工務店の出来高査定では、あと7~800万くらい私たちの支払いが必要との事。 JIOには地盤保証と瑕疵保証のみ入っており、これは私のチェックミスですが、完成保証には入っておりませんでした。完成保証に入っていなかったために現在、工務店探しには苦労させられる羽目となっております。今までの工事に関わっていない工務店には、敬遠される事がほとんどです。 他の工務店に移った元社員さんから声を掛けていただいた事もあるのですが、綺麗さっぱり縁を切りたいという思いもあるのと足元を見られるような感じであまり乗り気にはなりません。 ただし、外壁を藁入りリシン(吹きつけではなく塗り)にしているのですが、外壁四面のうち道路面の2/3が塗り終わっている為、色の出し方など前の左官屋さんにお願いしないと難しいといった指摘も受けております。 ここからは皆様の意見をお聞きしたい事があります。 この話は、設計を担当してくれた元社員さんから後日お聞きしたのですが、下請の一つの会社が民事再生直後から毎日、一日に一回以上、工務店元社長宛に連絡してきて、数日後に元社長と長時間話し合いがあり、元社長がうちの見積書と図面を渡したそうです。施主の何の承諾もありません。 下請さんは、その後の工事を請負うことにより、残金から工事費を引いた残り全部を穴埋めにしたいという意思を示していたそうです。後日、この下請からアプローチがあり、残工事について数字を出したいと依頼がありました。この時点で私は上記の事を知りませんでしたが、打合せの中で渡していない見積書や図面を持っており、その場で問いただす事はしませんでしたが、話しをしていく中でこの下請業者から元社長との話し合いがあり、元社長と専務ともにこの下請からの提案に対し、一度は合意したが最終的に元社長の奥さん(取締役)が合意しなかったためにご破算になった事を話しておりました。ここからはあくまでも憶測ですが、元社員の方が話されていたのが、下請の業者が話していたことなんだなと思っております。 そのためなのか、他の建設途中の施主さんには元社長から知り合いの工務店の紹介があったようなのですが、うちにはありませんでした。 各下請に対し、未払いのものがほとんどなので保全のためにもあまり下請を刺激するような事は得策でないと判断し、単に数字の根拠のために見積りを貰おうと対応しております。足場などは業者と直接やり取りして撤去は今のところ免れていますが、仮設トイレは裏庭にあったにも関わらず、強引に持ち去ったようで隣の家の塀にキズが残っておりました。 玄関の鍵も保全のために工事用から本キーに替えました。 (メーカーに確認した本数と工務店から言われた数が合わなかったため) 本来、元工務店から下請に対し見積もりや図面を渡す行為と言うものは許されるのでしょうか。 また、今回の工事がSTOPしたことにより契約の不履行となっているわけですが、現在の私たち夫婦の住まいと親の仮住まい、貸倉庫費用がかさんでいくのですが、破産手続開始後に解除により発生した余計に増大した上記の費用や建築費などは破産債権としてしか扱えないのでしょうか。 損害賠償をしてもいくらにもならないのでしょうか。 民事再生下においては、元社長より余計にかかる家賃に対する弁済について口約束はもらっていました。(録音も残っております) 話がごちゃごちゃになりましたが、以下の点についてご教授願います。 1.勝手に下請に見積りや図面を渡す行為は違法ではないのか。 2.施主が損をする部分の費用についての請求方法について 以上、宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.2

費用の請求については、破産するような状況では、権利があっても、ない袖は振れぬということで、難しいですね。 設計図書は、著作権の対象ですので、本来設計者に権利があります。それを元に建築すること自体は著作権の侵害になる可能性がありますが、設計料相当の支払いはしていると思われますので、その著作権を管理している破産管財人の許可があれば、問題ないと思います。

masuo_san
質問者

お礼

確かに無い袖は振れないですよね。 こうなったことは諦めるしかないですね。 ご回答ありがとうございました。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

損害賠償なんて認められても支払不可能なわけで無意味かと思います。破産なら弁護士が介入している訳であなたの住宅に保全命令の紙切れ貼られる前に業者と解約してあなたの所有物にしないと大変な目に会いますよ。保全命令出たら間違いなく半年は現場放置です。管財人はあなたの立場はまるっきりおかまいなしですから。自分の家ですが法的には工務店もしくは管財人の管理下にあるものです。その社長も財産を処分したり契約を破棄する権限は現在ないので相手弁護士と話しをして早期に決着させた方が良いと思います。残工事はその後の問題です。

masuo_san
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございます。 解約は今週行う予定で破産管財人も幸か不幸か話を聞いてくれる方で 早めに解約をしてくれと言っております。 こちらが心配していたのは、次の工務店との契約が決まらないまま契約解除した場合、下請業者から建物を守るすべがないと思い解約を躊躇しておりました。※解約しなくても同じなのかもしれませんが・・・

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