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会社設立代行の際に必要な委任状の捨印について

ben0514の回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

私自身、登記手続きを自分で行う場合があります。 これは、役員の会社業務として代表者の委任状などで行動するということです。 その場合には、代表者の個人の実印や法務局届出印である代表印を持ち出せないようなときには、代表者から私に対する信頼と提出先である法務局に対する信頼で捨印の押印をしてもらうことがありますね。 専門家を利用する場合も、書類作成と相談だけを依頼し、手続き自体は自分でということも可能でしょう。その場合には捨印に不安は無いでしょう。 捨印の効果として、委任状は別にすると、窓口での簡易的な訂正などを使者や代理人が行うことが容易になるということと、申請後に法務局などの担当者が発見した簡易的な訂正などに利用したりすることも可能です。あくまでも、便利さだけで必要性があるわけではないでしょう。 捨印の拒否について否定的な専門家は???に思いますね。 うそも方便といいますから、○○○の遺言などで保証人と捨印はするな、といわれているので必要な時は訂正印でお願いします、などといえばどうですかね?

claiman
質問者

お礼

今回は、面識のない相手に全ての処理を任せていますので、 やはり捨印はやめた方がいいですよね。 明日電話で話をしてみて、反応を見てみようと思います。 ご回答いただきましてありがとうございます。

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