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バーチャルオフィスを事業所登録

個人事業主として青色申告を検討しているのですが、 バーチャルオフィスを事業所として登録することはできるのでしょうか?また、実際そのようになさっている方はおられるのでしょうか? 自宅は住居用として借りている賃貸マンションなので、 これを事業所として登録することは賃貸契約違反になると聞きました。 そこで、バーチャルオフィスなら可能なのかと思ったのですが、 実際に仕事をするのは住居用として借りているマンションなので、 税務調査が入った時などに問題となるのでしょうか? 要するに、自宅が事業所として登録できないので、 代わりに登録できるところが無いか検討しております。 ご教示お願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

バーチャルオフィスは法人登記もできるようですから、個人事業ならなお問題ないでしょう。 とはいえ、個人事業に「事業所登録」などありません。 開業届やのちの確定申告書等に、事業所の名称や住所を書く欄はありますが、必須事項ではありません。 住民票上の住所と本名を記載するだけでよいです。 屋号もあえてつけなくてかまいません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf >これを事業所として登録することは賃貸契約違反になると聞きました… それは、それぞれのマンションで違いますから何ともコメントできませんが、看板を掲げたり、屋号名の郵便物が来たりしてはいけないということでしょうか。 >税務調査が入った時などに問題となるのでしょうか… ありません。 少なくとも税務手続きに関する限り、サラリーマンが医療費控除などで申告するときは『確定申告書 A』、個人事業主は『確定申告書 B』になるだけの違いに過ぎません。 住民票でどこの誰だか特定できれば、それだけでよいのです。 ただし、実際の仕事は自宅マンションとのことですから、バーチャルオフィスを借りてもその家賃は経費にできないことになります。

kamui2008
質問者

お礼

個人事業だと事業所登録はしなくてよかったんですね。 根本的に勘違いしてました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • techneco
  • ベストアンサー率35% (77/215)
回答No.2

No.1さんがお答えの通り、法人の場合は本社所在地を「登記する」必要がありますが、個人事業主では事務所を「登録する」必要はありません。税務署に出す開業届に自分の住所を書くだけです。 賃貸マンションで仕事をしていいかどうかは、賃貸契約の内容によります。一般に事務所として使えないのは、来客が多い、荷物がたくさん届く、早朝・深夜に音がでる、看板を出して美観を損ねるなど、他の居住者の迷惑になる可能性があるからです。これは個人事業主でも同じことです。実態が重要で、名義だけバーチャルオフィスを借りても解決しないでしょう。 電話応対や郵便の受け取りをしてくれたり、来客の時に会議室を貸してくれるようなバーチャルオフィスは、支払手数料で経費にできます。

kamui2008
質問者

お礼

なるほど。 おっしゃる通り実態が大事ですね。 他の方の迷惑にならないように考えたいと思います。 ありがとうございました。

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