• ベストアンサー

発起人が役員じゃなかった場合。

変な話になるんですが、会社の発起人が100%出資しているにもかかわらず、その人が他の人を役人に任命し、自分はなんでもない場合、その人の給料はどうなるんですか?非上場です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#78412
noname#78412
回答No.2

「なんでもない」なら単なる出資者ですから、配当や清算による分配金ををもらう立場であり、それを目的として出資したと考えられます。単なる出資者であることを理由として給料(労役の対価)が払われることはありません。 ただ、通常ご質問のような状況では、役員は単なる名目上だけの存在で、出資者が実質的な経営者であり、「顧問」などの名目で顧問料などとして給料をもらうのが一般的でしょう。この場合、会社法上は役員でなくても税法上は回答No.1の方のいう「みなし役員」になります。なお、顧問料などをもらっていなくても、役員や従業員以外で経営に従事視していればみなし役員に該当します。(法人税施行令第7条) ただ、質問の前提が「なんでもない」ということですから、そこまで考える必要はなく、単なる出資者として考えればよいだけだと思います。

その他の回答 (2)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

お書きの「給料」は、何の対価(どのような仕事の対価)を想定なさってのものでしょうか。 仮に、発起人としての仕事の対価はもらえないのか、というご質問であれば、これは、原始定款に記載すればもらえます(会社法28条3号)。逆にいうと、原始定款に記載しなければ、発起人は発起人としての報酬をもらえませんし、会社も支払ってはいけません。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

みなし役員として、税務上は役員扱いで役員報酬等同等の取り扱いが必要だと思います。 給料は会計上・税務上・社会保険上・雇用保険上・労災保険上、それぞれ考え方・取り扱いが異なることも多いです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう