• 締切済み

契約時間

契約では夕方4~9時が基本でこれ以外の労働に関しては 業務上やむを得ない場合は労働時間の延長・短縮を要請することがあります。という旨の規定があります。 朝にも数時間出てきてくれと言われたのですが 契約、法律上従う義務はあるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

契約社員なのでしょうか? 業務上やむを得ない場合は労働時間の延長・短縮を要請することがありますという旨の規定だけでは、全く違う時間帯に勤務することを強制する法的根拠はありません。ただ通常は、勤務時間は基本となっていて、業務上の都合で、休日出勤その他の基本勤務時間以外の労働を命ずる等の規定又は業務上必要な会社命令に従うという規定があると思うのですが、ありませんか? もし該当するような規定が契約にないのであれば、契約違反を根拠に拒否することは可能です。契約上従う義務はありません。当然法的にもありません。 ただし契約に記載されていない業務を依頼すること自体は契約違反でも、法律違反でもありません。応じるかどうかは、あくまでも貴方の自由意志であり、労働した際の給与が払われているのであれば、労働基準法上は問題ありません。 ただ契約に記載されていないので、会社命令に従わないというのは、社会人としては大人げない対応だと個人的には思います。会社としてはおそらく必要があって言ってきていることだと思います。話し合った上で、貴方が納得できれば従うべきだと思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう