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実家に同居している場合の自己破産の実際

balancerの回答

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  • balancer
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回答No.6

個人破産の90数%は同時廃止(いわゆる同廃)事件ですから、この場合は管財人が選任される余地はありません。 ご質問者さんの場合も特に配当される財産もなさそうなので、 同様に同廃となるでしょう。 また、いくつかの返答からしか伺い知ることができませんが破産理由と しても相当なものだと思いますので免責も問題なく得られるでしょう。 で、 廻りに言いふらさなければ第三者が知る由はありません。 しかし『同居の親族』にはこのことを言わないと手続き自体が 進まなくなります。 なぜなら、依頼先から「家計表」の提出を言われませんでしたか?? ご両親やご兄弟の収入、支出を記載する必要があるからです。 もし、一人暮らしの場合はご自身についての収支が提示できれば okですが、同居の場合はこのハードルを超えなければなりません。 従って、結論としてご質問者さんの知りたい事については、 破産手続きの準備段階(破産申立)につき『同居の家族』に伝え、 協力を得る必要があると言えますし、その方が手続き上スムーズに 進みますヨ。色々あるでしょうが・・・お話することをお勧めします。

hiro2681
質問者

お礼

専門家からのご回答有難うございます。 弁護士は知人の紹介での相談の段階でしたので、特には提出書類はまだ頂いていません。 しかし仰せのように、家族には私の体調も含め今後のことがありますので、打ち明けることにします。 周りの他人にも言わないようにします(誰も来なければ分かりませんし)。 人様に多大な迷惑を掛けてしまうことが社会人としてはとても心苦しいのですが、同時廃止ということはそのまま免責になる・・との解釈でいいのですね。 管財人が付かず、自宅に来られることが無いのであれば安心です。 有難うございました。

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