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資産を簿価で売却の仕訳
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>(1)その際 簿価に消費税をかけて先方に請求していいのでしょうか?(課税業者です) 消費税を課税しなければなりません。 例 <税抜き経理の場合> 簿価 10,500円の商品の場合 税抜きで簿価10,500円ですから、購入時に消費税を525円支払って います。 (仮払消費税525円が購入時に発生しています) (1) 11,025円(税込み)で販売する場合 現金預金 11,025 / 資 産 10,500 / 仮受消費税 525 (2) 10,500円(税込み)で販売する場合 現金預金 10,500 / 資 産 10,000 / 仮受消費税 500 同時に 固定資産売却損 500 / 資 産 500 を計上して下さい。 ※いくらで販売するかは御社の自由ですが、課税取引となります。 <税込み経理の場合> 簿価 10,500円の場合 税込み経理の場合、税抜き価格が10,000円の資産を購入すると資産 は消費税も込み(税込み)となりますから簿価は10,500円です。 (3) 10,500円(税込み)で販売する場合 現金預金 10,500 / 資 産 10,500 (4) 11,025円(税込み)で販売する場合 現金預金 11,025 / 資 産 10,500 / 固定資産売却益 525 ※購入した価格よりも高い価格で販売すれば売却益となります。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/shohize4/shh4_210.htm
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(1)「簿価で売却」が何を示しているのかによります。そもそも消費税がかかるかどうかは法律によって決まっていることで、消費税をかけたりかけなかったりを任意で決めることはできません。請求書を別書きしなければ、請求額の中に消費税が含まれていることになるだけのことです。売却相手が「簿価で売却」という合意事項についてどのような理解をしているかによるでしょう。その点をキチンと確認しないとトラブルの元だと思います。 (2)簿価+消費税と言う意味なら、No.2の方の回答のとおりです。 (3)「売却益は課税仕訳」の意味が不明です。消費税の対象になるのは売却額全額であり、「益」だけを課税として扱うことはありません。 なお、簿価で売却することが第三者間の適正価格ならそれでかまいませんが、税法の原則は簿価に関係なく売買は時価でされたものとされるので、適正価格と乖離している場合、取引額である時価との差額が売買益(売買損)と認定されることになります。
- yamaneko715
- ベストアンサー率63% (35/55)
・税抜き経理 現金預金 105 / 資 産 100 / 仮受消費税 5 ・税込経理 現金預金 105 / 資 産 100 / 売 却 益 5 全て課税取引です。
- grindcore
- ベストアンサー率17% (115/664)
消費税は利益じゃないです。国に変わって徴収しているだけですので。 仮受消費税とかそんな科目を使ったと思います。 簿記の勉強から離れて久しいので間違ってたらすみません。
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