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登記

父親が子供いなく死亡た実の弟の1/4相続して、その後、父親が死亡した場合、 その父親の1/4の遺産分は、その妻1/8、子が一人の場合1/8か相続すると思いますが。登記の変更では、この弟の名前で登記されていた土地を売却する為に、この子供のみの放棄で3/4相続した人が全部登記出来るのでしょうか。

みんなの回答

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.2

> 父親が子供いなく死亡た実の弟の1/4相続して、その後、父親が死亡した場合 Aさんが亡くなった。 Aさんが死亡した時点で、Aさんに配偶者(Bさん)はいたが子供はいなかった。 Aさんが死亡した時点で、Aさんの両親は既に他界していた。 Aさんの兄弟姉妹はCさんという兄1人で、Aさんが死亡した時点でBは存命だった。 したがって、法定相続割合は、配偶者Bさん4分の3、兄Cさん4分の1となる。 Cさんは質問者さま(=Dさん)の父親である。 というお話かと思います。 Aさんの被相続財産に土地があり、Aさんが亡くなった時点で、相続による所有権の移転登記をしていなかったと。 そうこうしている間にCさんが亡くなってしまった。 Bさんの法定相続人は、Cさんの配偶者(Eさん)とCさんの子であるご質問者さま(=Dさん)の2人である。 したがって、まだAさん名義になっている土地については、Bさん4分の3、Eさん8分の1、Dさん8分の1という持ち分割合で所有権移転登記が可能である。 Dさんができる『放棄』は、Cさんの被相続財産に対してですから、Dさんが『相続放棄』をすれば、Cさんの被相続財産はすべてEさんのものになります。 ですから、Bさん4分の3、Eさん4分の1となります。 相続によりEさんの持ち分が4分の1ありますので、Bさんがその土地を100%自分名義にするためには、BさんはEさんに対して土地の4分の1分の代価を支払わなければならないと思います。 Dさんが『相続放棄』をしても、Dさんの分がBさんの分になる訳ではありませんし、仮に、計算上、Bさんが8分の7の持ち分を持ったとしても、8分の7は100%ではありませんから、Bさんが100%自分のものにすることはできないと思います。 ただし、BさんとEさんとDさんが、Aさんの被相続財産について遺産分割協議を行い(EさんとDさんは、Cさんの法定相続人として遺産分割協議に参加する)、その土地を100%Bさんのものにする…ということはできます。 ご質問文の意味を取り違えていたらごめんなさい。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

相続関係がわかりません。3/4弟の配偶者で取得した場合で回答します。 父親の配偶者子供が全員放棄しましたら 父親の親にいきます。 親が(2人)全員死亡してましたら兄弟にいきます。 兄弟が死亡していましたら、兄弟の子供にいきます。 特別縁故者に相続財産がいきます。 ここまで全員いないか放棄した場合、ここで共有者 (3/4弟の妻)にいきます。

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