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登記
父親が子供いなく死亡た実の弟の1/4相続して、その後、父親が死亡した場合、 その父親の1/4の遺産分は、その妻1/8、子が一人の場合1/8か相続すると思いますが。登記の変更では、この弟の名前で登記されていた土地を売却する為に、この子供のみの放棄で3/4相続した人が全部登記出来るのでしょうか。
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