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農地で申告?宅地で申告?

私の土地(農地)とAさんの土地(農地)を交換することになりました。 私は家を建てる目的で、Aさんはそのまま農業を続けます。 そこで、交換が成立したときは農地としての交換でしたが、 その後宅地に変更した場合、所得税は農地として申告することはできますか?

  • spyc49
  • お礼率80% (136/169)

みんなの回答

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.5

耕作するために農地を取得する場合は農地法第3条の許可が、 転用するために農地を取得する場合は農地法第5条の許可が必要です。 ですから、あなたからAさんに移転する農地については農地法第3条の許可、 あなたがAさんから取得する農地については農地法第5条の許可を受けることになります。

spyc49
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 許可の申請は登記事務所の方に任せてあるので大丈夫だ思います。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

補足1 >農地法3条調べてみます ↓ http://www.city.aki.kochi.jp/main/kakuka/23noi/hou3/hou3.htm 行政書士 司法書士ぐらいは 知ってて当然です。 目的が交換取得=3条取得 ですから とーぜんです。

spyc49
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても参考になりました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>私の土地(農地)とAさんの土地(農地)を交換 農地の交換は 農地法3条許可になり 交換後は3年間の転用できません。 ※3年間建築はできません。 市街化区域でも同様です。 >交換が成立したときは農地としての交換でしたが、 等価交換として 税務署が認めてくれた場合は http://kddi.asahi.com/housing/soudan/TKY200604150141.html どちらにしても 難しい相談です。

spyc49
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >交換後は3年間の転用できません そうなんですか!? 知りませんでした・・・ 農地法3条調べてみます。

  • kickknock
  • ベストアンサー率31% (207/661)
回答No.2

>宅地に変更した場合は、申告し直しする必要はあるのですか? 地目変更は、実際に見た目が宅地にならないと不要です。 宅地にしたまま、農地申請したら、「見解の相違」が起こります。 まず、農地法5条に基づき、土地の売買の契約書を交わし、役所に提出しましょう。

spyc49
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 農地法5条をしっかり調べてみます!

  • kickknock
  • ベストアンサー率31% (207/661)
回答No.1

できません。 農地の税金が安いのは、社会的に貢献されている土地であるからです。 宅地は個人使用。 農地は、国民の食に貢献しているので安いのです。 節税ではなくて、脱税になりますよ。 また、農地の税が高いと農業をする人が少なくなり、また食料自給率が落ちます。  宅地にして貸し出すのも地主だけの利益になるので、これも優遇されません。

spyc49
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 脱税になるのですか! では例えば、来年の確定申告後の農地として申告したあとに宅地に変更した場合は、申告し直しする必要はあるのですか? ちなみに私は農家ではありません。 代々受け継がれてきた農地です。

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