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お金を払ってくれない(法人から個人への支払いの切り替え)

売掛金を払ってくれない会社があります。 請求書が発生したのは、私が勤務中だった会社(退社済)と売掛金を払ってくれない会社です。 しかし、その会社からの支払いは私の個人口座への振込になっていますので、 以前、私が自腹で、勤務中だった会社に支払いをしたのです。 売掛金は会社からしては、多額ではないのですが、 私からしては、結構の金額になるので、どうしても回収したいのです。 何度も催促の電話はしていますが、「もう少し待ってくれ、○月○日まで払う。」といった返事が返ってくるだけで、 期日も延ばし延ばしにして、実際に支払いしてくれません。 支払確約書を書いてくれと言っても、勤務していた会社宛で、○月○日まで支払いします。とメールで送ってきただけで、 法的な効力は無いように思います。 勤務していた会社に事情を説明しても、私からお金が入っているので、もう、解決済みだと判断し、絶対に動いてはくれないです。 結局私が直接催促するしかありません。 そのような理由で私個人として、その会社に請求したいのですが、金額が少額なので、これ以上はどうすれば良いのか分かりません。 ・倒産予定かもしれない ・このまま何も無かったように払わずに、すっぽかすつもりだ とか、勝手な想像をして、不安になってきます。 支払いは私個人の口座にはなっていますが、 取引上、法人への支払いではなく、個人の支払いに切り替えてもらうことは可能でしょうか? 先方が倒産すれば泣き寝入りなのでしょうか? 確実に支払いしてもらう方法はあるでしょうか? こちらの分野に詳しい方は回答をいただけたら感謝します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

> 取引上、法人への支払いではなく、個人の支払いに切り替えてもらうことは可能でしょうか? 売掛金を負担した経緯、請求先の会社の認識(承諾等があったのか)など、より詳細な事実関係によるところですが、おそらくは、「切り替えて」もらうまでもなく、既にtuolangさんが個人として債権を有しているか、または元の勤務先に代位して請求できるものと考えられます。 すなわち、法的位置づけとしては、債権譲渡(民法466条)があったのか、第三者の弁済(民法474条)をおこなったのか、それとも立替払い契約を締結したのか、お書きの内容だけからはちょっと特定できないのですが(したがって、今回のケースで最も問題となるのは証拠の有無や証明力ではなく、法的位置付けであり、複雑な事案といえます)、いずれにしても、債権が移転したかまたは債権者代位のできる場面である可能性が高いものと思います。 この場合、「切り替え」の手続を経なくても、tuolangさんは売掛先に対して個人として請求できます。 ただ、もう一度繰り返せば、詳しい事実関係によりますので断定は出来ません。 > 先方が倒産すれば泣き寝入りなのでしょうか? これも詳しい事実関係によりますが、そうならない可能性もあります。 すなわち、元のご勤務先に対して売掛金相当額を支払った経緯などによっては、その支払を無効にするなどにより、元のご勤務先に対して請求できる可能性があるからです。一般論として、従業員に売掛金を負担させることは出来ないと考えられているため、このようにいえます。 ただ、特殊なケース(例えば、ホステスが自分についた客の代金を負担するケース)では、売掛金を負担させてよい、と裁判所等から判断される可能性もあります(ホステスの事案では、負担させてよいとする判決と、負担させてはならないとする判決との両方が存在し、ケースバイケースとしか言いようがありません)。 > 確実に支払いしてもらう方法はあるでしょうか? 法的には、裁判や支払督促等を経た上で、強制執行をかけるのが「確実」に一番近い手段といえます。 なお、繰り返しになりますが、お書きの内容から判断するに、売掛先のほか、元のご勤務先に対して請求できる可能性もあります。 専門家の発想力や構成力など、その者の能力の試される事案のように思いますので、その者の腕次第ではありますが、専門家へ相談なさってもよいように思います。(その意味では、民法全体に対する知識量のより多いと思われる弁護士のほうが、お勧めではあります。)ただ、ご想像のとおり、費用対効果の点で難がありましょう。 最後に、以上は日本国内での関係を前提にまとめてみたものです。No.2の補足欄を拝見するに、そうでなく外国での関係なのかしら、とも思えます。もしもそうであれば、国際私法も関係してくる可能性があるため、上記がそのまま当てはまるとは限りませんし、おそらくは(ご覧の司法書士の皆様には大変に失礼ながら)司法書士さんの手には負えないのでは、とも思います。

tuolang
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 ところで、この債権譲渡(民法466条)や、第三者の弁済(民法474条)は書類ではなく、メッセンジャーの対話履歴とかでも大丈夫なのでしょうか? メッセンジャーと口頭で、私が直接回収金をもらえることになったのですが、、 元勤務先からの請求はほぼ不可能なので、やはり先方に払ってもらう他には、、 本当に頭が痛いです。

その他の回答 (3)

  • subamo
  • ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.3

法的には単純な部類かと思いますが、お書きになった経緯では証拠力不足が感じられ、訴訟を提起出来るかは疑問が残ります。 金額からして、認定司法書士にご相談することをお勧めします。

tuolang
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もう少し色々聞いてみて、どうするか判断したいと思います。

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>私が自腹で、勤務中だった会社に支払いをしたのです。 なぜ、自腹で会社に支払いをしたのでしょうか? この部分を明確にしておく必要があります。   ※ 債権債務関係(債権者は誰、会社? 質問者さん?)   ※ 会社が債権者であるならば、なぜ質問者さんが自腹で支払ったの?     質問者さんと債務者の関係は? >取引上、法人への支払いではなく、個人の支払いに切り替えてもらうことは可能でしょうか? 会社が債権者であれば、回答としては、切り替えることはできません。 (会社が質問者さんに債権譲渡を行えばよろしいのでしょうが、質問文から類推  すると、本件の経緯は複雑そうですから、できないのではないでしょうか)  → 会社と質問者さんの問題であり、本質問分では経緯は記されていませんの    で回答のしようが無いかと思われます。  → そもそも、当該会社を退職しているにもかかわらず、本質問が発生する事が    疑問です。職務を超えて債権回収にかかわる必然性は通常業務においては    考えられません。    (通常ではないのでしょうが) >数万円程度でも、弁護士に相談したほうが良いのでしょうか? 無料法律相談ならば弁護士に相談してもよろしいですが、通常の有料での相談 であれば2時間程度弁護士に相談するだけで本件の要回収額を超えてしまいます。 よって、司法書士にご相談なさいますか、どうしても弁護士がよろしければ、 無料法律相談等になさいます事をお勧めします。 (弁護士会に相談すれば無料法律相談等について教えてくれます) 解決方法の提案  ○会社から回収を五月蠅く言われたが、売掛先が支払いしてくれないので、   渋々自腹で売掛金を回収したことにした  上記が実際の内容であれば、退職されました会社と事実を示してお話をして  みましょう。困難ではありますが、実際問題としてほかに方法は無いかと思  われます。

tuolang
質問者

補足

ご丁寧に回答いただき、ありがとうございます。 >なぜ、自腹で会社に支払いをしたのでしょうか? これは、債務者へは私の個人口座への振込でお願いしていたので、(海外にある、海外の誇示経営会社の為) どの道、私の口座からの出金になります。 勤めていた会社は債務者からの回収云々よりも、お金さえ入ればいい的ないい加減な会社でした。私も外国人なので、どうもできない状況でしたし、私も日本に帰ってきてしまっていますし。。 >※ 債権債務関係(債権者は誰、会社? 質問者さん?) これは会社だと思います。 >※ 会社が債権者であるならば、なぜ質問者さんが自腹で支払ったの? 自腹で払って、他の会社からの入金もあるので、その分を差し引いて、 それがそのまま私の給料になることを勤務していた会社に約束してもらったので、結果としてこうなりました。(結構適当な会社なのでした。) >質問者さんと債務者の関係は? 私は、債務者の元担当者でした。(もちろん、回収自体は最初から私が全て担当して来たし、私個人の口座への振込みなので、今も勤務していた会社の担当者として催促しています。) >当該会社を退職しているにもかかわらず、本質問が発生する事が疑問です。 以上の理由で、私が催促しています。 10万程度でも入ってこなければ厳しいです。 どうしたものでしょうか、、

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

弁護士にご相談なさるのが一番なのですが。 弁護士事務所の名前で内容証明でも送れば、たいてい解決するものです。

tuolang
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 数万円程度でも、弁護士に相談したほうが良いのでしょうか? 費用の方が多くなってしまうことは無いのでしょうか? 会社間に発生した請求書でも、個人で弁護士に依頼できるのでしょうか?

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