- ベストアンサー
コインパーキングについて
路肩にある100円パーキングについてですが通常1時間を越えると駐車違反対象となりますが私は車椅子で駐車禁止指定外車両の許可を取っているのですが表示して1時間以上駐車した場合違反対象外となるのでしょうか? 違反対象となってからでは遅いので誰か詳しい人いませんか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
駐車禁止除外指定車の要件などは条例で定められていると思いますので、管轄の警察署に確認して頂くのが確実だと思います。
その他の回答 (4)
- harun1
- ベストアンサー率60% (927/1535)
No3です。 大事な事を忘れていました。 時間制限駐車区間規制の場合、実は、最初から100円(駐車料)を支払う必要がありません。 駐車禁止等除外指定車標章を表示して用務連絡先(運転者が車を離れる場合)を提示しておけば、パーキングメーターの始動、パーキングチケットの貼付は必要ありません。 時間制限駐車区間規制というのは駐車禁止区間ではあるが、料金を支払った者に一時的に駐車を許可しただけの区間です。 もちろんご存じだとは思いますが、駐車禁止等除外指定車でもパーキングエリアが塞がっているからと言って、法定駐車禁止区間では駐車できません。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
原則的には駐車違反にはなりません。 しかし本来の短時間駐車を許す場所としての役目出来ないので、かなりうるさく言われます。 下手すると自宅まで警察から電話掛かってきます。 他の場所で止めなさい。の張り紙もべたべた付けられます。 でも駐車違反にはなりません。
- harun1
- ベストアンサー率60% (927/1535)
駐車禁止等除外指定車標章は、各都道府県の公安委員会が指定した駐車禁止の道路で使用できます。 これには時間制限駐車区間規制も含まれていますよ。 したがって、違反取締対象外(駐車禁止・時間制限駐車区間規制から除外)となります。
- poosan0011
- ベストアンサー率22% (44/200)
違反にされてもしかたないと思います。貴方の車は、貴方が運転する際に「駐車禁止指定外車両」になっている筈ですよね。警察官は貴方以外の人が運転したと考えるかもしれません。普通の人でもお金を払えば駐車できる所に止め、時間超過の分だけ「駐車禁止指定外車両」の権利が使えたら、一般車の駐車スペースを塞ぐ事になりませんか?そのために「駐車禁止指定外車両」の指定を受けているのですから。他の駐車禁止の場所に止めるか、きちんと料金以内の時間に戻るべきだと思います。私も2級ですので念のため。