• 締切済み

著作権の承諾の有無の条件

著作権法上、次の4つは どのような権利者に対してどのような権利に係る承諾を得なければならないでしょうか?もしくはどのような条件を満たせば承諾を得る必要がないのでしょうか?1つでもいいので教えていただければありがたいです。 (1)学校の図書館広報において、「休みの時に読んでおきたい本」を紹介するため、その本の表紙のコピーとあらすじを紹介する場合。 (2)「学校だより」に生徒に人気の漫画のキャラクター(図柄)をカットして掲載する場合。 (3)非営利(学校の教育活動)、無料(聴衆の参加費無料)、無報酬(生徒の報酬が支払われない)の条件を満たしながら、合唱コンクールで各クラスの合唱により音楽の演奏をする場合。 (4)教材業者から見本として納品されたドリルをコピーして、授業で使用するために児童・生徒に配布する場合。  (1)なら著作権法の31条、(4)なら35条などと関連する法律がありましたがどうしても今ひとつわからないですのでどなたか詳しい方回答のほどよろしくお願いいたしますm(__)m

みんなの回答

回答No.1

(1)著作権法第31条は、図書館の本の一部をコピーするということですので、そのまま適用されないと思います。 微妙はところもありますが、問題無いと思います。 参考:http://www.cric.or.jp/qa/cs03/cs03_11_qa.html (2)著作権者に許諾が必要だと思います。 授業に使用するものであれば、第35条が適用されますが、学校だよりの場合は、以下の見解になると思います。 「学校行事の一環ではありますが、授業の過程の用に供するという性格のものでもなく(つまりそのようなキャラクターを用いなければ教育目的が達成できないというものではないということです)、同条の適用はないものと解されます。」 参考:http://www.kidscric.com/school/sensei5/sensei5.html (上記「 」内は上のサイトからの引用) (3)非営利、無報酬であれば、許諾無しに使用できます。(第38条) (4)これは、業者さんに確認した方が良いと思います。著作権以外の問題もあるかもしれませんので・・・。 全般的な事は「教師のための著作権講座」を参考にしてください。 http://www.kidscric.com/school/sensei.html

b0551206
質問者

お礼

ありがとうございました。「教師のための著作権講座」も参考にさせていただきました。とても助かったのであわせてお礼を申し上げます。

関連するQ&A

  • エクササイズの著作権について

    エクササイズの著作権について ある集まりで、運動を指導することになりました。 報酬などはなく、会場費程度の参加費を徴収します(1人500円)。 そこで指導する運動は、独自で考えた運動ではなく いくつかの本からエクササイズをピックアップし、行う予定です。 資料を配るのですが、図をそのまま転用するのは著作権法に違反しますよね。 (1)本にある図のような写真を自分で撮り、資料に載せるのは違反にはなりますか? (2)エクササイズの方法自体載せることは、違反になりますか? 違反になる場合、そのエクササイズを紹介する手段はありますか? (3)著作権法では、学校その他の教育機関において、一定の条件の下に、著作物の複製を認めている(第35条) この文面から、運動指導を、児童館主催で行う場合には、本にあるエクササイズを紹介したり、図を使用しても著作権法にはふれませんか? 集まりの場で運動指導に携わるのが、初めての経験で、著作権について全く分からず戸惑っています。 なるべく早い回答を、よろしくお願い致します。

  • 学校での著作権

    教育機関で著作権35条のことはある程度理解しているのですが深くは専門家ではないのでわからない人間です。 質問ですが、 (1)、学校図書館(もちろん営利目的のない公立学校)で新しい本を購入し(学校の予算で)それを生徒に紹介するために、本の表紙をコピーし図書館に提示することは問題ないのでしょうか? (2)コンピュータのスクリーングセイバーで新しい本を紹介するために図書館のコンピュータに画像を取り込み紹介させることは問題なのでしょうか?もちろん外部にはアップはしておりません。 2点詳しい方がおられましたら法律的な観点から説明してほしいと思います。

  • 著作権法の、実演を放送する場合の報酬を書いた条番号

    著作権法に次のようにあります。 第九十二条  実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。 第九十二条に従って放送する場合は、放送事業者は実演家に報酬を払わなければならないと思いますが、そのことは著作権法の第何条に書いてあるのでしょうか。 だいぶ探したのですが見つかりません。放送のための固定物等による放送の場合は第九十四条第二項に書いてあることは分かったのですが...。

  • 学校での授業活動における著作権について

    質問させてください。 学校の授業において、授業の冒頭などに、ブリーフィングとして英語の漫画(例えばPEANUTS)や小説などを示そうと思っています。形としては 1、生徒分コピーして配布 2、大きく拡大コピーしたものを1部だけ黒板に掲示 を考えています。 この場合、著作権法35条、あるいはそれに類する著作権に違反することになりますでしょうか? よろしくお願いします。

  • 著作権

     とある本(一般常識の本)に掲載されていた著作権についての問題です。 本のコピーは個人使用する場合以外は禁止されている。 その本によると正しいことらしいのですが、なにか引っかかります。 たしか、・・・。 ・教員が生徒に対して配布 ・利益はない ・コピーは一部であり、著作権者や出版社に金銭的な被害はあまりないとおもわれる。 ・遊びとかオフではなく、正規の授業に使う。 以上の条件をクリアしていたら(間違っていたらすいません・・。)、著作権には違反していないと思います。 私、何か間違っているのでしょうか?

  • 著作権法13条

    著作権法13条で権利の目的とならない著作物についてうたっていますが、 例えば、各省庁で発行している個人情報保護ガイドライン は、下記著作権法13条の 権利の目的とならない著作物としてよいのでしょうか。それとも違うのでしょうか。 また権利の目的とならない著作物なら自分のホームページにコピーしてもってきて表示してもいいのか。をききたい。 著作権法13条 13条 (権利の目的とならない著作物) 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 憲法その他の法令 国又は地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行なわれるもの 前3号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国又は地方公共団体の機関が作成するもの

  • 著作権に関して

    すいません、著作権問題でわからないことがありまして書き込みしています。 問、著作権の侵害に当たるのは次のうちどれか? 1.著作権が有効な小説を学校の授業で朗読する。 2.学校の演劇部が劇場で上演されている作品を発表会で演じる。 3.新聞に載っている統計図をコピーして、学習成果のHPに掲載する。 4.有名な近代建築の写真を自分で撮り、授業で生徒に印刷して配布する。 どれか、教えてください。 もう一つあります。 問、教育利用においては著作権上の権利を適用されない場合がある。それに該当しないのは、次のうちどれか? 1.本の一部を学級の人数分だけ、授業のためにコピーする。 2.著名な詩を先生がタイプして印刷して、人数分だけ配布する。 3、市販の計算プリントをコピーして、児童が家庭学習のために利用するようにする。 4.学校行事で使うために、歌の歌詞をプリントして、生徒の人数分だけ配布する。 いずれのどれが正解なんでしょうか?

  • テレビや書籍などの著作権保護について

    著作権のことで2つ質問があります。 1)著作権法第35条に、 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができるとあるので、塾などの営利団体はコピーして使用してはならないのだと思います。 これは、「無断」で複写してはならないという意味であって、塾などの営利団体でも著者の承諾を得れば複写してもよいということでしょうか?それとも、もし著者が認めたとしても、法的に違反しているということでしょうか? 2)それと同じようなことなのですが、NHKで放送されている教育番組を録画したものを運営している塾(塾を経営しています)で使いたいと思い、NHKに電話をしました。すると、承諾はできませんね。番組にでている出演者の権利もありますからといいました。実際には、出演者全員に承諾を得ることは不可能に近いので、そこで電話は切りましたが、これって、放送事業者(この場合NHK)と出演者全員に承諾を得れば録画したものを使用してもよいのでしょうか?それとも、もし承諾を得られたとしても、法的には違反ということになるのでしょうか?

  • 著作権法に違反していないものはどれ??

    次の中で著作権法35条に違反しないものが1つだけあるようですが、どれなのか分かりません。どれでしょうか?? 1ある生徒が美術の時間に製作したポスターを、本人や保護者の許可なく学校のホームページに名前を伏せて掲載した。 2合唱部の顧問の先生が平成21年度のコンクールのために作られた課題曲の楽譜を一部購入し、部員にコピーして配布した。 3ブログに掲載されている文章や写真数枚を学級通信に貼り付け印刷して生徒に配布した。 4運動会の看板に人気アニメのキャラクターを描いた。

  • 改正著作権法についてです

    改正著作権法についてです 改正著作権法では、ネット販売やネットオークションなど売買・譲渡を目的として、著作者の権利を害しない範囲で、著作物の写真を撮ってネットで公開することが可能になりましたが、 売買や譲渡が目的でない、ブログなどでの単なる本の紹介のような場合、本の写真を撮って掲載する行為は違法のままなのでしょうか?