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労災について

こんにちわ。いつもお世話になってます。当方20代、男です。 7月中旬あたりから、右手首に違和感があり、すぐ治るだろうと放っておいたんですが、仕事の作業中にその手首が痛く感じるようになり、 病院へ行きました。 診断の結果は、手首の骨の一部にヒビが入ってるとのこと。 原因は、手首に負担がかかりすぎてるのと、バイクに乗って仕事するんですが、その際のアクセルを開ける動きが良くないと言われました。 なにか大きな力が加わったかもしれないと言われたんですが、そこは自分では思い出せません。 ヒビで、その骨は特に治りにくいらしく、完治に1ヶ月半近くかかるそうです。 会社にその旨を報告し、診断書を持って来いといわれたので、提出し、 2週間休めと言われました。 ここまでが現状です。質問はここからなんですが、この場合は労災となるのでしょうか??  診察・ギブスやら薬やらで実費で1万以上かかってます。 会社には、ヒビの大きい原因はわからないと伝えました。 会社としてはやはり労災と認めたくないものなのでしょうか?? 又、後から原因がわかった場合、労災となるのでしょうか?? 現状のままだと、この後の診察代、完治の診断書などALL実費になりそうで、財布が悲鳴を上げてます。 グダグダな文章ですいませんが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

 まず きちんと事故の報告を行って診断も付いているのですよね、であればそれが「業務中の負傷である事」の内容を事業主に報告してください。   事業者は、休業4日以上の労働災害により労働者が死傷した場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告を労働基準監督署長に提出しなければなりません。 (自分で書けといわれるかも)  次に、労災申請ですが 療養補償給付については  療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、 「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出してください。この用紙は会社に送ってもらえれば証明のはんこも押してもらっています。  請求書は医療機関を経由して労働基準監督署長に提出されます。このとき、療養費を支払う必要はありません。    療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦療養費を立て替えて支払ってください。  その後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、直接、労働基準監督署長に提出すると、その費用が支払われます。  休業補償給付については、  労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出してください。賃金の計算などがありますので会社に記入を依頼して押印してもらい、医師に証明を受けて労働基準監督署に提出します。  待機期間は1月以上かかるケースもあり 社員も会社も大変なので、下りるかどうか怪しいときには健康保険での対応を「申請は自由だ」と断った上で薦めてくるかもしれません。  また年休を使用したいと頼めば賃金が支払われる為、その分は原則休業補償はされません。   それで本題ですが、業務上の災害と認めるのには業務起因性が無ければ端から労災にはならないということと、具合が悪いといっているのに使用者の安全配慮義務を守らなかったなどの過失故意によって悪化させた場合は当然業務上の災害として扱う妥当性があるので労災での治療を優先させても良いでしょう。  労災担当の労働基準監督署は、労働法令の警察だと思ってください。ようは会社にしてみれば警察に捜査を受けるきっかけを与えるようなものですからうれしくないのには違いがありませんが、対応しないデメリットのほうが大きいので、正当な手続きが出来れば対応してくれると思います。  後はno1さんのおっしゃるとおりです。 ちなみに健康保険利用でしたら3割負担で 別の申請になります。  

ztuner34
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまってすいません。 そんなに待機期間があるんですか・・・。 とても勉強になりました。ありがとうございました^^

その他の回答 (2)

  • MEBUS
  • ベストアンサー率43% (72/165)
回答No.3

  簡単に回答すると、「痛み出したのが仕事中だったからすぐ労災」 という事にはなりません。 それは、他の場所で怪我をしていたのを気付かずにいて、たまたま仕事中に痛み出したという可能性があるからです。   また、たとえば疲労骨折の様に、非災害性、すなわち事故によらない怪我の場合、疲労の原因が業務であると認定されなければなりません。 この認定は、監督署が政府が定めた認定基準に基づいて行ないますが、監督署は保険給付請求が行われない限り怪我の業務上外に関する調査を行なう権限が発生しないので、認定を受けたいなら労災請求をする必要があります (無論、業務外と認定される可能性もあります。) 。   他の人も書いておられますが、まず会社の担当者と一緒に監督署へ相談に行くのがいいと思います。 会社が協力的でないならあなた一人で行ってもかまいません。   また、怪我の原因が仕事であることが後からわかった場合、請求手続きをとれば遡及して適用になります。 怪我の原因が特定できなくともあなたが 「仕事が原因だ。」 と考えるのであれば請求は可能です (ただし、調査の結果業務起因性が成立せず不支給となる可能性はあります。)。 また労災請求にも時効はあり、基本的には債権の発生から2年で請求権が失効します。そうでなくとも時間が経てば経つほど原因の特定が困難になるので、早めに相談するのが得策です。

ztuner34
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいすいません。 そうですね、1回行って見ます。 ありがとうございました^^

  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.1

労災(業務上災害)であるかどうかは、その原因が特定され、ケガと業務の因果関係が認められなければ認定されません。それを決めるのは、あなたでも会社でもなく労働基準監督署となります。骨折などのはっきりと発生日時が特定できるものであれば何の問題もなく、因果関係さえ認められれば労災と認定されますが、あなたのように手首の骨にヒビといった場合、その原因の特定、業務との因果関係など、結構微妙なところもあります。 そうした場合、まずは会社に話をし、担当者と一緒に会社を管轄する労働基準監督署に出向き、担当官の人に相談されるのが一番いいかと思います。微妙な案件についてはこれに限ります。もし、会社の担当者が一緒に行ってくれない場合は、自分一人でも労働基準監督署に相談に行く旨をその担当者に伝えてから、実際に相談に行ってください。別に本人が行けば済むといえば済みます。ただ、その後の手続き云々のことを、会社の担当者に一緒に聞いてもらった方がスムーズに行くため、本来は会社の人と一緒の方がいいのですが。

ztuner34
質問者

お礼

お礼が遅くなってすいません。 なるほど・・・、相談してみます。 回答ありがとうございました^^

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