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増資による新株発行

増資すると株数が変わると思うのですが、増資しても増資前と増資後で株数が変わらないってことはあるんですか?それはどういう増資のケースですか?

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回答No.1

結論からいえば、「増資」してもその前後で(発行済み)株式総数が変化しない場合はあり得ます(もっとも、質問者のいう「株数」が何を指しているのかが不明確(登記上の発行済み株式数?「計算書類等」、「有価証券報告書」や「決算短信」に記載されている株数はそれぞれ記載場所によっては意味が違う場合があります)。 剰余金(資本剰余金あるいは利益剰余金)の「資本金」への組入れがある場合で、かつ、その際に新株を発行しない場合(抱き合わせ増資等がない場合)がその典型的な例にあたります。 瞬間的な話になるのですが、「資本金」の増加は(発行済み)株式総数の変動とは必ずしも連動しません。むしろ、「資本金」の増加の一方法として「通常の新株発行」があるととらえた方が良いと思われます。つまり、M&A等に際して特別なスキームを組んでいる場合は別として、通常のケースだと「新株発行」があれば「増資」があったと考えても差し支えないと思いますが、「増資」あったからといって必ずしも「新株発行」があったとは言えません。 もちろんM&A等何か理由があってスキームを組んで同日中に 新株発行→(発行済み)株式数増加→資本金増加(増資)→株式の併合→(発行済み)株式数減少→結果的には「資本金」は増加したが(発行済み)株式数」に変動はない。 などの方法はあります。 何の目的で、どこの"株数"と「資本金」(計算書類or有価証券報告書or決算短信?)が不整合を起こしていると思われるのでしょうか?より詳細な状況をお教えいただければ、より的確な回答を行えると思います。 文中の「」内は法律的・専門用語的意味で用いています。 ~以下補足です~ 法律的には、資本金とは「会社財産を確保するための一定の計算上の数額」をいい、会社財産を確保するための基準となる金額を指します。平易な言葉で言うと、「資本金」の額に相当する金額は常に会社に確保されているという意味です。 一方、資本剰余金とは、文字どおり、資本取引に際して余剰金であり、典型的には資本剰余金は資本払込のうち資本金としなかった金額(他には合併差額、株式交換差額等があります。会社法)をいい、利益剰余金とは利益取引に際して余った余剰金であり、典型的には繰越剰余金や任意積立金を言います。 通常、(資本・利益)剰余金を資本組入れする場合には株主総会の普通決議で足りますが(会社法449条カッコ書き参照)、資本金を減少して剰余金とするには特別決議が必要とされ、また、「知れている債権者」に対する催告が必要になります(会社法447条1項、449条他参照)。

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