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債権流動化のオフバランス処理要件

当社では売掛債権と手形債権の債権流動化を行っており、当該債権は第三者に譲渡したものとしてオフバランス処理しております。 債権流動化は全てオフバランス取引だと思っていたのですがそうではないのでしょうか? 全てがオフバランス取引ではない場合、債権流動化のオフバランス処理する際の要件とは何でしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

(1)「債権流動化は全てオフバランス取引だと思っていたのですがそうではないのでしょうか?」 他の方々が回答されているように、オフバランスにならない、債権が消滅しない場合があります。 (2)「オフバランス処理する際の要件とは何でしょうか?」 2番目の方が回答されている通り、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会)8項、9項に要件が規定されています。 その内容は、大雑把には、将来回収した現金の受取権、債権の回収権限、信用リスク等が移転したかどうかで判断するということです。 (3)譲渡先や契約内容は様様なケースがありうるので、正確には、以下のルールなども参考にする必要があります。 「金融商品に関する会計基準」 56項から63項 「金融商品会計に関する実務指針」(日本公認会計士協会) 30項から42項。244項から255項。説例2。 「金融商品会計に関するQ&A」(日本公認会計士協会) Q10からQ12。

aegis30
質問者

お礼

質問ごとに回答をつけていただきありがとうございました。 よく分かりました。参考すべきルールまで教えていただき大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

債権をオフバランス化するためには、金融資産の消滅の認識要件を満たす必要があります。具体的には、『金融商品に関する会計基準』(最終改正平成19年6月15日企業会計基準委員会)第9項に掲げる要件を満たせば、オフバランス化できます。 したがって、買戻条件付などであれば、債権流動化をしてもオフバランス化できない場合があります。 No.1の方の挙げられているのは、不動産の流動化に関する会計基準ではないかと思います(『特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針』(平成12年7月31日日本公認会計士協会)第13項参照)。No.1の方の追加コメントがないのであくまでも推測に過ぎませんが、もしもそうであれば、本件にはちょっと当てはまらないでしょうね。(なお、上記金融商品に関する会計基準およびその実務指針やQ&Aには、5%要件は定められていません。)

aegis30
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 No.1の方の回答を参考に、「なんとなくこの辺かなー」と思っていた箇所と一緒でした。助かります。

回答No.1

オフバランス化の要件というよりも、証券化の要件です。流動化と証券化が混同される場合がありますが、広義には証券化が一般用語で、流動化は譲渡先が証券を発行せる融資などで対応した場合を指します。 1.有効な譲渡契約が締結されていること 2.売戻または買戻し条項が無いこと(優先交渉権は可) 3.適正価格での譲渡 4.譲渡先がSPCなどである場合は、当該SPCへの売り手の出資等の比率がおおむね5%未満であり、また収益の享受が5%未満であること(経済的価値または経済的リスクの帰属が5%未満であるということ) 5.SPCへの譲渡の場合、倒産隔離の手当てがなされていること(売り下の信用リスクが買い手に及ばないこと) 日本公認会計士協会が基準を出しています。

aegis30
質問者

お礼

補足の欄にお礼を記入しておりました。 申し訳ございません。 ご回答ありがとうございました。。

aegis30
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 日本公認会計士協会の基準を探してみたのですが、どれか良く分かりませんでした。 「金融商品会計に関する実務指針」の「金融資産消滅の認識」のあたりのことでしょうか? 重ねがさねで恐縮ですが宜しくお願いします。

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