• ベストアンサー

障害厚生年金の診断書について

             現在、障害厚生年金2級を受給しています。脳内出血による左半身麻痺です。   来月中に診断書を提出するように通知がきました。これが一回目の診断書です。  そこで、詳しい方におききします。 現在 内科系の主治医に体調管理も含めて月1回受診しております。又 別の整形外科の病院で週1回のリハと3月に1回の受診をしております。  そこでこの場合どちらの先生に診断書をお願いするべきか、 アドバイスを頂けないでしょうか。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

片麻痺(左半身麻痺)がある、ということですから、障害厚生年金の裁定請求(いちばん最初の受給請求のこと)の際には、おそらく「様式第120号の3」という「肢体の障害用」の医師診断書を提出されたことと思います。 このとき、おそらく、整形外科で医師診断書を作成していただいたはずですが、そうではありませんか? (裁定請求時の医師診断書は、できるだけ、提出時に自分用にコピーしておくとたいへん役に立ちます。) 今回の医師診断書(年金受給権者現況届に添えるタイプの診断書になっているはずです。)は、実は、裁定請求時の医師診断書の続きのような位置づけになります。 また、以降、一定年数毎に提出しなければならない医師診断書(同様に、年金受給権者現況届に添えます。)についても、全く同じ取り扱いです。 脳内出血による障害厚生年金・障害基礎年金の支給の趣旨においては、内科的な疾患による障害とは、とらえられていません。 つまり、あくまでも、脳内出血や脳梗塞などの脳疾患による肢体不自由の状態のみを見てゆきます。 したがって、関節可動域検査といって、他人の手で手脚を動かしてもらい、どれだけの力に耐えられるかという検査値を医師診断書に記入していただく必要があります。 このため、整形外科で医師診断書を書いていただいて下さい。 なお、その際に、内科的な検査値等を書き添えることは差し障りありませんが、内科的検査そのものも、やはり、整形外科で行なう必要があります(内科で別に検査していただく、というのではありません。)。 医師診断書が添えられた年金受給権者現況届は、誕生日の属する月の末日(注1:20歳前障害による障害基礎年金の場合は7月末日、と固定されています。)までに、社会保険業務センター(注2:障害基礎年金のみの受給の場合は、市区町村役場経由で社会保険事務所へ。)に提出して下さい。 なお、できるだけ、自分用にコピーを取っておくようにして下さい。万が一トラブルが生じた場合に、たいへん役に立ちます。

wendyone
質問者

お礼

kurikuri_maroon様 いつもながらご丁寧な回答を頂きほんとうに 感謝しております。  私のような中途障害者にとっては 貴方のような方は本当に頼りにし ております。ご健康に留意されて より活躍されることを願います。    さて 整形外科での診断書の検査値が初回のものと若干違ってくるものもあるかと思いますが そのへんの判断は社保庁がするんでしょうか?   些細なことかもしれませんが 私にとっては何もかもが解らないことだらけで本当に申し訳ありません。

その他の回答 (1)

回答No.2

障害年金における障害の程度の認定は、国民年金法施行令別表(1・2級)と厚生年金保険法施行令別表第1(3級)によります。 また、厚生年金保険独自の給付として、3級に該当しないものの一定以上の障害の程度である方に、一時金としての障害手当金が支給されますが、こちらは厚生年金保険法施行令別表第2によります。 国民年金法施行令(ページ末に「別表」があります)  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html 厚生年金保険法施行令(ページ末に「別表第1・第2」があります)  http://www.houko.com/00/02/S29/110.HTM これらに基づいて、実際の認定事務(運用)が「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」というものによって行なわれます。 脳出血による障害の程度の認定は、整形外科領域(関節可動域検査、徒手筋力テスト等)のみならず、内科的領域等も合わせて総合的に行なわれます。 片麻痺とともに言語障害や記憶障害、うつ等が生じている場合には、それらも認定の対象となります。 障害年金の等級が上がる可能性がありますので、できるだけ、これらの事実の有無を医師診断書に記載していただくようにして下さい。 今回は、整形外科で書いていただく医師診断書に、言語障害等の事実の有無を記載していただければOKです。 但し、今回の提出後、照会や所定の医師診断書の提出(実は、言語障害は耳鼻咽喉科、うつは精神神経科と、医師診断書様式や認定医も異なるのです。)を求められる場合もあります。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 <厚生労働省法令等データベース>  http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ にアクセスし、  通知検索 ⇒ 本文検索へ とクリックして、切り替わった画面で  検索語設定に「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」と入力して  「検索実行」をクリックして下さい。  3件表示されるうち、  「国民年金・厚生年金保険障害認定基準について」をクリックし、  切り替わった後の左フレームで「全文表示」をクリックして下さい。 いずれにしても、これらの法令や障害認定基準がある、ということだけはご理解いただきたいところです。 実際の障害認定は、上記の障害認定基準に基づいて社会保険庁が行ないます。 検査値等の結果の判断も、それに基づきます。 なお、正直申しあげて、障害者本人があれこれと推測でき得るようなものではありません。 ただ、少なくとも障害認定基準の内容等を知ることによって、「どのような点に特に注意して医師診断書を記載していただければ良いのか」という大まかなポイントは、知ることができるでしょう。

wendyone
質問者

お礼

なんども回答いただき本当に有難うございました。  障害者になってはじめてわかる無知の怖さというものですね。 私のような年代になって障害をもって はじめてパソコンに触れ   やっとメールができるような状態の者には 本当に心強い味方と おもっております。

関連するQ&A

  • 障害厚生年金診断書について

    脳梗塞後遺症で半身麻痺になり1年半経ちましたので障害厚生年金を申請予定です。 先日、担当医に診断書の記入をお願いし、出来上がったのですが、記載内容について質問します。 主治医の記載は、 [現症時の日常生活活動能力及び労働能力]→就労不能 [予後]→現状維持 とありました。 診断書では就労不能と書かれていますが、実際は発症前から勤務している会社に復職しています。 但し、仕事内容は発症前に比べかなり制限が生じています。 診断書の記載内容には問題がありますか? このまま提出しても大丈夫でしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらご教示下さい。よろしくお願いいたします。

  • 転院先の病院での診断書について、詳しい方教えて下さ

    転院先の病院での診断書について、詳しい方教えて下さい! 現在、リハビリ病院に入院しています。 4月に医大で脳腫瘍(髄膜種)摘出の手術をし、元から出ていた麻痺症状+手術後に起きた麻痺と で、リハビリ病院への転院を視野に入れながらの入院でした。 しかし、その手術中に原因不明の出血があり、その出血が腕の神経辺りであった為、腕も麻痺してしまい、そちらも併せて現在リハビリ病院に入院しています。 その出血や麻痺自体、術前から脚のみの痙攣が出てはいたのですが、腕の方は大丈夫かと医大の主治医に聞いたところ、 『腕の神経は遠いから、腕までは痙攣しないだろうし、術後も麻痺の心配はない。』 との回答だったのですが、腫瘍は採りきれたものの、 『腕の神経あたりで原因不明の出血があったから、腕の麻痺はそれが元で起きたとしか考えられない。』 との回答でした。 何故そこで出血したのか分からないとの回答でしたが、上記の理由から、早速左半身(手足)の急性期のリハビリを始め、リハビリ病院に転院して今に至ります。 そこで、そろそろ退院をするにあたり、保険会社の診断書を依頼したところ、疾病名には【脳腫瘍摘出】とだけしか記載が出来ないとの事でした。 医大で書いて頂いた紹介状の主たる疾病名は【脳腫瘍摘出による半身麻痺】だけとのことでしたが、こちらのリハビリ病院でのリハビリは、 脚は脳腫瘍、腕は脳内出血 という解釈でいた為、そこに【脳内出血(手術中による出血)】と記載できないという返答がいまいち納得出来ずにいます。 理由は、医大からの病名が脳腫瘍だけだったからとのことですが、中身には術中に出血したために左腕に軽度の麻痺と記載してあるし、リハビリの先生方も脳内出血だと捉えていたそうで、 『出血したからという理由を前提にOTのリハビリをしているし、カルテでもそう読み取れるから、直接的な病名で書いてきてはなくても、脳内出血という名前として診断書に書けるのではないか。』 と仰っていました。 やはり、前医からの紹介状に脳腫瘍とだけ書かれていた場合、こちらで脳内出血という疾病名を付け足すことは出来ないのでしょうか? 自身としては、出血さえ起こらなければ腕は麻痺しなかったのにと、とても不甲斐なく納得できずにいます。 だから、出血予定のなかった出血をしたから麻痺してリハビリしてるのに…と。 生命保険でも、それにより給付金も変わってくるし、これなら脳内出血も付け足せるはずだから主治医に話してみてと言われ、事務に伝えたのですが、紹介状に書いてあった疾病名しか書かないと、再度言われてしまい、とりあえず持ち帰って頂いて主治医に再度確認してみるそうです。 これは当たり前のことなのでしょうか? また、前医の医大の主治医から、脳内出血を認める等の依頼者みたいな物があると、脳内出血も加えて診断書を書いて頂くことも可能なのでしょうか? また、脳腫瘍と脳内出血が別物にはならず、総括されてしまうのでしょうか? 大変長くなり申し訳ありません。 詳しい方がおりましたら、是非教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。

  • 障害年金診断書について教えてください。

    私は生まれつきの脳性麻痺(右上下肢に障害)で現在27歳です。 中学卒業以来今まで病院を受診しなかったので 事後重症で申請しようと思っています。 診断書を書いてもらったのですが、 いくつか心配なことがあります。 書かれた診断書の内容は以下のとおりです。 診断書(肢体の障害) (1)障害の原因 脳性麻痺 (2)傷病の発生年月日 ○年○月○日(本人申立て) (3)(1)のため初めて医師の診療を受けた日 不詳 (4)傷病の原因 不明 (5)(6)が空白 (7)傷病が治ったかどうか 傷病が治っている場合…治った日○年頃 推定 (8)診断書作成機関における初診時所見』 生来より脳性麻痺による   右上下肢麻痺があったもよう(詳細不明、特に通院はしなかったもよう)  ○年○月○日初診 右片麻痺あり 脊柱側わん症にて○年○月○日まで通院』 生まれて初めて脳性麻痺で受診した病院とこの診断書を 書いてもらった病院は一緒で なぜ(8)があるのに(3)が不詳になってしまったのでしょうか? 医師のミス?(一応初診日だと伝えたのですが…) 『脳性麻痺』と診断された違う病院((8)より後の日)が (3)にあてはまるのでしょうか? 不詳や不明、傷病が治っていると書かれていて このせいで障害年金を受給できなくなるのではと思って心配しています。 教えてください。

  • 障害基礎年金の診断書

    障害基礎年金の診断書の件でお聞きします。 障害基礎年金の診断書を作成してもらったのですが、当初は、退院した日≪2ヶ月半≫が、固定日と推定と記載されていて、その後訂正印で治され、21年2月○日≪受診した日≫と記載されていました。 また、測定日も診断しますという所も訂正印でなおされてて、診断書自体、訂正印だらけの診断書になっていました そのような診断書でも、認定してもらえるのでしょうか。 初症は、20年7月です。 病名は、脳出血≪右半身まひ≫ 障害者手帳は、2級をもらっています。 障害基礎年金の診断書を提出したのは、22年の1月です。 あとの部分は、問題はないと思うのですが、判定が下るまでが、すごく心配なので、そのあたりを教えてください。 周りの人は、主治医の訂正印があれば、問題は無いといわれますが、すごく不安で仕方がありません。 どなたか分かる人はいませんか?至急 お願いします。

  • 障碍者年金

    高卒(新卒)で現在の会社に入社して、39で脳内出血で左片麻痺になり、現在障害者一級です。 仕事は、運良く復職し働いていますが、病気前とと比べてできる仕事がかぎられており、収入も減っています。障碍者年金が少しでも足しになればと思いますが仕事をしていても受給できるものなのでしょうか?

  • 20歳前傷病の障害年金と厚生年金3級について

    脳性まひによる上下肢の障害で、20前傷病の障害基礎年金1級を受給しています。会社員として就職し、厚生年金に加入しています。その後、事故で受けた怪我の後遺症から、3級程度の障害が残ると医者に言われ、傷害厚生年金の申請を勧められました。 質問1.基礎年金を1級で受給しているので、新たな障害が3級程度でも、併せて障害厚生年金も1級で受給できるものでしょうか?それとも、基礎年金と3級の厚生年金の選択でしょうか? 質問2.怪我をしたのが、麻痺した側の足でした。基礎年金受給の際には、手と併せて1級と診断されてると思うのですが、足の障害が3級程度と診断されると、回復とみなされて、基礎年金の等級を下げられる恐れはありませんか? 特に2の点を考えると、申請を躊躇してしまうのですが… よろしくお願いいたします。

  • 障害厚生年金を受けれますでしょか?

    うつ病で休職中の会社員です。 傷病厚生年金というのがあることを最近知りました。 以下の条件で、受給資格があるでしょうか。 現在、傷病手当金を給付されています。 また、自立支援医療も受けています。 平成19年9月にうつ病と診断されました。 有給休暇等で半年休み、その後通院しながら出社していました。 しかし、病状は回復せず、平成21年3月から現在まで休職しています。 傷病厚生年金の受給資格があるのなら受給したいです。 もし、資格があるとして、どこへ申請すればいいのでしょうか? 病院の先生には、社会保険労務士に聞くように言われましたが。 よろしくお願いします。

  • 障害厚生年金の受給について

     障害厚生年金の受給について質問いたします。    私は32歳頃より糖尿病に罹患しましたが最近、合併症である糖尿病性腎症を発症し将来的には人工透析療法が必要になる事が考えられ、その場合、障害年金を受給できるとの事ですが、転職による無職期間(国民年金の保険料は納付済)や転勤による転院や途中の治療中断もあり、障害厚生年金を受給できるのか、障害基礎年金しか受給できないのかよく分かりません。    (受診歴と年金加入歴の流れ)  22歳  就職    厚生年金加入   ↓  32歳                      糖尿病の診断   A病院   ↓                                                          34歳 (転勤)                            B病院に転院(紹介状なし)   ↓                                  C医院に転院(紹介状あり)  38歳 (元の勤務地に転勤)                            治療中断?   ↓  40歳 (退職)   ↓         ( 国民年金のみ)              A病院に再受診  41歳 (再就職)  厚生年金に再加入   ↓  48歳 (現在)                             糖尿病性腎症発症     というような流れです。    このような場合、  (1)厚生障害年金を受給できるのか、障害基礎年金のみなのかは「障害の原因となる疾患」の   「初診日」に加入していた年金によるとの事ですが、どちらが受給できるのでしょうか?  (2)もし、障害基礎年金しか受給できない場合でも65歳からは厚生年金が受給できるのでしょうか?   (厚生年金加入歴は現在でも25年に達しています。)  どなたかご存知の方、ご回答宜しくお願い致します。        

  • 厚生年金と障害厚生年金は選択制?

    年金受給に関して教えてください。 私、現在無職の64歳、昨年春に退職し、5月から厚生年金と厚生年金基金を受給しておりますが、今年6月から人工透析をすることになりました。上記年金と、障害年金は全く別になるのでしょうか?それとも上記年金が障害厚生年金や障害基礎年金にとって変わるのでしょうか?又、厚生年金基金は障害者向けなどはあるのでしょうか?

  • 60歳以降の障害厚生年金

    44歳の時に脳幹梗塞で四肢麻痺となり1級の認定を受けました。 その後退職し現在まで障害厚生年金を受給している55歳(無職)の者です。 60歳を過ぎると年金はどういう形態になるのでしょうか? また今より年金額が減るのでしょうか? どなたか教えてください。