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年金について

義母の事で相談なんですが、 S12年.1月うまれの義母は72歳です。過去に3年間厚生年金に加入。結婚していた期間(離婚しています)20年間国民年金に加入していたそうです。(23年間分は確認済みです) 数年前に役所に確認にいった時に2年足りないので2年間働いて支払えば受給できます。っとなんだかぶっきらぼうに言われた事と、もうもらえないと思ったとのことで、結局そのまま放置。その後今まで年金の支払いはしていません。 現在まだ現役パートで働いております。その会社で厚生年金に2年間加入できるのであれば足りない分を支払うことは可能なのでしょうか? それともたりないその2年分というのは今更どうにもできないのでしょうか?なんだか難しいくてよくわからないので。。。

みんなの回答

回答No.5

離婚はいつごろでしょうか?離婚されたお父さんは婚姻期間中でS61年4月までに厚生年金加入の期間はなかったでしょうか? もし、あればこの分はカラ期間として受給期間に足されます。 この点については社会保険事務所で確認してください。 このほかにもカラ期間ある場合があるので、支給、相談にいかれたほうがいいです。 現在厚生年金かけられるのであれば、当然足りない年数かかった翌月から受給可能です。ただ、上記の可能性をまずは探ってみてください。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

役所=市区町村役所ではなく、社会保険事務所で確認しましょう。 人によっては、未確認の加入が見つかり、もらえるようになる場合もあります。 過去の住所、旧姓などもわかるようにし、確認されるように思います。 専門家は社会保険労務士です。専門家であれば代理での手続きや相談などで、解決方法が複数あること、解決方法の選択のアドバイスも受けられるかもしれません。 詳細はわかりませんが、一部の方は今の条件と異なる期間の納付などで需給が可能な場合もあります。市役所などの職員で誤った知識の人もいます。少なくとも社会保険事務所の職員のほうがもっと詳しいでしょう。ただ社保事務所の職員でも誤った知識が無いともいえません。不安であれば専門家の相談を受けましょう。 地域の法律相談などで年金相談を開催している場合もあります。 頑張ってください。

  • ne2001
  • ベストアンサー率42% (26/61)
回答No.3

足りない分を支払えば大丈夫だったと思います。 詳しいことは担当の部署へ。お義母様だけでは説明が難しいかも しれないので、同行したほうが良いでしょう。

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.2

http://www.nona.dti.ne.jp/~nenkin/answer/qa0129.htm 父は1923年生まれで、トータルでの年金支払い月数が19年1ヶ月です。私の姉が市役所などで確認の上、申請をしたら最終的には掛けている年数が足りないとのことで、年金を受け取ることが出来ないと言われたそうです。 。。。同じような人がいるんですね、 年金時効特例法 これまでは、年金記録の訂正による年金の増額支給には「5年間」という時効があったため5年を超える分については消えてなくなっていた。この法律の施行により、時効で消滅した部分も「全期間遡って」支給することができるようになった。 対象となる方 (1)既に年金記録が訂正されている方 ・年金記録の訂正により年金額が増えた方で、5年超の部分が消滅していた方 ・年金記録の訂正により年金の受給資格が確認され、新たに年金をお支払いすることとなった方で、  5年超の部分がある方 ・上記に該当する方が、既に亡くなられている場合には、そのご遺族の方  (ご遺族の範囲は、お亡くなりになった当時、生計を同じくされていた方に限り、   配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順となります) (2)今後、年金記録が訂正される方 ・今後、年金記録が訂正された結果、上記(1)のいずれかに該当し年金額が増える方 必要な手続き 必要な書類 等々

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.1

請求手続きをしなかった結果でしょう。 決定をするのは社会保険庁ですから出先機関におたずねを! 通常であれば60歳で一部支給はあったと考えられますが、 詳しいことはここの専門家に!

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