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危険物取扱者

乙4は取得済みなのですが 液体酸素は何類に属するのでしょうか? ご存知の方 ご教授下さい

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noname#253083
noname#253083
回答No.1

>液体酸素 消防法/危険物には規定がありません 高圧ガスになりますね  高圧ガス取締法の規定により厳しく命令されています (定義) 第二条  この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一  常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が一メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が一メガパスカル以上であるもの又は温度三十五度において圧力が一メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。) 二  常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は温度十五度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス 三  常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガス 四  前号に掲げるものを除くほか、温度三十五度において圧力零パスカルを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの

その他の回答 (1)

回答No.2

消防法の別表の備考に、  一 酸化性固体とは、固体(液体(一気圧において、温度二〇度で液状であるもの又は温度二〇度を超え四〇度以下の間において液状となるものをいう。以下同じ。)又は気体(一気圧において、温度二〇度で気体状であるものをいう。)以外のものをいう。以下同じ。)であつて、以下略 と言うのがあり、液体酸素や液化プロパンガス等も危険物に入りません。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

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