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電話加入権の名義の書換えについて
名義書換え事由:相続・再婚による改称 2007年12月 父 鈴木XXXX 死亡 2008年3月 承継人である長女鈴木○○が結婚のため中村○○に改姓 現在、死亡した父の鈴木XXXXになっていますけど、これを中間省略して直接中村○○にできますか?(鈴木○○にせずに) 名義書換え事由が複数あるわけだから、それぞれ書かないとだめなような気がするけど。
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- outerlimit
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#3の補足は どのような意味でしょうか 名義変更についての質問なので 名義変更しなくても実用上差し支えない が 回答 (名義変更しない場合には、移転等の際には、本来の名義人名を伝えて手続きすることが必要であることを補足します) 後半が どうしても名義変更したい場合のことですが
- outerlimit
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本来は まずいのですが *電話加入権は 近い将来無くなります(十数年かかるかも知れませんが) *電話の使用者(料金負担者、電話帳掲載名義等)は 加入権名義人である必要はありません 以上のことから 料金負担者と電話帳掲載名義(希望しないならばその旨)を 中村○○に変更する届けを出すだけです (住所や料金振替口座等の変更手続きも必要です) どうしても加入権名義を変更したいのならば 名義人の相続人全員の承諾書が必要です(電話加入権についても含まれていると解釈できる遺産分割協議書でも可能)、相続員全員の印鑑証明の確認を要求される可能性は高いです 鈴木→中村への変更は 前記承諾書の記載方法によっては、戸籍抄本や相続関係と姓の変更が確認できる書類を要求されます 手続きさえきちんと行えば 一度で 鈴木XX から 中村○○に変更可能です
- kelly6s
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様式によります。事由が発生した日を書かなければならない場合、特に役所関係が多いですけど、その場合は、その事由が発生した日における名義を書きます。なぜなら、手続きをする日が結局後になっても、事後報告をしているだけにしかすぎないからです。 電話加入権の場合は、相続開始時のさかのぼるわけではなく、手続きする日時点での名義を書きます。したがって、旧姓等を使用することは許されません。 契約者が名義を書換えせずに死亡した場合だと、旧名義では手続きはできませんから、法定代理人によって改姓の手続きを行ってから、承継の手続きということになるでしょうね。 譲渡の場合は譲渡をする側は旧姓であれば手続きする日時点では名義が異なるために改姓の手続きが必要です、受ける側は手続きをする時点での名義となりますから、改姓の手続きは必要ないというか、旧姓は使えません。
- y-y-y
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NTT東日本の加入権の名義変更のURLです。 http://web116.jp/shop/meigi1/mei1_00.html お父さんが亡くなっていますから、上記参考URLの、承継タブをクリックして、書類等を確認して下さい。 (1)のPDFファイルや、(2)の用意するもの等で確認して下さい。 たぶん、直接 中村○○ になると思います。 NTT西日本のURL http://www.ntt-west.co.jp/shop/tel/list_n.html 詳細は、NTT東日本・西日本の116へ聞いて下さい。
補足
NTT西日本に問い合わせた所、中間省略は不可だそうです、死別によって姓が変わったのであれば、死亡による名義変更になるけど、今回の場合、相続によって中村になったわけじゃなくって、相続開始後に再婚という別の事由で改姓されたから2回の手続きが必要ということでした。 また、改姓せずに譲渡・承継も不可みたいですね。被相続人が名義変更の手続きをせずに死亡した場合はその手続きをまず最初に行い(相続人が)だそうです。
補足
>>戸籍抄本や相続関係と姓の変更が確認できる書類を要求されます 手続きさえきちんと行えば 一度で 鈴木XX から 中村○○に変更可能です。 いや、用紙の書き方が問題だったのですが、 (1)鈴木XX→鈴木○○ (2)鈴木○○→中村○○ NTT西日本に問い合わせた所、この用紙2枚を同時に出してくださいだそうです、(1)と(2)を日を改めて出すことは認められません。 (1)のみを先に出しても、新しい契約者になる方の本人確認書類と姓が違うということで戻ってきますから、結局は(1)(2)を同じ封筒に入れて出さないといけないそうです。二次相続や三次相続等の場合は承継用紙を2枚または3枚を同時に出すことになりそうです。 一度で手続きはするのはわかっていたのですが、問題は書き方だったんですよ。