• 締切済み

外国人が帰国の際の市民税

o24hiの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  まず,今回関係しそうなことを列挙してみます。 ◇外国人の住民税  住民税は国籍に関わらず、1月1日から1年間に得た個人所得のすべてに課税されます。外国人の税金は、滞在期間や職種などにより別の方法で扱われます。  次の方は,所得があった翌年の6月に住民税が課税されます。 ・国籍に関わらず、1月1日に日本に住所をもち、1年以上日本に滞在する場合。 ・1月1日現在1年以内の居住期間でも、入国後継続して1年以上日本に居住することを通常必要とする職業を有する場合。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j15 ◇出国と外国人登録  外国人の方が出国された場合は,外国人登録原票が閉鎖されます。ただし,再入国の許可を受けて出国された場合は閉鎖されません。  なお,再入国の期限までに入国されなかったは場合は,閉鎖されます。 ・外国人登録法 第4条 市町村の長は、前条第1項の申請があつたときは、当該申請に係る外国人について次に掲げる事項を外国人登録原票(以下「登録原票」という。)に登録し、これを市町村の事務所に備えなければならない。ただし、当該外国人が、入管法別表第2の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者(以下「永住者」という。)又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)である場合にあつては第9号及び第20 号に掲げる事項を、入管法の規定により1年未満の在留期間を決定され、その期間内にある者(在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して1年以上本邦に在留することができることとなつた者を除く。以下「1年未満在留者」という。)である場合にあつては第18号及び第19号に掲げる事項を、それぞれ登録原票に登録することを要しない。 1.登録番号 2.登録の年月日 3.氏名 4.出生の年月日 5.男女の別 6.国籍 7.国籍の属する国における住所又は居所 8.出生地 9.職業 10.旅券番号 11.旅券発行の年月日 12.上陸許可の年月日 13.在留の資格(入管法に定める在留資格及び特別永住者として永住することができる資格をいう。) 14.在留期間(入管法に定める在留期間をいう。) 15.居住地 16.世帯主の氏名 17.世帯主との続柄 18.申請に係る外国人が世帯主である場合には、世帯を構成する者(当該世帯主を除く。)の氏名、出生の年月日、国籍及び世帯主との続柄 19.本邦にある父母及び配偶者(申請に係る外国人が世帯主である場合には、その世帯を構成する者である父母及び配偶者を除く。)の氏名、出生の年月日及び国籍 20.勤務所又は事務所の名称及び所在地 2 市町村の長は、前項の登録をした場合には、当該登録原票の写票を作成し、これを法務大臣に送付しなければならない。 (登録証明書の返納) 第12条 外国人は、本邦を出国する場合(入管法第26条の規定による再入国の許可を受けて出国する場合及び入管法第61条の2の12の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国する場合を除く。)には、その者が出国する出入国港「入管法に定める出入国港をいう。)において入国審査官(入管法に定める入国審査官をいう」以下同じ。)に登録証明書を返納しなければならない。 2 外国人は、外国人でなくなつた場合には、その事由が生した日から14日以内に、居住地の市町村の長に登録証明書を返納しなければならない。 3 外国人が死亡した場合には、第15条第2項各号に掲げる者(16歳に満たない者を除く。)が、当該各号列記の順位により、その死亡の日から14日以内に、死亡した外国人が居住していた市町村の長に、死亡した外国人の登録証明書を返納しなければならない。ただし、当該外国人の居住地が死亡地と異なる場合には、死亡地の属する市町村の長を経由して居住地の市町村の長に返納することができる http://www.houko.com/00/01/S27/125.HTM ・外国人登録法施行令 (登録原票の閉鎖等) 第六条 市町村の長は、法第四条第一項の規定による登録をした外国人について次のいずれかの事由が生じたときは、当該外国人の登録原票を閉鎖するものとする。この場合において、第一号に規定する事由が生じたものであるときは、併せて、法務省令で定めるところにより、法務大臣にその旨を報告しなければならない。 一  法第十二条第二項又は第三項の規定により登録証明書の返納を受けたとき。 二  出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に定める入国審査官から当該外国人が入管法第二十六条の規定による再入国の許可(以下「再入国許可」という。)又は入管法第六十一条の二の十二の規定による難民旅行証明書(以下「難民旅行証明書」という。)の交付を受けることなく本邦を出国した旨の通知を受けたとき。 三  法務大臣から再入国許可又は難民旅行証明書の交付を受けて出国した当該外国人が当該再入国許可又は難民旅行証明書の有効期間内にそれぞれ入管法第二十六条第一項に定める再入国をせず、又は入管法第六十一条の二の十二第四項に定める入国をしなかった旨の通知を受けたとき。 http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/gaitouho1.html ---------------  以上から, >夫は3年前より日本で働いていますが、今月いっぱいで退職し帰国予定です。そこで夫が会社の人から帰国前に市民税の支払いをするように言われたらしいのですが私は1月1日時点で日本に居住がなければ市民税の支払は発生しないと思っていましたが違うのでしょうか? それとも夫の場合は例外なのでしょうか? ・来年の1月1日に日本に住所がなければ,来年度の住民税は支払いは不要ですが,今回,会社から請求があったのは,今年度の住民税です。これについては,来年の5月分までの支払いの義務があります。 ・再来日されないのでしたら,全額を払ってもらわないと会社が困ります。特別徴収ができないですから。  会社を辞められるのでしたら,本人が払うと言う方法もあります。(普通徴収です。) >日本人の場合は住民票を抜くことで居住がないとなりますが、外国人の場合単に帰国しただけではだめですよね。 住民登録の返還をしてという事でしょうか? ・再入国の許可をもらわずに出国されると,外国人登録原票が閉鎖されますので,日本での住所は無くなります。  再入国の許可をもらわれている場合は,上記のとおり閉鎖されず住所が残ったままになります。 >離婚していないと居住しているとみなされてしまうのでしょうか? ・離婚とは関係がないです。離婚されていなくても,再入国の許可をもらわずに出国されると,外国人登録原票が閉鎖されますので,日本での住所は無くなります。

関連するQ&A

  • 外国人配偶者の世帯扱い

    私はアメリカ人の夫と結婚してますが、両親の事情で私だけ日本に帰国します。学業が理由でアメリカに残る夫とは離婚はしませんが、当分は別居という状況になります。 私の戸籍謄本には夫の名前がいっしょに記載されていますので、私が住民票を登録した時点で私は夫を世帯に加えなくてはいけないのでしょうか。もしも夫が私の世帯扱いになる場合、住民票を移さない夫にも国保税、市民税や国民年金などの義務が発生するかどうかは気になります。 実際に夫が日本に居住する際には外国人登録などの手続きも関わってくると予想されますが、そうでない場合の課税の仕組みも知りたいので、ご回答をよろしくお願い致します。 

  • 一時帰国中の市民税と県民税

    現在、海外在住ですが、病気の検査と治療のため一時帰国をする予定です。初め2ヶ月ぐらい帰国し、再び海外に3ヶ月戻り、また再帰国して2ヶ月ぐらい治療する予定です。国民健康保険に加入するために、住民票を戻そうと思いますが、この場合、市民税と県民税は払う必要があるのでしょうか? また継続して住民票を残しておいたほうが、よいのか、一時帰国のたびに、転出入を繰返した方がよいのでしょうか?できるだけ、費用を抑えたいと考えています。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 別居中 住民票移動 市民税

    夫に離婚したいと言われ、別居する事になりました。 私と娘の住民票を実家の神奈川県に移動し、そこで生活する事になりましたが、その際市民税、住民税は発生しますか??

  • 外国人の住民税

    去年6月から就労査証で就労する外国人です。 今年6月に査証の1年更新をしました。 去年は12/10から1/15まで帰国しましたが、滞在査証が継続しているため、今年の住民税は支払いました。 今年も、12/14に帰国します。が来年日本で働くか決めていません。 このまま出国したら、滞在査証が継続しているので1/1の住所が日本にあることになり、住民税の支払義務が発生するのでしょうか。 所得税10%を取られているため、白色で確定申告をします。 単純出国すれば住民税は発生しないと思いますが、再来日のために査証を取りにくいため困っています。 良い方法があれば、教えてください。宜しくお願いします。

  • 市民税の差押え

    詳しい方教えてください。 恐らく市民税だと思われますが本日給料日で口座を確認したところ4年くらい前に居住していた市から引き落としがありました。 その市には住民票を移したことがなく、その市で居住していた時に働いていた勤務先で"市県民税”として毎月引かれていました。 恐らく自分はしばらくそこに居住していたことになっていて、且つ給料から市民税を支払っていた期間があったことから住民とされた様です。 実際にそこに移り住んでいた期間は3年くらいです。 他、住民票のある市からは市県民税の請求は同期間請求されてます。 この場合市の納税課に返金請求はできるのでしょうか?  また、市や県の税務とは裁判所などの令状なしにそのような強行ができるのでしょうか? ご回答お願いします。

  • 海外から帰国時の住民税について

    海外駐在を終えて日本に帰国予定ですが、住民税の課税範囲についてご存じの方がいらっしゃいましたらお教えいただけますと幸いでございます。 今の状況は以下の通りです。 ・住民票を抜いてから出国した ・2023年12月中旬に帰国(帰国後、日本国で勤務&給与が数日分ある) ・駐在中、毎月15万円ほど日本の会社から給与あり 2024年1月1日は日本の居住者ですので、前年の2023年分の住民税の請求が2024年6月あるという認識です。 この時の住民税の課税範囲は、①と②どちらのパターンになるのでしょうか? ①居住者となる帰国日(12月中旬)以降の日本国内給与のみ ②非居住者の時に受け取っていた15万円×12か月と帰国後の国内給与の合計 宜しくお願い申し上げます。

  • 市民税・県民税について

    私の母の所に、市民税・都民税の督促状が届きました。 第1期~第4期までの支払いがあり、第3期分の納付を忘れていたため、 督促状が届いたようです。 しかし、母はパートとして働いていて住民税は、給与から天引きされています。 ・市民税・都民税は、住民税とは違うのでしょうか? それに、母は父の扶養に入っております。 母は、素直に第1期と第2期を支払っていましたが、 もしかしたら二重払い?などになるのではないかと思っています。 この市民税・県民税の支払いは、なぜ支払う必要があるのでしょうか? どなたかご存知の方、教えてください。

  • 市民税の納付書が送られてきました。

    市民税の納付書が送られてきました。 現在、関東で勤務していますが、住民票は関西にあります。 市民税の支払いと住民票のある場所は関係ないのでしょうか? また関東と関西で二重に支払ってしまうなんてことはあり得ないでしょうか? 素人ですみません。 ご回答宜しくお願いします。

  • 市民税について??

    2004年9月から1社目で働き、2006年6月で退社し、7月末から現在の会社に勤めています。 現在の会社は、市民税は来年から引き落とされるとの事で、 前の会社を退職後に届いた市民税の支払い書で、3か月に1度13,000円程を支払っています(支払い書は8月、10月、1月末の3回分です) 次の支払いは来年の1月ですが、来年の1月から、多分今の会社で引き落としになると思うのです。 いまいちよく判らないのですが、今支払い書で支払っているのは、前の会社での市民税なのでしょうか??それとも現在の市民税を払っているのでしょうか? 入社1年目は市民税は払わない、という事を聞いた事がありますので…。 次回の支払いは、支払い書で支払うのか、今の会社から引かれるのか判りません。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • [転勤]住民税、市民税について

    よく分かっておらず恥ずかしいのですが…住民税、市民税について質問致します。 ⚫︎去年の10月まで京都で働いており、11月に結婚のため福井へ引っ越しました。 ⚫︎今年の2月に夫の転勤の為、また他府県へ引っ越ししました。 ⚫︎去年10/21~今までずっと無職です。 雇用保険を受給していたので、やっと先月扶養に入りました。 ⚫︎25年度の住民税、市民税は京都市に支払済です。 先日、福井から26年度の住民税請求が来たのですが、私(妻)個人が払わなければいけないのでしょうか? 26年度一括と1~4期の分納の支払用紙がありましたが、なぜ約4ヶ月しか住んでいないのに26年度全額の請求なのか? 控除申請など出来るのでしょうか? 短期で引越したのでどこから請求が来て、どれだけ払わなければいけないか分かりません… 電話して質問しようと思ったのですが、ベラベラ喋られても混乱しそうなので、まずは活字で質問させて頂きました。 もしご存知なら教えてください。 よろしくお願いいたします。