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「ローン事務手数料」について教えてください

5月に1戸建てを購入しました。 その際、157500円のローン事務手数料の領収書をもらいました。 そこまでは良いのですが、いろいろ調べていたら、25万円の不明な支払がありました。 仲介不動産に電話で聞いたところ、それもローン事務手数料になります。 とのことでした。 今回フラット35にて購入しました。その為、ローン会社を通すので必要なお金だという説明でした。 また、それに対する領収書は基本は発行しないということでした。 あまりにも当たり前のように話されたのでそうなのかなと思ったのですが、これはおかしいですよね? どなたかご教授お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sss81359
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.4

 おうちを購入して引渡しを受ける際、次のような費用がかかると思うんですが、一応これらに照らし合わせて、もう一度確認してみてはいかがでしょうか?   ・ 物件の残代金(物件代金から手付金などすでに支払われた金額を引いた額)   ・ オプション代金(建物に何かオプションを付けた場合)   ・ 固都税精算金   ・ 火災保険などの保険料   ・ 土地家屋調査士へ支払うお金   ・ 司法書士へ支払うお金   ☆民間ローンの場合 = ・ ローン保証料(35年ローンの場合、借入額100万あたり2万位)  ・ 保証会社事務手数料(3万とか5万)   ☆フラット35の場合 = ・ 融資手数料(5万位の定額or借入額×2%前後)  ・ 団信保険料(初年度分:借入額×0.00281)   ・ 金消契約書に貼る印紙代金   ・ 仲介手数料(仲介の場合)  参考HP:http://gtre.web.fc2.com/04-3.html

その他の回答 (4)

  • hsci0617
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.5

金融機関にもよりますが、フラット35の金利が2種類ある場合で、 高い方の金利を選択された場合は5万~10万円の手数料、 安い方の金利を選択された場合は2%前後の手数料がかかります。 このケースという事はないでしょうか? 後者の場合ですと1200万円前後の融資であれば25万円前後の 手数料が予想されます。 もし、前者であればありえない金額ですので、 1項目毎にかかった諸費用のお金の行き先をきちんと確認された方がいいかと思います。

noname#63559
noname#63559
回答No.3

>それに対する領収書は基本は発行しないということでした 領収証を発行するかどうか以前に、ローン事務手数料で合計40万円もかかる事がそもそも常軌を逸しているのでコメントのしようが無いです。 >これはおかしいですよね? 単に「やられている」だけです。

  • monnjya
  • ベストアンサー率40% (72/179)
回答No.2

担当の着服ではありませんか? 領収書が切れないのは、会社としての売り上げではない可能性がある様な気がします。 不動産の営業は、お金に汚い人が多いのも事実です。 場合によっては、自前で領収書を作る人もいると聞いた事があります。 担当以外の人物、部署へ確認してみましょう。

noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です。 >157500円のローン事務手数料の領収書をもらいました。 これはおそらく正式な?ローン事務手数料でしょう。 ただし、ずいぶん高いですね。これは純粋に「手間賃」ですから、不動産業者にとっては「丸儲け」です。それでも5万円位が相場ですが。 >25万円の不明な支払がありました。仲介不動産に電話で聞いたところ、それもローン事務手数料になります。 これは解せませんね。不動産業者に限らず、どんな名目にせよ受け取ったお金に対して領収証は必ず発行されます。(まともな会社なら) ご質問文ですとローン事務手数料だけで約40万?ありえません。 住宅ローン借入で一番かかる経費は保証料です。これは保証人を付ける代わりに支払う事でローンを借りることができます。これなら借入額、借入期間によって違いますが、数十万単位の金額になります。ただし、このお金は「保証会社」に支払うもので、仲介業者に支払うものではありません。 考えられるケースですが 1.ボッタクリ 2.ご質問者の勘違い 2のケースなら勿論問題ありませんが、1のケースなら「詐欺行為」です。もう一度確認してみて下さい。 宅建業は受け取れる手数料が法的に決まっている為、名目を変えて(広告料、紹介料、コンサル料等)お金を頂戴することがありますが、あくまで「お客様の了解のもと」での事です。(当然ですが) 故に、ご質問者が納得いかない「使途不明金」を支払う義務はありません。 あまりに揉めるようでしたら、管轄官庁の宅建指導課(名称は様々です)等で相談してみて下さい。仲介業者にその旨を申し入れるのも「手」です。やましいところがなければ「どうぞご勝手に」となりますが、そうでなければ態度が変わります。 ご参考まで。

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