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登記簿謄本のコピーの取り方
ben0514の回答
以前の登記簿謄本の話ですので、現在でも正しい考え方かわかりませんので、参考までに・・・。 登記簿謄本の原本に法務局で小さい穴で記号のようなものを表示していました。その際に確認した話では、ホチキスをはずすのはもちろん自由ですが、原本であるはずした謄本は、はずした時点で無効となり、官公庁提出などでコピー後に流用するのであれば、はずすべきではないということです。 私は以前地方銀行の窓口でホチキスをはずされたことがありました。このときは戸籍謄本でした。窓口で苦情を訴えたところ、このような知識を窓口全員が知らなかった、責任者も知らなかった、ということでした。提携司法書士に銀行が問い合わせをしたところ問題ない(ばれない)的な発言をされたので、法務局へ確認するように伝えたところ、私の意見が正しいことを銀行側が理解をし、こちらの要望どおり、謄本の再取得(司法書士への委任状作成)をしてくれましたね。 最近ではコンピュータ化により○○事項証明などへ切り替わってきており、小さい穴が無くなり、通し番号(頁番号)?がついていますので、どうなったかわかりません。私個人的には綴っている状態で証明として成り立つのが普通の考え方として、はずすべきではないと思います。
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お礼
やはり、無効になるのですね。 無効になるのであれば、外さずにコピーしようと思います。 ありがとうございました。