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傷害罪で逮捕されました

友人が酔っ払って知人を殴り傷害罪で逮捕されました。今は留置所にいるようです。 相手は顔面骨折で仕事も1ヵ月、休んでいたようです。完全に友人に非があり、相手は全く手は出していません。 起訴は間違いないと思うのですが、この程度だと、どのぐらいの刑罰が科せられるのでしょうか?実刑の可能性は高いですか? また、刑がどのぐらいの期間で決まるのでしょうか? ちなみに友人は初犯です。被害者は示談する気は無さそうです。 泥酔し一方的に殴りつけ怪我を負わせた人間に同情の余地は無いというのはわかっていますが 私にとってはやはり友人ですので心配でたまりません。 友人の家族など連絡先もわからないので私には情報が全く入ってきません。大体でも良いので、詳しい方回答お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • garu2
  • ベストアンサー率32% (277/860)
回答No.1

質問のケースの刑罰としては不起訴、起訴猶予、罰金刑、15年以下の懲役のいづれかなのですが。 恐らく顔面骨折1ヶ月の怪我で一方的に殴り仕事も休職しているようですから・・・不起訴処分は無いでしょう。示談なども無いようで・・・ケースも悪質な事から起訴猶予も厳しいかもしれませんね。 罰金刑又は執行猶予付きの懲役又は執行猶予無しの短い期間の懲役となるかと思います。加害者が有利になるよう、アドバイスしようかとも思いましたが、ケースがケースなだけに被害者あっての事件ですから、差し控えさせて頂きます。 充分、反省して罰金であろうと執行猶予であろうと起訴猶予であろうと罪の種類がどうであろうと友人が罪を認めて反省し罪を真摯に受け止めた彼の帰りを待つのが真の友達だと思いますよ。

その他の回答 (2)

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.3

罰金40万円 相手の治療費は負担させられるでしょう。 収入補償させられるかもしれない。・・民事ですが。 警察での調書を下敷きに検事の取調べがありますが、初犯でもあり、裁判で争わないことを表明すれば、釈放されて1月以内には決着するでしょう。

  • sleepmoon
  • ベストアンサー率19% (229/1183)
回答No.2

初犯なら、反省しているようなら起訴猶予がほとんど。 執行猶予付き懲役の可能性もありますが、刑務所に入る期間は短いと思いますよ。ないかもしれませんね。 示談されていたら罰金刑で終わったかも。

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