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有給休暇についての質問です

初めまして。過去のページも見ましたが、 私の様なケースが見当たりませんでしたので質問させて下さい。 私は電気工事の会社に社員で1年半勤めています。給料の支払われ方は日当月給になります。つまり働いた分だけもらえる、という雇われ方です。 従業員は社長を入れて3人です。 休みはいつも急で、一週間先の予定はいつもわからない状態です。 今年に入り仕事が激減し、毎月25日前後出勤していたのに、ここ数ヶ月では20日未満の出勤になり、たまらず転職する事になりました。 この会社は今月7月20日までの勤務で、21日から早速新しい職場での仕事が始まります。 有給は使わずに、もめ事なくやめようと思っていましたが、仕事の量があまりにも少なく、これでは生活がやっていけないので、来月の給料分に当たる、6月21日~7月20日まで(この会社は20日締めの翌月払いです)の期間の休みに、有給を当ててもらえる様、社長に請求しました。 ですが、うちみたいな日当月給で小さい会社は有給はない、周りの会社もみんなそんなものはない、と言い張ります。求人広告にも有給の事は書いてないから、有給は無理、と言われました。 この請求をする前に労働基準監督署の方に相談しましたが、過去の休みに関して有給を当てる事は原則出来ないが、明日16日から20日の4日間までは法的に見ても請求出来ると言っていました。過去の請求については、経営者によっては請求してみれば当ててもらえるかもしれない、と言われました。 この業界有給などあってない様なものなのかもしれませんが、通常はあるものと認識していましたので、生活の事も考えて請求しました。 ですが、この結果です。 うちのような小さい会社や、日当月給の雇われ方など、業界的に見てもそんなものはないし、求人広告にも載せてない、というのです。 確かに求人内容に有給の事は書いていませんでした。 自信を持って言われたので、確認します、と言って電話を切りましたが、通常このような事はあり得るのでしょうか? 私は正社員で社会保険も支払っています。 労働基準法第39条を見ても、このようなケースは見当たりません。 明日また労働基準監督署に確認しようと思っていますが、早く知りたいのでここに書き込みました。 どうぞよろしくお願い致します。

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回答No.2

39条は読まれているようですので、年次有給休暇の取得要件は既にご存じかと思います。 ですので、ここで改めて説明することは避けます。 ここで労基法の13条には、この法律の基準に達しない労働契約は、 その部分について同法の基準まで引き上げられる旨が定めてあります。 つまり、有給について取り決めがない場合はもちろん、 よしんば「有給休暇はない」という契約を結んだとしても、法律により有給が自動的に与えられることになります。 従って、「業界的に見てもそんなものはない」「求人広告にも載せてない」 などという言い草は一切通用しません。 労基署の方へ再度相談されるとのことですが、内容としては同じような回答になると思われます。 確かめてみてください。 たかだか4日分の休みについてあくまでごねるようであれば、 労基署から言ってもらうと早いと思います。

yuukyuu-
質問者

お礼

こんばんは、ありがとうございます。 昨日労基署に行きましたが、予想通り、「ないわけがない」との回答でした。 こういう工事関係の仕事は、労働者側自体が有給がある事を知らない事の方が多いらしく、業界全体として、有給の事を言って来る人の方が、圧倒的に少ないそうです。 それを利用して「そんなものはない」と言う経営者が多いそうです。 尚、労基署の方には、「退職の際に有給の事を言う場合は、退職前に一度請求だけして、払わないと言った場合は、給料をもらった後に再度請求する事」と言われました。 どうやら給料をもらう前に有給の事をしつこく言うと、給料自体を払わなくなる経営者が多いそうです。労基署が経営者に出頭するように呼びかけても、無視されたら終わり、らしいです。こうなると、働く側だけが不利ですね。。 ですので、請求は給料をもらった後にしようと思っています。

yuukyuu-
質問者

補足

こんばんは、ありがとうございます。 昨日労基署に行きましたが、予想通り、「ないわけがない」との回答でした。 こういう工事関係の仕事は、労働者側自体が有給がある事を知らない事の方が多いらしく、業界全体として、有給の事を言って来る人の方が、圧倒的に少ないそうです。 それを利用して「そんなものはない」と言う経営者が多いそうです。 尚、労基署の方には、「退職の際に有給の事を言う場合は、退職前に一度請求だけして、払わないと言った場合は、給料をもらった後に再度請求する事」と言われました。 どうやら給料をもらう前に有給の事をしつこく言うと、給料自体を払わなくなる経営者が多いそうです。労基署が経営者に出頭するように呼びかけても、無視されたら終わり、らしいです。こうなると、働く側だけが不利ですね。。 ですので、請求は給料をもらった後にしようと思っています。

その他の回答 (2)

  • hisa34
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回答No.3

>休みはいつも急で、一週間先の予定はいつもわからない状態です。 今年に入り仕事が激減し、毎月25日前後出勤していたのに、ここ数ヶ月では20日未満の出勤になり、たまらず転職する事になりました。 所定休日、所定労働日が決まっていないのですね。小規模で労働条件があいまいなのは世の中に沢山あります。たまらず転職するのは残念ですが、しようがないですね。 16日から20日の4日間有給休暇を取りたい旨取得届(自分で作っても可)を出して休めます。問題は休んだ後、休んだ分の賃金が支払われなかったら「(有給休暇の)賃金不払い」になりますので、賃金の支払を請求し、支払がない場合に監督署に「申告」しなければならないことです。明日監督署に行っても同じことを言われる筈です。 有給休暇は労働基準法で決められており、会社が無いと言っても全く通用しません。社長には自信を持って言い返してやったら良いでしょう。

yuukyuu-
質問者

お礼

こんばんは、ありがとうございます。 Segenswindさんのお礼のお返事にも書きましたが、同じ様に言われました。 やはりそうですよね、そんな事ある訳がない。 給料が支払われた後、文書にて再度請求します。それでダメなら、労基署、それでもダメなら、民事裁判、の流れだそうです。 面倒くさすぎますね(^^; そこまでするかどうかは分かりませんが、請求だけはしてみます。 ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

小さな会社ではぎりぎりの社員数で運営していますので珍しくはありません。労基法違反ではありますが・・・

yuukyuu-
質問者

お礼

こんばんは、ありがとうございます。労基署に行きましたが、 どのような理由をつけた所で違反の様ですね。 会社もぎりぎりなのかもしれませんが、高級なものをばんばん買っているので そのようにも見えません。 知らないじゃ済まされませんよね(^^;

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