• 締切済み

更新事務手数料が10万円

この度賃貸物件(神奈川県の物件)に 引っ越そうと申込みをした物件の契約がひどいものでした。 こういう条件て普通とおるものなんでしょうか? ・1年以上の居住の場合の補修が全設備借主負担(水道、下水からありとあらゆる箇所が細かに記載) ・更新料1ヶ月+特約で契約事務手数料家賃0.5ヶ月(10万円) ・日常利用および退去時の壁クロス張替えが借主負担 ・その他の床、エアコン等設備類の  故障時には借主負担にて取替え 物件はとても気に入っていたのですが あまりにもひどい条件なので愕然としています。 いちおう、これが大家さんの意向なのか 不動産会社としてのフォーマットなのかを確認し、 大家さんの意向だということなら断ろうと思っています。 東京都内なら絶対にありえない条件だと思います。 特に契約事務手数料はぼったくりとしか思えません。 人気の高い物件なので恐らくこの条件でも やや家賃が安いということから借りる人もいるとは 思いますがそれにしてもひどいなという印象です。 法的にこういうのって通るものですか?

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 大家しています。 > こういう条件て普通とおるものなんでしょうか?  契約は当事者が同意すればよいだけです。他から口を挟むことではありません。 > 東京都内なら絶対にありえない条件だと思います。  都内だってありえます。条件を出すのは貸主の自由、条件を拒否するのは借主の自由です。 > 契約事務手数料はぼったくりとしか思えません。  家賃の0.5ヶ月分は決して高くはないでしょう。 > 法的にこういうのって通るものですか?  法的には何の規制もありません。ガイドラインや都条例も『特約に注意喚起するように』とはありますが、『特約を設けてはいけない』とはありません。“契約の自由”です。 > 個人的な考えではありますが署名捺印した場合でも、今回の契約は消費者にとって完全に不利な契約なので判例や消費者契約法に基づいて主張して裁判まで持っていけば和解に持ち込めるケースだとは思っています。  『消費者契約法』で言う『消費者の利益を不当に害することとなる条項』に当たるかどうかは、各々の事案における周辺状況を加味しての裁判所の判断ですから軽々に言うべきことではないでしょう。 > 不動産会社としてのフォーマット  これは大抵は極々一般的なもので、設備として契約書に謳っているものの、借主の故意・過失以外の、故障の修理まで借主負担とするようなものはないと思います。多分に大家さんの意向でしょう。分譲物件を一室所有しての賃貸ですと、生業としての大家ではありませんから、修理などの煩わしさを回避するためにそのような特約を付けているのでしょう。

himeichigo17
質問者

お礼

回等ありがとうございます。 申し訳ありません。私の聞き方が悪かったようです。 不動産屋も無知ではないので少なくとも法を無視した条件を 出すわけはないのだと冷静に考えればわかることでした・・・。 交渉の材料としては法的な妥当性をあげるのが 一番有効だと思ってついついあんな聞き方をしてしまったのですが ただ交渉の材料として追加できる事項がないかどうかを 知りたいというふうに聞けばよかったです。 東京では絶対通らない条件というのは言いすぎでしたが 契約は原則自由とはいえ、民法の規制ってやや弱いもんですし、 判例重視の昨今では、契約自由ってけっこうな割合で無視されがちですよね。 ある程度は制限されるべきというのが一般的な論調ですから 今回の契約が妥当性があるかどうかを検討すると、 これだけ借主負担のオンパレードなのは今時珍しいので 勝訴はともかく和解くらいにはもっていける自信はあったもので・・・。 敷金問題は和解になるケースが多いのもひとつの事実ですしね。 とりあえず借りて後で揉めたら訴訟というのは考えもしましたが けっこう面倒ですから今は全く考えていませんのでそれはご心配なく。 残念ながら今回交渉の材料となるような参考になる ご意見をいただくことはかないませんでしたが 不動産屋に問い合わせして、部分的に主張は受け入れてもらえました。 今回の件はいろいろと勉強になりました。

noname#77165
noname#77165
回答No.3

更新料は地域にもよりますが1ヶ月~1.5ヶ月分が相場です。 賃料が7万円であれば1.5ヶ月で10万5000円なので更新料が10万円は妥当かと思います。 他の方もおっしゃっていますが、契約内容に納得出来ないのなら契約すべきではないです。 署名・捺印をするという事は内容に合意して契約したという事になってしまいます。

himeichigo17
質問者

お礼

回等ありがとうございます。 今の契約内容には納得できないので その場合は契約しないということを最初に申しあげております。 なので、契約内容に同意できないのなら契約すべきでないという 点に関しては残念ながら不要なアドバイスです・・・。 今回知りたいのは交渉をする上で参考になる情報です。 契約内容に関して同意できない点に関しては 交渉をすることすらするなというアドバイスでしたら それはそれとして受取らせいただきます。 ありがとうございました。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

>法的にこういうのって通るものですか?  よほど滅茶苦茶な物でない限りは契約者双方の自由です。それほど無茶な条件とは思えません。  故意過失以外で配管の漏れまで借り主負担であれば、問題は感じます。詰まりなどは住まい手の問題でしょう。  床の故障は不明ですが、エアコンの故障についてはエアコン無しの物件だと思っていれ良いだけでしょう。  嫌であれば借りなければ良いだけです。  家賃が安いのはその裏返しでしょうから。  

himeichigo17
質問者

お礼

配管の漏れやエアコンなど備品類に関しても 100%借主負担となっていました。 確かにそれ程には無茶苦茶ではないかもしれませんが 神奈川と東京だとこうも違うものかとびっくりしています。 条件がのめなければ借りなければいいだけなのは わかっていますので交渉してダメならもちろん契約はしません。 回答ありがとうございました。

noname#65895
noname#65895
回答No.1

神奈川のことは知らないですが、確かにひどい内容です。 しかし、署名捺印したら、私は通る可能性が高いと考えます。 後になって、 「どうせ法的に通らない内容だと思ったので、署名捺印しました」 とおっしゃるとしたら、おかしな話です。 まして、 「やや家賃が安い」 とご認識しているのですから、尚更です。 「不動産会社としてのフォーマット」であろうとなかろうと私は断ります。 大家の意向であろうと、不動産屋が「それではだめだ」と大家を説得してほしかったです。 交渉の余地もないです。 人気のある物件なら、向こうも質問者さんに拘る必要もないだろうし。 その地域にその不動産会社しかない(ということはないと思いますが。)なら、仕方ないですが。

himeichigo17
質問者

お礼

遅い時間にも関わらず回答ありがとうございます。 お礼がてら少し補足させていただきます。 個人的な考えではありますが署名捺印した場合でも、 今回の契約は消費者にとって完全に不利な契約なので 判例や消費者契約法に基づいて主張して 裁判まで持っていけば和解に持ち込めるケースだとは思っています。 まぁ、そこまでわかっいて訴えたら詐欺ですし こちらとしても揉めてまで住むつもりはないんですが、 けっこう気に入った物件だったので 多少でも交渉材料(根拠)がほしかったんです。 確かに家賃が多少安いことを考慮して 短期スパンならこの条件のんだほうが賢いかもしれませんが、 長く住みたかったので後で揉めそうなものですから。 長期スパンでの家賃収入を考えているような 大家さんでしたら交渉の余地もあるんですけど この条件てことは短期でまわす考えの人なのかもしれませんね。 交渉材料も東京都ならいくらでもあるんですが、 神奈川は国土交通省の強制力ないガイドラインくらいなんですよね・・・。 いちおう不動産屋が東京都の宅地登録業者なので 本来借主負担は借主負担だと説明する義務があるみたいですがこれも弱いし。 今のところが、現在は人気物件とはいえ 2年後には目の前に大きなビルが建つので 眺望や日照が悪くなることが確定しているので 家賃が今より下がる可能性が高いことを 持ち出してみようかとは思っています。 そのせいで前の入居者も半年たらずで退去していますので。

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