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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親子間の贈与税と両親の離婚による財産分与)

親子間の贈与税と両親の離婚による財産分与

このQ&Aのポイント
  • 親子間の贈与税について、母親が娘たちに対して協力してくれた頭金に対する贈与税、さらには娘たちが頭金やローンを支払わなければならない事情から、それに対する贈与税が非課税になる可能性があります。
  • 両親の離婚による財産分与の対象となるのかについて、父親が「住んでいるマンションはオレの財産だから売って半分よこせ」と主張している場合でも、後述の情報からマンションは財産分与の対象にはならない可能性があります。
  • 娘たちが中古マンションを購入する際、名義を母親にして頭金やローンを支払ったが、娘たちが将来の生活費や教育費に充てるための財産として所有しているという状況です。そのため、マンションは扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるための財産として取得されたものとみなせます。

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noname#63054
noname#63054
回答No.1

>私の預金の280万円、妹が370万円、母が500万円で合計1150万円を3人で出し合いました。 この時点で、登記名義は3人の共有にすべきでしたね。 >母親が私達に対して協力してくれた頭金500万円に対する贈与税、 不動産の登記名義を変更した時点で贈与税は発生しそうです。 現状は、母名義の不動産を子供が無償使用し(非課税)、毎年のローン債務を子供が支払うことで親に対する 贈与が発生している形になります。(ただし年間の支払額が110万までは無税) >そして私達が頭金やローンを支払わなくては今度は母親自身の生活ができなくなることから、 >それに対する贈与税も非課税になると思うのですがいかがしょうか? そういう規定はないです。 また、父親が生活費を入れない上に母に暴力を振るうので、両親が離婚をする事になったのですが、 >父親は「お前たちの住んでいるマンションはオレの財産だから売って半分よこせ。」と言ってきます。 離婚の財産分与は、話し合いによってきめるか 裁判所の調停、裁判できまります。 その過程で、取得の経緯、ローンの支払い、頭金の負担などの状況を説明し 裁判離婚なら裁判所などが判決を下すことになります。 普通に離婚してしまうか、5年の別居や放置で離婚状況が確定するなどすれば 登記簿に登記された名義人に所有権があるのはあきらかです。 もしお父上が離婚に応じない場合でも登記の名義を変えない限り売る権利はありません。 財産分与を楯に離婚を拒む場合は、家裁に調停を申し立てるのがいいでしょう。 家に金を入れない事実だけで簡単に離婚は成立。すでに母親名義の不動産については 経緯の中に財産形成の寄与分が認め難く分与の対象になりえないと考えられます。

shinkunoha
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 自分達が住んでいるマンションでも名義が親の場合、子が頭金やローンを支払うということは、子から親に贈与をしているということになってしまうので、それが年間110万円以上の場合は贈与税がかかってしまうのですね。 そしてマンションの名義を母から私達姉妹に変更したときに、今度は母から不動産を贈与してもらうということとなり、その分の贈与税を納めるということですね。 わかりやすいご説明ありがとうございました。 現在、両親はお互いに弁護士を雇って離婚裁判をしています。父親は「母親が出した頭金の500万円は夫婦のお金だから財産分与の対象になる。」と言っています。そして、私達の頭金も「オレがお前達に渡した小遣いを貯金したものを頭金にしたのだから、それも夫婦の金で半分はオレに権利がある。」と主張しています。(実際は私がアルバイトで貯めたお金ですが・・・)なので心配していたのですが、「財産形成の寄与分が認め難く分与の対象になりえない」という内容を読んでホッとしました。ありがとうございました。

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