• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共済の死亡保険金の相続順位は?)

共済の死亡保険金の相続順位は?

noname#64531の回答

  • ベストアンサー
noname#64531
noname#64531
回答No.1

書類に書かれた順位がそうであれば、亡兄と同居の母君が 生計維持関係を証明できれば、別居の子よりも優先されるでしょう。 ただ別居していても子がまだ未成年で仕送りしていれば維持関係にあると 見なされますが、その線はどうなんでしょう。 母君と扶養関係にないというのは、健康保険も別、年金他で独立して生計を 立てられていたということでしょうか。 戸籍謄本は血族であること、住民票では同居であることしか示していません。 母君の住所を受け持つ民生委員に相談なさってください。 保険金以外の相続財産の手続きは子も関わります。 戸籍をたどって、附票をみれば住民登録している住所はわかりますので 連絡してください。

noname#69986
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 母は、健康保険も扶養家族ではなく、住んでいる家も母名義です。光熱費等も母の口座からの引き落としとなっています。ただ、毎月兄が生活費として現金をそのつど母に手渡していたそうです。家計簿もつけていなかったので、このような状況では生計を維持していたと言う立証は難しいのでしょうね。 別居の子供とは、別れて以来会っておらず仕送り等もしていません。確か今年二十歳になると思います。 民生委員の証明の書き方には、決まった様式はないと共済側言っていましたが、一体何をどの様に書いて貰えばいいのかわかりません。 はっきり言って、母一人でもなんとか生活は維持出来るのですが、父が5年前に他界してからはずっと二人で暮らしてきた母にとって、兄の存在はとても大きく、兄も母の為にと加入していた共済保険(全労災)が、ほんの少しの認識不足と不注意でこんなに大きな問題になってしまうなんて...。今頃あの世で悔やんでいることでしょう。 母の為に、出来る限りの手を打ってみます。 本当に有難うございました。

関連するQ&A

  • 全労済の団体生命共済の死亡共済金受取人について

    ある企業の労働組合を通じ全労済の団体生命共済に加入していた叔父がなくなりました。 叔父と同居(住民票は同住所)し、身の回りの世話をしてきた彼の姉(私の母)に生前、「俺が死んだら保険金(共済金)を受け取ってくれ」などと話していました。 叔父には17年前に離婚した妻との間に1子(女)がいます。離婚した際、その子の親権は母親に移っています(戸籍謄本に記載してありました)。叔父とその子は離婚以来音信がなく、今現在どこに住んでいるのか、あるいは生きているのかさえ我々親族にも分かりません。 全労済の契約の手引きによると、死亡共済金の受取人の順位について以下のように定めています。(1)契約者の配偶者(2)死亡当時、その収入で生計維持していた契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹(3)死亡当時、その収入で生計維持していた契約者の配偶者の子、父母~(以下同)(4)上記(2)に該当しない契約者の子、父母~(以下同) 私の母は叔父から家賃・食費の一部として数万円を月々受け取っていましたが、その収入すべてで生計維持していたとは言い切れません。 教えていただきたいのは以下のことです。(1)親権が母親に移った叔父の子は全労済が定めるところの「子」に該当するのか(2)その子の存在を全労済側に知らせなかった場合どうなるのか(3)「その収入で生計維持していた」とはどの程度のことをいうのか。またそのことを何らかの方法で証明しなくてはいけないのか 以上、長々と取り留めのない文章になってしまいましたが、詳しいことをお分かりになる方がいらっしゃいましたらどうかよろしくお願いします

  • 全労済の団体生命共済の死亡共済金受取人について

    ある企業の労働組合を通じ全労済の団体生命共済に加入していた叔父がなくなりました。 叔父と同居(住民票は同住所)し、身の回りの世話をしてきた彼の姉(私の母)に生前、「俺が死んだら保険金(共済金)を受け取ってくれ」などと話していました。 叔父には17年前に離婚した妻との間に1子(女)がいます。離婚した際、その子の親権は母親に移っています(戸籍謄本に記載してありました)。叔父とその子は離婚以来音信がなく、今現在どこに住んでいるのか、あるいは生きているのかさえ我々親族にも分かりません。 全労済の契約の手引きによると(共済金請求手続きの案内、共済金支払い請求書にも記載)、死亡共済金の受取人をあらかじめ定めていなかった場合の受取人の順位について以下のように定めています。 (1)契約者の配偶者 (2)死亡当時、その収入で生計維持していた契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹 (3)死亡当時、その収入で生計維持していた契約者の配偶者の子、父母~(以下同) (4)上記(2)に該当しない契約者の子、父母~(以下同) 私の母は叔父から家賃・食費の一部として数万円を月々受け取っていました。ただし叔父から受け取っていたお金が母の収入の総てではありません。 先日こちらのサイトで、私の母(故人の姉)は受取人の順位(2)に該当し、故人の子は順位(4)に該当するので、順位(2)に該当するのが母だけだとすれば、順位から言って母が受取人と主張できる、との回答をいただきました。 ところが、全労済の担当者と話しところ、受取人はあくまで法定相続人の順位である(1)配偶者(2)子(3)父母~の順で優先権があり、生計を維持していた云々は関係ない。今回の場合あくまで子に優先権がある。その根拠は法律に基づいている。とのことで、母が受け取るためには、故人の子を捜し出し権利を放棄してもらってくださいと告げられました。 それでは契約の手引きに記載してある順位は何なのかと尋ねても、それは関係ない、書き方が悪かった、あくまで子に優先権があるとの一点張りです。電話でのやり取りでらちが開かなかったので、根拠となっている資料を郵送してもらうことになりました。 団体生命共済の場合、あらかじめ受取人を指定する場合は少なく、故人も契約の手引き等にあった順位が頭にあったからあえて受取人を指定していなかった、逆に言うとあくまで子に優先権があるとすれば受取人を母に指定してくれていたかもしれません。 私がお門違いなことを言ってるのかもしれません。共済・保険に詳しい方今回の件についてご教授願えませんでしょうか。

  • 府民共済の死亡保険受け取りについて

    先般、母が胃がんで無くなり、府民共済に死亡保険について 手続きするための書類をお願いしたのですが、母は離別しており 配偶者がおらず、同居している家族しか手続きが出来ない…と言われました。 たまたま兄が別世帯とはいえ同じ住所に住んでいたのでその条件はクリアしましたが、 母の住民票と兄の世帯全員の住民票及び、母の生まれてからの 全ての戸籍謄本が必要…と言われました。 母は兵庫で生まれ、宮崎で育ち、単身関東に出てきて、大阪に移動し、 結婚後四国、大阪…と本籍を転々としてきました。 その全てがどうして必要なのか疑問です、取得するだけでもかなり大変では… 何より同居している家族がいないと手続きが出来ない…という意味が分かりません。 共済金は一度も滞らず払っているのに1人暮らしで亡くなると受け取れない? 妹が府民共済に入っていて、1人暮らしで…もしなにか有ったらどうすれば? 他の保険もそうなんでしょうか? 保険に詳しい方…教えてください。

  • 死亡保険金の税金

    先日、父が亡くなりました。 母は26年前に離婚したきり会っていません。 子供は私と兄の二人です。 死亡保険金の受取人は兄となっていました。 1300万円程支払われたのですが、税金は掛かるのですか? その他に、退職金や共済の給付金や年金の一時金などが支払われるのですが、これらについても税金が掛かるのが教えていただきたいです。 また、どれくらい税金が掛かり、いつ支払うのでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 母の生命保険 受取人死亡の場合

    この前、母が亡くなりました。保険の受取人が祖母になっていましたが、祖母は1年前に亡くなっています。母と父は30年に離婚しており、自分と兄は父親に引き取られて育ちました。母は3人の子供のいる人と再婚しました。そして母が亡くなり、再婚相手の人から自分達兄弟の、生命保険の何かに使うので戸籍謄本と印鑑証明が必要と言われました。何に使ったのかわかりません。わかる方おしえていただけませんか。 1度自分で聞いたんですが、言ってる意味がよくわかりませんでした。   この前、母のいとこの人と会い、自分達兄弟にお金を残してくれて良かったねって言っていました。 そんな話は、初めて聞いたので驚いています。話が本当ならお金よりも、隠されていた事に腹が立ちました。                                                       戸籍謄本と印鑑証明が何に必要だったのか知りたいです。                          

  • 共済組合保険について

    子供が夫の共済組合保険に、被扶養者として入っています。今回夫との離婚により、子供を夫の被扶養者から外し、母の方の被扶養者として手続きをしようと思っています。夫の職場に子供を保険証から外したいことを伝えたところ、戸籍謄本が必要と言われたようです。現在、離婚はしてますが子供は夫の戸籍に入ったままです。夫の保険証から抜けるのには、子供が夫の戸籍から外れないといけないのでしょうか。

  • 死亡保険金受け取りの請求人は誰?

    兄が母を受取人にして生命保険に加入しています。 契約者、被保険者、掛金支払い者が兄、死亡保険受取人が母です。 兄が亡くなったときは受取人の母の手続きだけで、保険金の請求が出来ますか?兄は離婚歴があり子供が2人いますが、現在は独身です。 保険契約者の兄の相続人である、4人の子供にしか保険金請求の 権利が無いのでしょうか? (保険に加入したのは兄の離婚後です) 子供達が幼い時に離婚したので、交流が全く無く 出来れば母だけで保険金を請求し、子供達には保険の事を知らせたくないのですが・・。 子供のうち一人が成人しています。 もし母が兄より先に亡くなって、受取人を変更する前に 兄が亡くなった場合、保険金はどうなってしまいますか? よろしくお願いします。

  • 受取人死亡時の死亡保険金の相続人の範囲は?

    先日、母の妹が死亡しました。20年前に加入した生命保険の死亡保険金の受取人は、18年前に亡くなった母の父のままになっていたようです。母の母は25年前に亡くなっています。この場合母の父の法定相続人は、子である母を含めた母の兄弟姉妹なのでしょうが、この18年の間に、母の兄もなくなっています。すると、母の兄の配偶者や子も、母の妹の死亡保険金の法定相続人になるのでしょうか?ちなみに、母の妹には配偶者、子はおりません。 そうなるとなにか、手続きが非常に煩わしく思え、死亡保険金の請求もやめようか、という気にさえなりそうです。

  • 相続放棄と共済(道民)共済の死亡保険金について。

    先日、こちらで相続放棄に関して質問をさせて頂き、相続放棄の申請中です。 父は、生前に共済(道民)保険に加入しておりました。 今回、相続放棄を申請中なのですが、死亡保険金の受け取りは、しない方がよいのでしょうか? 念の為に保険会社に聞いてみたのですが、相続放棄をしても受け取れるのか、(恐らく、できるかできないかの書類上の事を言っているのだと思います。) と聞きましたら、「受け取れます」との答えでした。 「ただ、相続放棄に関係するかまでは、分かりません。」 と言われたので、家庭裁判所に確認してみてもはっきとした答えが返ってきません。 調べてみると、受取人の指定がない場合は加入者(故人)の財産であるともあり、困っています。 保険の約款には、 「共済金の受け取りは加入者本人です。ただし、死亡共済金の受け取りは、加入者の死亡当時における次の順序で、上位の方になります。 1・加入者の配偶者 2・子 3同孫・・・・   」 とあります。父は、母と離別しております。 死亡保険金は、父の財産となるのでしょうか? 相続放棄をする場合に受けたらない方が、良いのでしょうか? 教えて下さい。お願いします。

  • 死亡保険金の受け取りに必要な書類

    死亡保険金を受け取る際に必要な書類の中に死亡診断書がありますが この書類の入手方法を教えて下さい。 死亡したのは私の父で、保険金の受け取り人は私の母(離婚しています。)です。 離婚後全く連絡を取っていないので葬式を誰が出したのかも分りません。 ただ、兄は父の戸籍に入っているので父の除籍謄本をとる事はできます。 (死亡も確認できました。)どこの病院で亡くなったのかを知る方法。また、その病院で 戸籍上の子である兄(もしくは私)が死亡診断書を作成してもらえるものでしょうか。 戸籍で死亡が確認されても、死亡診断書がないと保険の受取人である母は 保険金を受け取る事は出来ないものなのでしょうか。 本来、国民生活センターなどに相談すべき事ですが、母が高齢なのと 兄は男性によくある細かい事ができない性格なので、私が実家にかかわる事は携わってきました。 でも、現在私は海外在住のため身軽に動けません。 何か良いアドバイス等ありましたら、お教え下さい。よろしくお願い致します。