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健康保険は親のだけで大丈夫?
jo-zenの回答
- jo-zen
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>姉がもうすぐ会社に勤めます。そのときに社会保険として父の 配偶者から抜けて自分で健康保険料金を負担して自分で健康保険証をつくらなくてはいけないのでしょうか? ⇒「配偶者」ではなく「被扶養者」です、細かくてすみませんが、訂正しておきます。 お姉さんが会社勤めされるということですが、パートとかでない限り、扶養を抜けて、お姉さん単独で社会保険に加入する義務があります。自分の会社の健康保険には入らないでということはできないと思ってください。
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