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認識ある過失

わたしは、「構成要件的過失とは、犯罪事実の認識・認容を欠き、客観的注意義務に違反することだ」と学んだのですが、あとで「認識ある過失」なんてものがあることを聞いて、疑問に思いました。認識があったならば、もはや、上の定義からすると過失ではないのでは?という疑問です。よくよく調べてみると、故意と過失の境界線として、「未必の故意」と「認識ある過失」があり、二つは認識説の立場からして、犯罪事実の認容があるかないかで区別されるのだそうです。この説明自体には、疑問はないのですが、やっぱり「認識ある過失」というのはしっくりきません。わたしの定義が間違っているのでしょうか? ご教授よろしくおねがいします。

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  • 17891917
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回答No.2

 「認識ある過失」とは,行為者が犯罪事実の認識は持ったが,その実現についての認容を欠くため,結果は発生しないと考えたため故意は成立せず過失とされる場合です。  大勢の人がいる中で,自分の腕前なら絶対に人に当たったりしないだろうと考え,犬に向けて発砲したが,不幸にも人に当たってしまった場合とかが,例としてよく書いてあります。 「定義が間違っている」かは別として,このような場合,過失として刑事法的に非難されるのは妥当ですよね。  とすれば,あなたの定義から「認識」をはずせば,「認識ある過失」もカバーできるのではないですか?  まだ入門段階のようですから,定義にこだわるのはよく分かります。ただ,あなたがもし,学者でなく司法試験など実務家を目指されるのであれば,勉強が一通り終わったら,抽象論の完璧性にこだわるよりも,具体的な問題解決の妥当性に目を向けていってください。特に,憲法と刑法は,考え始めると,きりがないくらい深みにはまりますので。 

majestic7
質問者

お礼

そうですね。まずは全体を概観してみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 例えば商店街を自転車で通り抜けようとしたところ、人にぶつかって怪我をさせた場合で考えます。 1.深夜で商店街には通行している人が誰もいなかったので、大丈夫だと思って徐行をしないで走り抜けようとしたところ、たまたま脇から出てきた人にぶつかった場合が「認識のない過失」です。 2.商店街を通行をしている人の存在は認識していたが、自転車の運転技術に自信があり、徐行しなくても容易に回避できると思って走り抜けようとしたところ、通行人にぶつかった場合が「認識のある過失」です。 3.商店街を通行をしている人の存在は認識していたが、自転車の運転技術に自信があり、徐行しなくても容易に回避できると思っていたが、万が一人にぶつかって怪我をさせてしまったとしてもやむを得ないと思って走り抜けようとしたところ、通行人にぶつかった場合が未必の故意(傷害罪の故意)です。

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