• 締切済み

裁判を起こすこと

私の妹は自閉症をもっていて、特別学級に通っています。 悲劇は今日の休み時間に起こりました。 ある自閉症の男の子が妹をトイレに無理やり連れて行き、2人きりの状況を作ったそうです。そして無理やりキスをさせられたそうです…。 その子は以前も妹をお姫様抱っこしたんです。(これも2人きりで) 学校は直接私たちの家に来て謝ってはいましたが、罪を本人と親にしかなすりつけているように見えませんでした。 2回もこのようなことが起こりました。 学校は責任逃れしようとしている。 母は外も出られなくなってしまいました。 私は悩んでいます。 裁判を起こせるか。 学校を訴えたい。 しかし、母はお金がかかるし、学校側が勝つことはまずないと言います。 でも私は母が一刻も早くなる姿を見たい。 母の笑顔をそれ以来みていません。 裁判を起こすにはどれくらいの費用がかかり、また学校側に勝つことは不可能なのでしょうか。

みんなの回答

  • Jumeirah
  • ベストアンサー率50% (118/234)
回答No.3

養護学校などでの悪質な性犯罪に熱心に取り組んでいる弁護士グループがあります。 ここで、詳細をかくのは不適切かもしれませんので、ヒントになりそうなHPをはっておきます。 民事責任も国家賠償責任も可能性はあると思います。

参考URL:
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/index.html
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

> 裁判を起こすにはどれくらいの費用がかかり、また学校側に勝つことは不可能なのでしょうか。 費用面については、弁護士に依頼するか否かでかなり違ってきます。また、弁護士によっても、報酬に差異があります。さらに、どのような証拠を揃えるのかなどでも変わってきますし、裁判所が訴訟費用をどこまで被告負担にするのかでも変わってきます(なお、弁護士費用は自己負担となります)。 おおよその目安としては、弁護士に依頼しないのであれば数万円~十万円単位の前半、依頼するのであれば数十万円といったところでしょうか。 学校側に勝つかどうかについては、何ともいえません。ただ、勝訴する可能性は低くありません。 まず、「2人きりの状況を作った」という点が問題であるところ、学校側としては、このような状況を作出しないような体制を整えることは、不可能ではありません。少なくとも1回そのような状況があったのですから、その子ないし相手方の男の子へ目を配る回数を増やすなど、対処すべき手段方法はいくらでもあったはずです。 また、学校側の責任は民法714条により追及しうるところ、「監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは」、監督義務者すなわち今回のケースでの学校は、損害賠償責任を負いません。ただ、「」を立証すべき責任は学校側にあります。この立証は、学校側にとって困難であるのが一般的です。 加えて、民法714条の責任追及に際しては、裁判所は被害者側に有利な判断をする傾向にあります。 以上のことから、学校側に勝つことは不可能ではなく、その可能性は低くないといえます。 なお、「母が一刻も早くなる姿を見たい」のが一番の目的であれば、裁判以外の手段方法もご検討ください。その目的を達成する最適の手段方法が裁判だとは限らないからです。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.1

結論から言えば無理でしょうね。 その娘さんは自閉症で特別学級に通われているということは、相手もそういった方ということでしょう。 まず、今回の件が違法かどうかですが法的には下記の通りです。 (心神喪失及び心神耗弱) 刑法第39条 心神喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 (責任能力) 民法第713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。 一方、自閉症についてヤフーヘルスケアでは次ぎのようになっています 自閉症は、現在では先天性の脳の機能障害と考えられています。全般的な知能の遅れがある精神発達遅滞と 異なり、特殊な認知、知覚、言語の障害が基本にあると考えられ、それゆえに人との接触、物の認知などに 問題が起こり、自閉と呼ばれる独特の行動様式がみられます。言葉の遅れと歪み、社会性や対人関係の障害、 常同的行動、変化に対する嫌悪などの特徴があります。 このように、認知や判断に障害があることが医学的に立証されていますので、責任を問うことは不可能です。 一方、学校の責任です。 (責任無能力者の監督義務者等の責任) 民法第714条 前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。 そう考えると、学校には責任がありそうです。 しかし、あくまでこの責任は「監督義務者がその義務を怠らなかったとき」は賠償義務がありません。 裁判では「監督義務を怠った」「いや、怠っていない」と争いになるでしょう。 しかし、精神に障害がある方の管理というのは並大抵のものではなく、通常の感覚での管理は不可能ですし、行動も予測できません。 結局、徹底した管理とは鎖でつないで置くしか無いわけですが、人権との兼ね合いでそれは出来ません。 そうすると学校側は「管理責任を怠っていない、それ以上の管理は人権との兼ね合いで不可能だ」と主張することは容易に想像がつきます。 そうすると裁判所も「事件は不幸だが、管理に落ち度は無かった」として、賠償義務なしとなる可能性はあるでしょう。 それより高いハードルは事実関係の認定をどうするのかです。 裁判では、精神的に問題がない方が陳述書を提出してもなかなか裁判所は認定しません。 それが自閉症で対人関係や判断に問題がある方が「キスされた」と主張されているだけでなんら証拠がない事について、裁判所がその主張を認めることは無いでしょう。 > しかし、母はお金がかかるし、学校側が勝つことはまずないと言います。 以上のことから、学校が勝つ可能性は十分にあります。 費用対効果があうのか疑問ですね。 実際いくらかかるかは、訴える額によって異なりますのでご質問の範囲では回答できません。

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