• ベストアンサー

死亡時の預金口座凍結

死亡した人の預金口座が当面凍結される話しはよく聞くのですが、 (1)どういうルートで銀行は死亡事実を知るのか。 (2)どの時点で(何をすれば)凍結が解除されるのか。 について教えていただけませんでしょうか。

noname#86075
noname#86075

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

はじめまして、tohsirohさん。 (1)どういうルートで銀行は死亡の事実を知るのか。 口座の名義人が死亡していても親族が窓口に行って教えなければ当面の間は銀行は気が付きません。 死亡した後に印鑑と通帳を持って行って端数の何百円かのお金を残して大半の預金を引き出してしまうことも可能ですしカードが有って暗証番号が分るのならばもっと簡単です。 (大金を下ろす際に本人で無い場合は何か聞かれる場合も有りますが、奥さんや子供で有る事が分る身分証明証などを見せて、本人が大きな病気で入院中でお金が必要だからと言えば大丈夫です。4~5百万くらいの小額でしたら普通はにも聞かれません、1千万を超えると何か聞かれるかも知れませんが) (2)どの時点で(何をすれば)凍結が解除されるのか。 法定相続人が一人しかいない事を証明する事が出来る書類を提出すれば凍結は解除されますが、法定相続人が複数の場合は司法書士の先生や弁護士さんに頼んで遺産分割協議書(有料です)を作成してその書類を銀行に提示しないと解除してもらえません。 誰かが亡くなられてお金が必要な場合は当面必要な分のお金については銀行には内緒で下ろしてしまっても大丈夫です。 ただし、法定相続人が複数の場合は後で別の相続人に訴えられる事も有りますので注意して下さい。

noname#86075
質問者

お礼

早速のご指導ありがとうございます。 (1)普通の一般庶民(相続問題も特段発生しそうにないような)なら、遺族が早めに預金を全額引きおろすのが得策(っていうか「生活の知恵」)ですなぁ。 (2)解除はかなり後日になりますね。 (死んだ)本人から「何故俺に無断で引き下ろさせたっ!」などと文句言われるわけでもないのに、銀行っていらぬ"おせっかい"を焼くもんですなぁ、まったく。

その他の回答 (3)

  • btob
  • ベストアンサー率22% (147/663)
回答No.4

(1)銀行は一般の個人の死亡を調べるようなことはしません。相続人が凍結するように指示をします。 (2)相続人全員が凍結解除に同意したときに解除されます。実印を押した書類が必要になります。遺産分割協議書は不要です。解除申請の書類に「協議書はありますか」という設問あります。

noname#86075
質問者

お礼

早速のご指導ありがとうございます。 >相続人が凍結するように指示をします。 では、私の年老いた母親(97歳)が死亡したとき、母親の口座(多分150万円くらいは入っていると思いますが・・)が凍結される恐れはないのですね。相続人が誰かは知りませんが、長男の私に無断で「凍結の指示」なぞできませんよねぇ?。でも変だなぁ、「銀行が凍結するから気をつけろ」という話はよく聞く話なんですがねぇ。それとも、私の弟、又は妹などが長男である私の策略・横暴を懸念して銀行に凍結を指示するということでしょうか。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.3

1、。名士ならマスコミ。普通の人は遺族の申告でしょ。 2、遺産相続人(受遺者が優先)全員の書類が必要となります。金融機関が複数ある場合は、弁護士に頼むのが一般的です。これらの書類を提出すれば、預金が解約されて代表者(相続人でもある)の口座に振り込まれます。 解約は必ずしも現金化しなくてもかまいません。それには名義書換が必要となります。低迷している株券を持っている場合とか定期預金の満期が年内にあるとか、たとえもらい物でも多いほうがいいですから。 葬式代や諸手続きにかかった費用は、遺族が一時負担して凍結解除した金額から返してもらいました。

noname#86075
質問者

お礼

早速のご指導ありがとうございます。 (1)名士の場合は"有名税"ですか。普通人の場合「遺族の申告」っていっても、進んで早期に申告する動機ってありませんよねぇ(私のような貧乏人の場合)。 (2)解除は「直ちに」とはいかず、面倒そうですね。

  • kosaishi
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.1

こんにちは。 では早速に。 I.銀行による死亡事実の認識方法はいろいろありますが、例示すると、 1新聞等マスメディア 2地元町内会の会報 3行員による偶然の察知 4死亡者親族等による告知  ・・・など II.凍結解除の時期等 1一時解除・・・死亡者親族等による葬儀費用捻出 2恒久的解除・・・死亡者親族等による相手続きのための口座解約・口座名義変更 III.その他 1上記理由以外にも解除のケースがあります(遺言執行者による口座解約等) ・・・詳細については、該当する銀行へ問い合わせする必要があります。 そんなところかな。

noname#86075
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 (1)仰せの「認識方法」からすると、一般庶民の場合は殆ど知られることはない、ということですかねぇ。それにしては、「凍結に注意せよ」とはよく聞く言葉ですねぇ。 (2)恒久解除は、相続手続きが完了してからかと思っていましたが、そうではないのですね。あるいは、仰せの「相手続きのための」というのは、「相続者等が決定し、それに従って分配するための」という意味でしょうか。要するに、相続手続きが完了した後、ということでよかったのでしょうか。

関連するQ&A

  • 死亡後、銀行口座は凍結するのでしょうか?

    相続関係で、教えて下さい。 死亡後、死亡者の銀行口座は凍結されてしまって、銀行口座より預金をおろせなくなってしまうのでしょうか? となると、預金がおろせず困りますし、色々な問題が出てしまうので、預金名義を変更した方が良いのか、検討しております。 死亡したという情報は死亡届を役所に届けた段階で、銀行に流れて銀行口座は凍結されるのでしょうか? それとも、銀行に家族が届出た後に口座が凍結されるのでしょうか? 口座凍結がどういう流れなのか、口座名義を変更したほうが良いのか等、教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

  • 銀行口座は,死亡後凍結するのでしょうか?

    相続関係で、教えて下さい。 死亡後、死亡者の銀行口座は凍結されてしまって、銀行口座より預金をおろせなくなってしまうのでしょうか? となると、預金がおろせず困りますし、色々な問題が出てしまうので、預金名義を変更した方が良いのか、検討しております。 死亡したという情報は死亡届を役所に届けた段階で、銀行に流れて銀行口座は凍結されるのでしょうか? それとも、銀行に家族が届出た後に口座が凍結されるのでしょうか? 口座凍結がどういう流れなのか、口座名義を変更したほうが良いのか等、教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

  • 預金者死亡による銀行口座凍結はいつまで続く?

    お世話になります。 銀行預金名義人が死亡した場合、普通、その口座は凍結されますが、もし、何も手続をとらずにそのままにしておいた場合、口座凍結はいつまで続くのでしょうか?

  • 死亡後の口座凍結防ぐ方法

    相続関連でご質問をします。 通常、銀行は預金者の死亡を知った段階で、口座の入出金を停止(凍結)するかと思います。 その後相続財産になるため、相続人の遺産分割協議が終わるまで出金はできないと聞きました。 預金額が少額であれば、銀行は手続が面倒なので、こっそりと出金に応じる場合もあるようですが…。 しかし、ある銀行の関係者に聞いたところ、死亡しても口座を凍結しない方法があるというのですが、そのような方法があるのでしょうか? その方法は合法的で、銀行ではよく行われる方法だと聞きました。 ご存じの方がいらっしゃれば教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 死亡時の銀行口座の凍結

    死亡するとその名義の銀行口座が凍結されると聞きます。 その死亡の情報はどこからくるものなのでしょうか? 今、インターネットでいろいろなページをみていたら A:通帳の名義人が死亡した旨の通知を金融機関にすると支払金融機関は停止します。「死亡通知をした場合」は停止するのですから、「通知をしなかった場合」は停止されません。こちらから申し出をしない限り金融機関が名義人の死亡を知ることはまずありません。実際の手続きでも支払が停止されると不便なので通知はしません。 B:死亡した次の日には、被相続人の銀行口座は原則として凍結されます。カードも使えなければ通帳で預金を下ろすこともできません。 銀行には死亡情報がはいり、口座は自動的に閉鎖されると同時に、預金は遺産扱いとなります。葬儀社の支払いや残された家族の当面の生活費も下ろせません。 とありました。 どとらが正しいのでしょうか? Aは納得できるのですが、Bについてはイマイチ納得できません。 「死亡情報が入り」とありますが、どこから入るのでしょう?

  • 名義人死亡による口座凍結について

    昨年、祖父が亡くなり、葬式を行ったさい銀行のほうから香典が二つきていたのですが、口座が凍結されず二ヵ月後に祖母(後妻)が勝手に祖父の口座を解約をしてしまいました。 1.死亡確認された時点で凍結されないのですか? 2.脳梗塞のため字が書けなかったので、委任状等の書面も書けず、まして死亡後に勝手に解約でき るものなのですか?(遺言もありません) 3.私の両親としては、銀行に損害賠償を求めたいらしいのですが可能ですか? おわかりになる範囲で情報いただけたらありがたいです。 よろしくお願いします。

  • 死亡口座凍結対策は?

    私のケースではないのですが一般論で教えてください。 死亡した故人(例えば世帯主)の口座に様々な入出金が生前からある場合、 残された家族(妻など)は、どういうふうに手続きを進めていくのがいいのでしょうか? というのも、例えば公共料金の支払いや各種支払いがその口座からあり、 また家庭の預金もその口座がメインである場合に、 銀行に死亡の通知をすると、口座が凍結されてしまい、支払、手許金の引き出しが滞ってしまいますよね。 相続(税)うんぬんの話もあるので、法的につかまるような事はできないですし、 こういう場合どうやって進めればいいのでしょうか?

  • 役所や会社の指示で預金口座を凍結できますか

    状況を正確に掴んでいないのですが、役所や会社に故人の預金口座を凍結できる権利があるのかご相談です。 下記の状況で、 ある人が自分の名義で、各種手当ての支払い口座等の広義で「役所」に申告している銀行普通口座を持ち、またその人の勤め先の給与の振込先も同じ預金口座だとします。 ここで、その人が亡くなったとします。 仮にですが、件の役所や会社が銀行に問い合わせ、口座名義人が故人であることを伝え、口座を確認したり凍結する依頼があったとして、加えて、銀行側で気を回したか銀行のルールで口座を凍結したとします。 また、役所や会社に故人の親類や法定相続人は存在せず、口座の凍結に於いて、故人の親類や法定相続人に役所・会社・銀行から確認の問い合わせはなく、親類や法定相続人を除く関係者間での口座凍結や相続等々に関する書類の取り交わしは無いものとします。 質問です。 1)(繰り返しになりますが)役所や会社に故人の預金口座を凍結できる権利がありますか。 2)この状況から口座を解除する場合、銀行に対して相続の手続きを行わなけれなならないと思いますが、相続ではなく銀行の不備等々で、法定相続人が関知せず凍結された口座を速やかに解除できると思われますでしょうか。 これは知人のご家族の出来事なのですが、ちょっと困ってます。

  • 預金者死亡による口座凍結の利息について

    先月に父が亡くなりました。母は既に他界しています。 父は自営ですが、昔仕事もうまくいった事もあり、相応の資産を残しました。 特に銀行預金は多いと思いますが、相続人は4人でそれぞれ本人、配偶者が一癖も二癖もある人達で、今後相続を協議するうえで長期に及ぶと思われます。 ここで質問ですが、誰かの連絡で銀行預金は全て凍結されており、今後の遺産分割の協議で利息も問題となると思われます。 口座凍結によっても利息の扱いはどうなるのでしょうか? また、外貨預金もありますがこれについても教えて下さい。 お願いします。

  • 親の死亡による預金通帳が凍結された場合の質問

    私の父はすでに亡くなりましたが、母はまだ元気でいます。  したがって急ぐ話ではないのですが、親の死亡によって銀行の親名義の預金通帳が凍結された場合、凍結解除の手続きを受け付けるのは、凍結された日からいつごろまで猶予されるのでしょうか。 ある一定期間を過ぎてしまうと、まったく下ろせなくなってしまうのでしょうか。  死亡後すぐに銀行に行けば、提出する書類は少なくて済むのでしょうか。  死亡後、何日位で凍結状態に入ってしまうのでしょうか。 そろえる必要書類に関しては自分で後日調べますので、上記の問いにお答えください。  よろしくお願いします。