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賃貸住宅のアンテナ修理の負担は

私の知人のことなのですが、築30年の老朽化した一軒家 を借りております。 そこでテレビが映らなくなったので電気屋に見てもらいました。 調べた結果テレビではなくアンテナが悪いとのこととなり、早速大家に連絡して修理依頼をしたそうなのですが、修理は負担しないと言われたそうです。 この家は元々私の知人である借主の家だったのですが、10数年前に この大家に売却しております。 大家の言分として、家は買い取ったがアンテナは買取っていないのでそちらの私有物だと言っております。 ただ、今の借家でアンテナ修理がが大家負担でないのはちょっと納得 できない気がしたのでご相談させて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

No.3の者です。 手段方法としては、色々なものがあると思います。 例えば、信頼できる法の専門家その他の第三者に仲介をお願いしてもいいでしょうし、法的見解や助言を得てもいいでしょう。その大家さんに、「我々としてはこう考えますが、大家さん側でもご確認ください」と促してから、改めて修理を依頼してもいいでしょう。もちろん、二者だけで協議解決する手もありますし、裁判を経る手もあります。 ただ、民法87条からは、その知人の方に有利な状況にあるといえますから、あまり弱気になる必要はありません。仲介等を得るにしても、大家さん側に確認させるにしても、同条の解釈を問題にする(確認させる)ことは、肝要だと思います(これを交渉の中心に据えるかどうかは別として)。

maipenrai
質問者

お礼

何度もご回答して頂きありがとうございます。 大家はこちら側の言うことに聞く耳を持とうとしない状況です。 「アンテナはテレビと同じ個人の所有物です。」の一点張りです。 大家も感情的になっているので2者で話してもまとまることは無理と思います。  費用負担させるには裁判に持っていく方法しか無理かと思いますが、 これはこれで、精神的にも経済的にも厳しいものがあります。 アンテナの交換費用を考えると自己負担する選択肢しを選ばざるしか無のかと。。

その他の回答 (3)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

アンテナの所有権については、その家についての十数年前当時の売買契約において、アンテナを売買の対象から外すことが明示されていなければ、法解釈上、現在の大家がその所有権を取得していることになります(民法87条)。 現在の借主が元の所有者であれば、当時の売買契約の内容も把握しうるでしょう。 なお、「アンテナを売買の対象から外すことが明示されて」いるかどうかの主張立証責任は、現在の大家にあるものと考えられます。 法的には、以上のとおりと思います。

maipenrai
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 私も実際その大家と話したのですが、大家は「アンテナは売買すると契約書には書いていない」と言っております。契約書を確認してわけでは ないので何とも言えないのですが、おそらくアンテナを売買の対象から外すとの明記はないと思います。 仮に対象から外すことが明記されていなければ法的には大家側の負担に なるとのことですが、大家は話した感じでは負担するつもりは一切ないと思います。 この場合大家負担にしてもらうにはどの様な手段を取っていけば良いのでしょうか? 仲介の不動産屋も無いし、直接弁護士に 頼むしか方法はないのでしょうか? であれば費用の面で考えれば泣き寝入りする方法が結果的には得することになるのでしょうか? 長文で恐れ入りますが、何か良い案がありましたら宜しくお願いいたします。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  No.1さんのお答えのとおりになりますが,所有者が修理することになります。  ただ,家の売買で,アンテナだけを売り買いしないというのは不自然だと思うのですが…。今回は,たまたま売主=借主と言う珍しいケースなのですが,そうでなかった場合,売主が転居するに当たり,アンテナを外して持っていくとは考えにくくないですか?

maipenrai
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 契約書を良く確認してみます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

当時の売買で、アンテナを売買していないのであれば、大家の言うことが正しいし、アンテナも売却しているのであれば、修理費は大家負担になります。 それ以上でもなくそれ以下でもありませんので、売買に含まれたかどうかで判断下さい。

maipenrai
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 契約書を良く確認してみます。

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