• 締切済み

従業員への社会保険加入の義務

叔父は従業員3人の小さな会社を経営していますが、そのうち1人は本人の希望もあってずっと社会保険に加入していませんでした。就業時間などは他の2人の正社員と同じで、一日8時間週5日働いています。 本人の希望で雇用保険だけは加入していました。その形で雇用して8年近くなります。 この度社内でいざこざがあり、その従業員は退職したのですが、有給休暇をもらっていなかった分を支払え、などと後になって言い出しました。 もし裁判などになった場合、本人が社会保険に加入していなかったことも訴えたとすれば、それも会社の落ち度で何某かの賠償をしなければならなくなるでしょうか。 会社の方としては、本人に入るかと確かめたときには、入らなくても良い、と答えていたのですが・・、それでも会社の責任、あるいは罰せられる対象となるのでしょうか。 ご存知の方、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kickknock
  • ベストアンサー率31% (207/661)
回答No.1

有給休暇は、在職中に消化できる制度で、最大二年前まで遡れます。 これは、権利ですが、消化しないのであれば権利放棄なので、支払う必要はありません。 後者は、難しいですね。一応、「義務」になっていますから。 福利厚生のない、アルバイトならなくてもいいのですが。 書面で残していない場合は、ある程度覚悟しておいた方がいいですね。 ただ、他の従業員には加入して、負担しているのであれば、悪質とは解釈されないでしょう。

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質問者

お礼

有給の買取みたいなものは請求出来ないということなのですね。 社会保険は、義務だけれど法律違反で罰せられるということはない、ということなのでしょうか・・微妙ですね。社労士の人に聞いても同じようなニュアンスでした。 ご親切に、回答ありがとうございました!

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