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一人ぼっちの相続人
相続人は私1人だけですが、何という書類を作ったらいいのでしょうか。これをもって所有権移転の手続きをしたいのです。
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遺産分割協議書は一人ですから要らないように思います。 登記であれば、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)を出生から死亡まで取得し、相続人であるあなたの現在の戸籍謄本と住民票があれば、あとは登記申請書の作成ではないでしょうか? 所有権移転とはどのような財産なのかわかりませんが、手続きをする相手方へ確認されるのが一番です。ただ戸籍謄本などは原本還付や原本提示によるコピーで済むことが多いので、手続きごとに返却してもらうように依頼しましょう。
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- TABAKAMA
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相続にがあなただけならば、法定相続で承継する事になります。特に相続書類等のネーミングのモノを用意する必要はありません。 不動産の所有権移転登記には、 1.登記申請書 2.亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(相続人を特定するため) 3.あなたの現在の戸籍謄本と住民票の写し 4.固定資産税評価証明書 となります。司法書士に登記依頼をするなら、1の申請書が不要で代わりに委任状となります。 預貯金等の承継についても、法定相続なので2と3の書類だけで大丈夫だと思います。
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早速にありがとうございました。 皆さん殆ど同意見で迷うとなく安心して進められます。
- arashi1190
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通常は、相続関係図と遺産分割協議書を作成しますが、一人の場合は遺産分割協議書は不要です。 相続関係図を作成すれば、他に相続人がいない事がはっきりわかって良いかと思います。 前提として、 ・被相続人の遺言書(他の人に相続させるという内容の)が無いこと ・戸籍調査をしっかり行なうこと です。
お礼
早速にありがとうございました. 皆さん殆ど同意見で、これで安心して進められます。
お礼
早速ありがとうございました。 皆さん殆ど同内容の回答で迷うことなくすすめられます。