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法的に違法になりますか?(よね?)
先日、娘がビルの5階から飛び降り自殺未遂をしました。 幼少期から、少しだけ耳が遠かったのですが、飛び降りたせいか、この幼少期からの病気が悪化したのかは分からないのですが、耳鼻科で下記のように診断されました。 診断:両側高度感音難聴(内耳) 原因:両側内耳性難聴(先天性) 現症: 「生下時より両聴力低下あり、子供の頃、東京の大学病院で改善の見込みなしと言われたとの事。その後は放置。局所所見、耳X線には異常認められず。」 障害固定:H20.7.4 障害の程度は身障手帳2級相当に該当する。 合併症状:身障手帳3級 疾病による言語機能の喪失 (これは病気で数年前に取得済みでした。) 聴力:右106.3dB 左110.0dB 鼓膜所見:特に異常なし。 将来再認定:不要 となっております。 耳鼻科に勤務していたことのある看護婦さんと知り合いでして、尋ねてみたのですが、娘の場合は、先天性のものか心因性かは現時点では、はっきり分からないのではないか。 とすれば、将来再認定不要の現時点で、障害年金も今のうちにこの疾病で受給してしまうのも「手」ではないか。精神の障害は、多くが有期認定だし、障害年金専門家の社労士さんに、次のことを聞いてみたら?と言われました。 (1)今のうちに、耳鼻科での障害年金の診断書も書いてもらったほうが良いか? (特に、永久認定になるとすれば・・・。現在、精神障害で年金を受給中ですが、有期認定なので。) (2)もし永久認定になって、その後に心因性と発覚→聴力が復活。この場合、年金はストップされるか? (こちらから申し出ない限りなどを含めて、バレるか?) バレた場合、どのような罰則があるのか。 知人は耳鼻科で仕事をしていたとき、永久認定だった患者さんが後から心因性だと分かり、聴力が復活した場合も、年金をもらい続けた患者さんを何人か知っている。 違法になるのかは知らないが、聞いてみたら?と言われました。 先生自体は、心因性ではなく、生来性のものだとおっしゃっていましたが、娘は飛び降りた直後から難聴になったわけではなく、飛び降りてから数日後に症状が発生したので、もしかしたら心因性かも?と思っておりまして、聴力が回復していない、今現在で診断書を作っていただくのがもしかしたら賢明なのかも?と思っているのですが、後から心因性と分かり、聴力が復活した場合にどうなるかということをお聞きしたいです。 正直に言えば、娘のことはとても心配なのですが、正直、事情があって、金銭的に追い詰められています。 ついでに娘くらいの病状ですと、障害年金が耳鼻科だけで何級程度になり、再認定不要かどうかはどうやって決まるかも教えてください。 バカ親ですみません・・・。
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結論から申しあげますと、 聴覚・言語・平衡機能障害による障害年金は、 聴力レベルの数値にかかわらず、 たとえ生来性のものでも「有期認定」(3年毎の更新)です。 身体障害者手帳での障害認定基準(手帳の等級)と、 障害年金での障害認定基準(年金の等級)とは全くの別物で、 連動もしていませんし、相互の関連性も全くありません。 したがって、障害年金では、お望みの「有期認定」にはなりません。 「心因性か否かを確実に診断でき得る医学的手段がきわめて少ない」 「聴力は、自己申告の数値化に過ぎず、詐病の可能性が常にある」 という法的事情からも、障害年金では有期認定にはなりません。 北海道・札幌市で、聴覚障害の詐病(ニセ診断書)が多数発覚し、 聴覚障害による障害年金の裁定(受給の可否の決定)は、 実に厳しくなりました。 違法を承知の上で意図的に不正受給すれば、詐欺罪で懲役刑ですよ。 また、申し出なければバレない、というものでもありません。 有期認定ですから、3年毎に診断書を提出する義務が生じ、 その内容に矛盾があれば、すぐにバレます。 診断書を書く医師とは別の医師が提出された診断書を見ますので、 きちっとチェックしています。 「バレなければ‥‥」は、どんな事情があろうと通用しませんよ。 ちなみに、聴力レベルだけを単純にみれば、 軽々と「障害年金1級」に該当しています。 しかし、障害の程度だけを見て出す、というものではありません。 最も古い診察日(初診日)が20歳よりも前かあとか、 その初診日に国民年金や厚生年金保険に加入していたか否か、 初診日よりも前にきちっと年金保険料を支払っていたか否か、を 見ます。 障害の程度とともにこれらが1つでも満たされていなければ、 障害年金は1円も支給されません。 親御さんの気持ちはわからないわけでもありませんが、 障害年金の受給は、決して甘くありませんよ。 ちなみに、私も重度聴覚障害者(突発性の感音性難聴)です。 手帳2級、障害年金1級。 聴力レベルも左右で約110dBですから、ほとんど同じです。 今後快復する見込もなく、手帳の上では「症状固定」です。 しかし、それでも、障害年金のほうでは「有期認定」です。 そういうものなのですよ‥‥。
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- hanka2
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身体障害者手帳2級を所持しております。 うろ覚えで申し訳ありません。 たしか障害者手帳の等級と障害年金の等級や認定基準は異なります。 私の場合は障害者手帳は2級ですが、障害年金には該当しません。と言うか仮に申請すれば一時金に該当し一回きりで終わり。将来認定基準が変わって受給対象になっても一時金を受取ってしまっては、受給資格がないとのことです。 また、将来再認定不要との所見は障害者認定に対する主治医の判断で、各都道府県の認定医が将来回復の見込みありと判定すれば、経年更新が必要です。 それと、たしか障害年金の方は毎年現況報告が必要です。あわせて障害年金は(1)障害を有することにより(2)就業が困難なため(3)収入が得られないまたは著しく少ない状態の時に受給できるもので、単に障害年金に該当する障害があるだけでは受取れなかったはずです。 さらに、障害年金は20歳以上で本人が申請するものだったと思います。娘さんの年齢はお幾つでしょうか? なお、未成年の場合、特別児童扶養手当と言うのがあったハズです。たしか、お子様が20歳になるまで保護者の方が受取ることの出来る制度です。一度お住まいの市町村役場の福祉課等の担当窓口にご相談されると良いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
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