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至急 初心運転者講習、再試験について
大型二輪免許を取得後、2度違反を犯して(2点+2点)初心運転者講習を受講してきました。 ですが先日、初心者期間中(大型二輪取得後1年以内)にもかかわらず、再度違反(3点)を犯してしまいました。 この場合、再試験になってしまうのでしょうか? ちなみに全て大型二輪での違反で、3度目の違反は一発で3点となりました。 詳しい方、教えてください。
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- shouboku
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#2です。 #3さんの回答を拝見すると、前回、私の回答の説明に不十分な点が数多くあったように感じました。 質問の趣旨とは若干、異なるところもありますが、質問者さんが混乱しないように補足させていただきます。 また、回答が分かりにくかった点も重ねてお詫び申し上げます。 >一定の基準 道路交通法施行令37条の3(初心運転者講習終了者に係る再試験の基準)に規定されています。 条文が一番、間違いないですが、条文が分かりにくい場合は「初心運転者期間制度」で検索すると、でてきます。 http://www.interq.or.jp/silver/s883/syosinuntenkikan.html http://www.takaragaike.co.jp/ihan/shosin.html >再試験 平成元年12月の法改正により新設され、平成7年4月の法改正により二輪免許を廃止し、大型二輪免許と普通二輪免許を新たに設けました。 再試験の対象となる免許は、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許及び原付免許の4種類に限定され、その理由は他の免許を受けているものに比べて、免許取得後1年未満の事故率が著しく高いことによるものと考えられています。 さらに、事故を起こす方は軽微でも複数回、違反で検挙されていた方の率が高くなっています。違反の常習者が事故を起こす可能性が高いことになります。 再試験は、初心運転者期間経過後に行ないますが、これは、本来技能、知識が不十分な初心運転者を排除することではなく、初心運転者期間内に安全運転のために必要な技能、知識の定着を図ることを目的としたものですから、再試験の基準に該当した者に対し直ちに再試験を実施するのではなく、その者において残された初心運転者期間内に再試験に合格することを目指して正しい技能、知識の定着を図るための自主的な努力をするよう助長しようとの趣旨によるものです。(改正運転免許制度解説参照) 今回の場合は、再試験にはなりませんが、初心運転者期間内に大型自動二輪で軽微な違反をあと1回でもすれば、再試験になります。 まずは、初心運転者期間内に安全運転を定着させてくださいね。 そして、初心運転者期間が経過してもその安全運転を継続して今後、無事故、無違反で素敵なカーライフを送れるようにお祈りしています。 ご理解いただけたでしょうか?
…すみません、私も調べてみたのですが、再試験にならないという根拠は見つけられませんでした。 つまり、一定の基準の「ただし、1回の違反で3点となった場合は除きます。」と言うのが見つけられなかったのです。 単純に、1点を3回だと再試験で3点が1回だと再試験じゃない?と言うのであれば、違反点数についてのそのものの点の差の存在について否定する事になってしまうのではないかと…。 (危険度が高いものについて点数が大きくなっているので、1点の軽微を3回の方が繰り返しで悪質なので!と言う理論で「再試験」という視点ではないと思うのです。) >今回は再試験とはならない様で安心しました。 …1年以内に違反で3回もつかまるという事が不注意であると思います。 実際に道路を走っていると、厳密に法を守りきれない事情に遭遇する事は希ではない事は理解しますが、それでも、注意していれば加点されずに済んだはずです。 どうして1年に3回も加点される事態になったのか、もっと真剣に考え、よく周囲を注意して観察しながら運転すべきです。でてきたのがお巡りさんではなく、小さな子どもだったりして轢いてしまったら、再試験がドウコウなんて心配している場合ではなかったし、そうなっていてもおかしくないと言う事だから、再試験の制度があったりするのです。 >残りの初心者期間+免停期間は大人しく過ごす事にします。 間違っています、「運転している時は常に」のはずです。
- shouboku
- ベストアンサー率73% (258/349)
こんにちは >この場合、再試験になってしまうのでしょうか? 再試験には該当しません。 『初心運転者講習を受けてもその後初心運転者期間が終了するまでの間に、再び交通違反などをして、違反などの合計点数が一定の基準に達した場合には、再試験が行なわれます。』 「一定の基準」とは 違反などの合計点数が3点以上になった場合。 ただし、1回の違反で3点となった場合は除きます。 今回の場合は、「1回の違反で3点」に該当しますので、大丈夫です。 しかし、初心運転者期間中にあと1点、大型自動二輪で違反をすると再試験になります。 また、注意しなければならないことは 今回、累積点数は7点で免許停止処分になります。 初心運転者期間は免許の効力が停止されていた期間は除いて計算されます。 つまり、初心運転者期間は1年間+免許停止期間になります。 (関係法令) 道路交通法100条の2 道路交通法104条の2の2 道路交通法108条の3 道路交通法施行令36条 道路交通法施行令37条の3
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。大変参考になりました。 今回は再試験とはならない様で安心しました。免停にはなってしまいますが・・・。 残りの初心者期間+免停期間は大人しく過ごす事にします。 ありがとうございました。
- m234023b
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合計で7点の加点となり免許停止じゃないでしょうか
お礼
どうやら再試験ではなく免停になる様ですね。 素早い回答ありがとうございました。
お礼
確かにtackey1964さんがおっしゃる通りですね。不注意が多過ぎました。 今以上に安全運転を心がけて、おまわりさんにも気を付けてw走ろうと思います。 ご忠告ありがとうございました。