賠償責任の有無

このQ&Aのポイント
  • 元役員の賠償責任に関する問題
  • 会社破産後に着服の疑いが生じ、弁護士からの要求があった
  • 借金を抱え預金がない状態で弁護士相手に反論することは困難だ
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賠償責任の有無

破産した(有)会社の元役員でした。(社長・自分・名義役員の3役員) 元来従業員として入社 ある資格保有者が会社組織に必要だった為 役員に昇格…?諸事情で業績が悪化、他3名の従業員の給与もなんとか払う(1年以上社長と私の給与無し・月2・3万円工面してもらった) 社長不在が続き支払の督促等私が対応せざるを得ない状況になったので 顧客からの入金を別口座に入金し支払と自分の生活費を確保するようになった その後社長が破産宣告をした(それまで閉鎖状態) 管財人なる弁護士から、あなたが着服した事実に基づき誠意をみせて 今月末に、いくらか弁済するよう要求があった。(金額は用意出来る額を月曜に連絡しろ)という内容でした。 私は横領罪?背任罪? 管財人なる弁護士は支払えないなら起訴して 法的に回収すると言ってましたが… 私は借金あれど預金なし状態に陥ってます… 弁護士相手に反論は無理でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

> 顧客からの入金を別口座に入金し支払と自分の生活費を確保するようになった との事実は、「別口座に入金し」「自分の生活費を確保」したとの点で、着服と捉えられても仕方ないものと思います(なお、「別口座」が会社名義でない場合に限られます)。 例えば「生活費確保および会社の継続のためやむを得ずおこなったものであり、会社債務の支払もおこなっており、実質的に着服とはいえない」などとして争うことも、出来るかとは思います。 ただ、最終的に裁判になったとしてどう判断されるのかは分かりませんし、相応の費用と時間とがかかります。 個人的には、管財人からの通知内容が「誠意をみせて」「用意出来る額を」ということであれば、「借金あれど預金なし状態」であることや「生活費確保および会社の継続のためやむを得ずおこなったものであり、会社債務の支払もおこなっていた」ことを(主に情に訴えるために:管財人も鬼ではないので、話は聞いてくれます)添えつつ、誠意ある額を拠出することを連絡なさっても良いものと思います。

filtercigarette
質問者

お礼

ご回答 ありがとうございます。 早く・損出少なく解決する方法 という事ですね ありがとうございました。

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