• 締切済み

戦後

友達がまとめたものなのですが・・・ 日本史についてです 連合国はポツダム宣言を日本に提示する→国体護持が明記されていないので黙殺→戦争の惨禍がひろがる。→国体護持を要求→バーンズ回答→国体護持についてか かれていない。→日本政府で意見が分かれる→天皇の存在を正面から否定していないことは暗黙の肯定を意味するものであるし、最終的な政体の問題も、国民が国体護持の精神をもっているから心配ない。→結局この主張を天皇自身が支持して、ポツダム宣言受諾を最終的に決定した→民主化政策により天皇の主権はなくなる。 これでいいですか?

  • 歴史
  • 回答数3
  • ありがとう数5

みんなの回答

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.3

こんにちはーANo.1です。 それと、思い出しましたが「ポツダム宣言は無条件降伏であるか?条件付降伏であるか?」が左右の論者等で議論されるときがあります。 ANo.2さんが半藤一利氏の本の紹介をしてくださいましたので、ついでにいうと半藤氏の「昭和史」に、氏なりの回答がでています。 半藤氏は歴史の専門家ではありませんが、とてもよく近代史を研究されている人なので、私もおすすめです。 「日本のいちばん長い日」は映画にもなり、名作ですよー

  • hawks21
  • ベストアンサー率33% (63/189)
回答No.2

微妙に違うと思います。 ポツダム宣言そのものはカイロ宣言と較べて、目新しい部分も無いために黙殺という態度をとりました。 バーンズ回答は「天皇及び日本国政府の国家統治の権限は降伏条項の実施の為其の必要と認むる処置を執る連合軍最高司令官に従属する(subject to)」というように天皇について触れてます。ただ、この「subject to」を従属、あるいは隷属と陸軍省は翻訳し(むしろその方が正しいと思いますが)、外務省は「(連合国の)制限の元に置かれる」と訳しました。かなり紛糾したのですが、御前会議で天皇自らが戦争終結を強く望まれた・・。 半藤一利氏の「日本のいちばん長い日」を読まれることをお勧めします。

参考URL:
http://books.bitway.ne.jp/meng/cp.php?req=126_01_01&site=book&bid=B0420042001&catid=0703
  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.1

こんにちはー はい。だいたいそれで良いと思います。 結局バーンズ回答というのが、日本政府の確認(要求とも考えられる)した内容に対する回答にはなっていなく、会話がかみあっていないというか、解釈の仕方が難しいというか、その回答を受けて日本政府でまたひと悶着あるのですが、結局は言われているとおりに落ち着きます。

関連するQ&A

  • 国体護持

    国体護持された天皇制はその後どうなったのですか? 国体護持〓天皇制主権 ならは いまは なぜ 天皇象徴制となっているのですか? 国体護持されてないのではないでしょうか?

  • ポツダム宣言と国体護持

    昭和20年7月26日に連合国側から発表されたポツダム宣言には国体護持の保証が盛り込まれていないことから、同宣言受諾を巡り閣議は紛糾します。また、最近放映されたテレビ番組によれば、同宣言から一旦あった国体護持保証の文言が削除されたそうです。 最終的に受諾した同宣言に国体護持保証の文言がなかったのは改めて言うまでもありません。 ところがその後、一転して国体は護持されました。一体これは誰が、どういう理由と経緯でこのようにしたのでしょうか? 私は以前、このカテで「マッカーサーが昭和天皇を占領政策に利用した、という客観的な裏付けは存在しますか?」(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1536710)という質問をしました。その時はマッカーサーが決定したと思っていたからです。頂いた回答には、その上層の国務省が決定したというのもありました。 ただ、最近は軍の最高司令官に過ぎないマッカーサーや国務省辺りが占領政策の要ともいえる最重要案件を決定できたかどうか、疑問視しています。マッカーサーや国務省は進言はしたでしょうが、やはり最終決定を下したのは最高権力者であるトルーマン大統領ではないかと思っています。 しかし、ここが不明な点ですが、この時頂いた回答には、当時の米国の世論は天皇の処刑又は追放といった厳しい処断を望むもので、大統領選挙を最も気にする人物が果たして世論を敵に回すことをするかどうか、また、同国には退役軍人やその家族等で構成される在郷軍人会という圧力団体があり、選挙の際に大票田として大きな影響を与えていて、おそらく同団体も世論同様の考え方をしていただろうということは容易に推測できます。 私の抱いているこの疑問をどうか解明して下さい。よろしくお願いします。

  • ポツダム宣言と原爆投下についての質問です

    ポツダム宣言を日本が受諾した理由は何でしょう?阿南陸相ら反対派も勿論いたのですが、天皇や海軍など、大勢が受諾を決定した理由は何でしょう? 原爆投下ですか、それともソ連の参戦ですか?これ以上の人名損傷は避けたいというような、人道的な気持ちは当時の天皇や海軍にあったのでしょうか? 7月26日から8月14日まで、受諾を決定出来なかったのは、国体護持に拘っていたからですか? 原爆投下の目的は、アメリカが言うような「これ以上の人命損傷を避けるため」ではなかったことは、色々な証拠があってはっきりとしています。しかし、私が知りたいのはそのことではなく・・・もし、原爆を使わなかったら、原爆投下以上の人命が本当に失われたかどうか、という疑問です。 もし、日本本土決戦になれば当然そうなるでしょうが、連合軍は実際に日本本土決戦を想定していたのでしょうか? 沖縄には進攻して決戦になりました。しかし、本土決戦は出来れば避けたいからポツダム宣言を出して、戦争を終らせようとしたのではないのでしょうか? 色々質問ばかりで申し訳ないのですが、質問の核心は「もし、原爆を使わなかったら、原爆投下以上の人命が本当に失われたかどうか」です。もしそうなら、渋々でもアメリカの主張を認めざるを得ません。 参考になること何でも結構です。成るべく根拠を示して、貴方の考えを回答して下さい。根拠というのは、ハルノートにはこう書いてあるとか、ルーズベルトやトルーマンに関する資料等にこう書いてあるなど、です。独りよがりな思い込みを避けたいためです。 宜しくお願いします。

  • ポツダム宣言

    大日本帝国は、ポツダム宣言を受諾しなかったのではなく、連合国側の意図的判断により、詰まるところ、どうしても、原爆による、人体実験をしたかった経緯から、ポツダム宣言を受諾させなかった、という歴史解釈でよろしいのでしょうか?

  • 嫌韓、ネトウヨはなぜ天皇を神格化するのか?

    戦前は天皇を侮辱すれば不敬罪により罰せられた。 また天皇および皇室に危害を加えようと計画をするだけで、 大逆罪となり、いきなり死刑となった。 先の大戦でも、日本はポツダム宣言を受け取ったのに、それには 国体護持(天皇の処遇)の文言がない、ということで黙殺する。 その結果、広島、長崎に原爆が落とされた。 もちろんそれらが天皇の責任とは言わない。 しかし、天皇を崇拝、神格化したために起こった悲劇。と考えれる 一面もあると僕は思う。 天皇はただの人間である。 それなのに、天皇という名の神の信者である嫌韓やネトウヨは、 なぜ天皇を神格化するのであろうか? それと、国歌を歌うのに、なぜわざわざ立たねばならん? 立って歌いたいものが立って歌えばよろし。 それに僕が学生の頃は二人に1人は口パクだったぞ。 だいたい「君が代」には音楽的なセンスがない。楽曲が暗すぎる。 もう少し、あかねけした音楽にか変えたほうがいいとは思いませんか? みなさん どーおもいます?

  • 国体護持

    (1)冷静に状況判断すれば、ポツダム宣言がでた、1945年7月末、8月始めの時点では、わが国の戦争継続能力は全く空っぽだったと誰の目に明らかな状況下、わが国の統治者側として、この宣言の受託の条件というか、ジャスティファイが国体の護持であったという理解が可能でもあります。受託とその条件の提示に関する連合国側の回答はこの提示条件に直接答えることはなく、日本国民の自由に表明された意志による、くらいの内容しかなかったはずであり、更に現実には占領開始以降は天皇の上に、超法規的にマッカーサー最高司令官のGHQが日本の国権の上にあった。この二点から、{≪国体は護持された ぞ≫という言い方は事実の糊塗であるに過ぎなかった。戦勝国群はその統治支配に天皇と日本の統治機構を使ったに過ぎなかった。第一条 天皇の統治規定、第三条 神聖にして云々は護持されていなかった。}という理解はまちがっているでしょうか。つまり、≪国体は護持されなかった≫ということです。  (2)憲法解釈論では、宮澤さんも、いろんな先生がなさっているが、≪歴史学としては≫⇒現行日本国憲法は、日本国民の自由に表明された意志とGHQの指導と介入の中で成立してき他のであるという、認識はまちがっているでしょうか? (3)大日本帝国憲法第七章第七十三条の改正規定によっているという建前ではありますが(天皇制が継続しているという建前との表裏なのでしょうが)、これは歴史学の観点から、繋がるはなしではない、という判断はできないものでしょうか?かいせいという制定などではなく、繋がらない制定だという判断はありえないでしょうか? 何かわかりきった話ではありますが、皆様はこのあたりをどう評価なさいますか? どうかご判断の側面と、プロセスをお教え下さい。

  • ポツダム宣言受諾と降伏文書と国際法

    1945年8月日本はポツダム宣言を受諾し、9月2日に降伏文書に署名しました。 日本はその後国家主権を制限されたり領域制限されたりしましたが、ポツダム宣言と降伏文書は、国際法上の法的効力を保持する根拠法と考えてよいでしょうか。  ポツダム宣言→○(文書は根拠法となる)  降伏文書→○ あるいは、宣言は宣言であって(カイロ宣言も含む)、根拠法にならないと考えるべきでしょうか。  ポツダム宣言→✕(宣言は根拠法の法源とならない)  降伏文書→○

  • 日本国の象徴としての天皇

    日本国憲法の公布(昭和21・11・3)だとか、施行(昭和22・5・3)だとかという日付は別にして、「日本国の象徴としての天皇」は、いつ決まったのでしょうか???というのが質問の趣旨です。 それを考える私なりのヒントの一つとして、私の読んだ「あの戦争は何だったのか」(保阪正康著)によりますと、戦争終結に向けて8月9日に開催された最高戦争指導会議が、翌日にまで及んだようです。そして、その著書の「阿南泣くな、朕には自信がある」という小見出しの中の1節に次のような記述があります。少し長いのですが、原文をそのまま記述すると、以下のとおりです。 (原文)  そして、阿南が涙ながらに、天皇にこう言った。  「これを認めれば日本は亡国となり、国体護持も不可能になります」  この時、「国体護持も不可能になる」という発言を聞くや、天皇は不思議な言葉を発している。  「いや、朕には自信がある。国体護持には自信がある。自信があるから、泣くな、阿南……」  また、こうも語った。  「私が国民に呼びかけることがよければ、いつでもマイクの前に立つ。……必要があれば、私はどこへでも出かけて親しく説き諭してもよい。内閣では、至急に終戦に関する詔書を用意して欲しい」と。  阿南の言葉を受けて「国体護持には自信がある」と、この時、天皇ははっきりと語った。私は、この意味するところが、未だによくわからないのだ。なぜ天皇には「自信がある」といいきれる根拠があったのだろうか……。  推測できることは三つある。一つは、降伏後、占領下になって連合国とたとえ政治闘争を行っても、。自分は決して負けるつもりはない。いかなる形にせよ国体護持してみせる”との決意表明からという考え方だ。二つ目は、天皇が臣下たち、特に阿南を慮って、その場を収拾するために言った、と。そして三つ目として、天皇の下に誰かから確実な情報が入っていたのではないかということも考えられる。                                 ……(以上)  保阪正康氏が、「未だによくわからないのだ。」というものを、素人の私が、今更掘り返すのもいかがなものかという気持ちはありますが、氏が推測した上記3仮説について、歴史に関心を持っておられる方のお考えを披露していただきたいということです。こだわりませんが、出来れば、お考えの根拠も示していただけると、なお有り難いです。  次に、「日本国の象徴としての天皇」は、いつ決まったのでしょうか???ということに関して、私の個人的な疑問ですが、連合国側は、9月2日に日本との間で、終戦の調印式が行なった時点で、天皇の方向性について、何を決めていたのでしょうか???、「日本国の象徴としての天皇」が決められていたのでしょうか???あるいは、9月27日に、昭和天皇とマッカーサーの会見が行われていますが、その時点で、これまでの天皇の取扱の方向が、覆されて「日本国の象徴としての天皇」が決まったのでしょうか???ということです。

  • 国体護持について

     このタイトルで、検索するとたくさんの項目が出てきます。本の質問は直前に締め切り、再度の提出であります。ご回答者が読みにくいから書き直して再提出したら、いかががというご意見をお寄せなので、http://kikitai.teacup.com/qa3223436.htmlを締め切り此処に再度提出します。申しわけありません。未熟で此処の書き方がうまくできないが、以下に試行しますので、なにとぞよろしくお願い申しあげます。  (1)冷静に状況判断すれば、ポツダム宣言がでた、1945年7月末、8月始めの時点では、わが国の戦争継続能力は全く空っぽだったと誰の目に明らかな状況下、わが国の統治者側として、この宣言の受託の条件というか、ジャスティファイが国体の護持であったという理解が可能でもあります。  受託とその条件の提示に関する連合国側の回答はこの提示条件に直接答えることはなく、日本国民の自由に表明された意志による、くらいの内容しかなかったはずであり、更に現実には占領開始以降は天皇の上に、超法規的にマッカーサー最高司令官のGHQが日本の国権の上にあった。  この二点から、{≪国体は護持された ぞ≫という言い方は事実の糊塗であるに過ぎなかった。戦勝国群はその統治支配に天皇と日本の統治機構を使ったに過ぎなかった。第一条 天皇の統治規定、第三条 神聖にして云々は護持されていなかった。}という理解はまちがっているでしょうか。つまり、≪国体は護持されなかった≫ということです。 (2)憲法解釈論では、宮澤さんも、いろんな先生がなさっているが、≪歴史学としては≫⇒現行日本国憲法は、日本国民の自由に表明された意志とGHQの指導と介入の中で成立してき他のであるという、認識はまちがっているでしょうか? (3)大日本帝国憲法第七章第七十三条の改正規定によっているという建前ではありますが(天皇制が継続しているという建前との表裏なのでしょうが)、これは歴史学の観点から、繋がるはなしではない、という判断はできないものでしょうか?  改正という制定などではなく、繋がらない制定だという判断はありえないでしょうか?  何かわかりきった話ではありますが、皆様はこのあたりをどう評価されておられるか、ご見解を伺わせてください。単に勉強のためで、目的は全く御座いません。

  • ソ連の対日参戦について疑問

    ソ連の対日参戦について疑問 ソ連の対日参戦の経緯はどのようなものでしょうか? ソ連の対日参戦について詳しく教えてください。お願いします。 ソ連の対日参戦の重要事項は以下↓で合ってるでしょうか? 一、ソ連と日本は不可侵条約を結んでいた 二、ソ連は1945年8月15日において連合国ではなく、ポツダム宣言において名前をつらねてない。つまり、ソ連は停戦の必要がない。 三、ソ連は日本のポツダム宣言受諾の一週間前に一方的に不可侵条約を破り対日参戦 四、ポツダム宣言受諾後もミズーリおける正式な条約調印までは、日本軍の組織は生きており、連合国以外の第三国が侵攻した場合は防衛する義務がある 五、その当時、侵略戦争を罰する明確な国際法は存在しない。また不可侵条約は二国間のみに有効である。