• ベストアンサー

売掛債権ファクタリングの仕訳について

今度会社で保有している売掛債権をファクタリングし、資金調 達することになりました。 しかし、○○ファクター社からは、売掛先の信用度によっては、 売掛先が倒産したら、うちの会社に請求するような契約となる かもと言われています。また、その場合には、オフバラできない とも。。。 そこで、質問なのですが、上記のような売掛債権を買い戻すよう な契約の場合の仕訳はどのようになるのでしょうか? また、完全に売り切りで、オフバラできる場合の仕訳も併せて 教えて頂けるとありがたいです。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

まず、一般的な買戻請求権付ファクタリング契約の買戻請求権については、売掛債権譲渡人に対して非常に限定された場合においてのみ買戻義務を生じさせるものといえます。 この場合、金融商品会計に関するQ&AのQA10の第2段落から、ファクタリングされた売掛債権の支配は譲受人に移転しているものと見てよいように思います。すなわち、売掛債権が消滅したと見てよいのではないでしょうか。 そうすると、譲渡する売掛債権の時価の推定は困難と考えられることから、仕訳は、金融商品会計に関する実務指針37項、38項により、次のようになるものと考えられます(同設例2参照)。 (借方) 現金預金    入金額 買戻権     買戻権評価額 (貸方) 売掛金     譲渡した売掛金額 リコース義務  貸借差額 「買戻権」と「リコース義務」は、譲渡人の買戻権および譲受人の買戻請求権が法的または実質的に消滅したと考えられるとき(例えば原債務者が買掛債務をファクタリング会社に支払ったとき)に消滅の仕訳を切るとともに、貸借差額を後述の「売上債権売却損」などの科目で計上すれば良いように思います(この点については私自身きちんと検討をしていませんので、誤っているかもしれません)。また、「買戻権」や「リコース義務」が重要性に乏しいときは、買戻請求権のないファクタリング契約の場合と同様の仕訳で構わないのではないでしょうか。 なお、売掛債権が消滅していないと考えられる場合には、その譲渡は金融取引として扱われますから、仕訳は次のようになりましょう。 (借方) 現金預金    入金額 支払利息    貸借差額 (貸方) 借入金     譲渡した売掛金額 この場合、借入金の消滅の仕訳は、譲受人の買戻請求権が法的または実質的に消滅したと考えられるときに切るものと考えられます。そのときの相手科目を売掛金とすることにより、譲渡した売掛債権に対応する売掛金も消滅します。 以上のいずれになるのかについては、契約条件によるといえますから、契約内容を見て判断することになりましょう。 他方、買戻請求権のないファクタリング契約の場合には、No.1のminosenninさんご紹介のリンク先にもありますとおり、次のような仕訳になりましょう。 (借方) 現金預金    入金額 売上債権売却損 貸借差額 (貸方) 売掛金     譲渡した売掛金額 「売上債権売却損」は営業外費用区分の勘定科目であり、「売上債権譲渡損」などの科目名でも構いませんし、重要性に乏しければ「雑損失」などに計上しても構いません。

その他の回答 (2)

  • Ioporika
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

こんにちは。 ちょっと疑問に思ったのですが、金融商品会計基準に買い戻す義務とは、「契約時」において買い戻す義務を負っている場合ではないでしょうか?例えば現先取引などがこれに該当すると思います。 今回の場合は貸倒リスクをファクタリング会社が負うのではなく、譲渡人が負うというだけですので、契約時になんらかの義務を負っているのではなく、偶発債務があるだけです。 イメージでいうと手形の割引や裏書きと同じです。手形が不渡りになった時に初めて買い戻す義務が生じます。 よって、金融資産(売掛金)の消滅の認識はすると思いますし、貸倒リスクがあってもなくても、ファクタリング取引自体の仕訳は変わりません。 ただ、偶発債務は注記として開示します。 参考までに、ネットで検索した企業の財務諸表のURLと現先取引については下記を。

参考URL:
http://www.meisei.co.jp/ir/pdf/20080515.pdf,http://www.k3.dion.ne.jp/~afujico/siwake/swk210305.htm
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

1.オフバラできない場合 (ファクタリング会社から入金時) 預金 1,000,000 仮受金 1,000,000 (債務者が決済時) 仮受金    1,000,000   売掛金 1,020,000 売上債権売却損 20,000 「金融商品に関する会計基準」において、金融資産の消滅の認識、支配が他に移転した場合の認識要件の1つとして「(3)譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期日前に買い戻す権利及び義務を実質的に有していないこと」があり、この「買い戻す義務」がある場合は、消滅を認識しない、つまり売掛金がそのまま残ることになると思います。 2.オフバラできる場合 下記ご参照ください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3155015.html?ans_count_asc=2

関連するQ&A

  • ファクタリングにおける仕訳処理

    近日中に手形受取をしていた得意先からの回収処理をファクタリング方式に変更予定ですが、実際の仕訳処理はどのようにするのでしょうか? 採用するファクタリング方式は個別方式です。また、ファクタリング会社は得意先の関連会社です。 従来なら、売掛金と受取手形で仕訳し、期日には受取手形と当座預金へ仕訳し、割引処理を実行した場合は、まず、通常通り、売掛金と受取手形に仕訳、その後、当座預金と割引手形に仕訳し、決済期日に割引手形と受取手形に仕訳しておりました。ファクタリングは債権をファクタリング会社に譲渡する契約なので、手形発行日に債権は売掛先ではなく、ファクタリング会社に移動しますよね。まず、割引処理を行わない(期日に振り込まれる)場合は、手形決済期日に銀行預金と売掛金の振り替えでしょうか?また、希望日に現金化を行う(いわゆる割引相当の処理)場合は、当社にとっては「受取手形の存在がない」のですがどのようにすればよいのでしょうか?ご教授願います。

  • 2社間ファクタリングってどうでしょうか?

    小さい会社を経営しているものですが、トラブルが発生し急遽500万円ほどの資金が必要になりました。 集めれば用意できないことはないのですが、ある程度手元にも残しておきたいので、事業者ローンで工面したいと思っています。 売掛債権があるので、ファクタリングを利用したいと思ったのですが、できれば取引先にも知られたくないので2社間ファクタリングにしようと考えていますが、いかがでしょうか? 利用された方のご意見やご感想を教えていただきたいです。

  • ファクタリング

    会社で売掛金の回収を手形で集金をしています。 売掛先からファクタリングを勧められています。 月末締めで請求をし、翌月25日に4か月の手形で売掛の回収をし、すぐにその月末に割引して現金化しています。 ファクタリングのことをよく理解していないので教えてください。 銀行の割引とファクタリングにした場合の割引とか手数料は金額的に どの程度の差があるのでしょうか。 大きな金額のため、期日までおくことは不可能ですぐに現金化したいです。 ファクタリングにした場合、現金化は最速でいつになるのでしょうか。 また、手続きをしてどの位でファクタリングにできますか。 教えて下さい。

  • ファクタリングについて

    ファクタリングによって債権譲渡する側 現金預金  100 / 売掛金120 手形売却損 20 とした時に債権購入側は仕訳(取得時&決算整理)はどうなるのでしょうか?

  • 売掛金の仕訳についておたづねします。

    新米の個人事業主です. 売掛金の仕訳について教えてください。 A社から発注を受け当社はB社を通して請求を行いB社を通じて支払を受ける。 B社には手数料として売上の5%を支払う場合。 当社、A社に対して売上代金10500円そのうちB社に手数料500円を払う場合 現在B社に10000円請求し10000円受けとっています。 1 A社への売上は無いものとし10000円をB社のみに売上を立ててはダメですか?      売掛金   10000/ 売上 10000   普通預金 10000/ 売掛金10000 どのように仕訳したらよいでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • ファクタリングの割引について

    いつも勉強させていただいています。 社内でのやりとりで、少し疑問に感じたことがあります。 ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。 当社は、ある取引先に対してファクタリングによる支払をおこなっており、期日になると、その取引先の債務をファクタリング会社に譲渡をしております。 ふとしたことで、その取引先はファクタリング会社には 譲渡された債権(当社の債務)の割引を行っていないということがわかりました。 その事実がわかった時、 取引先は ファクタリング会社からの「債権譲渡の案内」をもって担保とし、 ファクタリング会社よりも割引率の良い銀行などから別に資金を調達してるのではないか? と当社社内で推測の声がでたのですが、そういったことは一般的なのでしょうか?

  • 下請債権保全支援事(ファクタリング?)について

    下請債権保全支援事(ファクタリング?)について 電気工事業の会社で事務をしているものです。 中小企業の条件には当てはまっております。 最近になって、「下請債権保全支援事業」なるものがあるのを知ったのですが・・・・ 下請債権保全支援事業を利用したい場合はファクタリング会社へ連絡しないとならないのですよね。 そして、サイトを見て回ってちょっと分からないことがあったので質問をさせていただきます。 (1)もし、審査が通っていて、保証対象の手形が不渡りになってしまった場合はどうなるでしょう? 【一千万の手形】-【各社の保証料+助成4%+制度利用金額1%】=当社へ入る金額 ・・・このようになるのでしょうか?? さらに負担するような金額はあるのでしょうか。 「損失補償(支払額の95%)」というのが引っかかっています。 当社には関係なく、ファクタリング会社様に国から支払われる金額のことなんでしょうか?? (2)保証金額の上限は3億か6億。 ということは、(1)の1千万の手形ならば全額保証OKなのですよね?? 上限が3億になっていたなら、「合計4億の保証」をしてもらってても、3億までしか当社には入らないということですよね? 3億上限なのに4億の保証とかしてもらえなそうですが(^^ゞ (3)・・・保証限度額はどうやって決めてるんでしょう? とりあえず、1千万の手形を保証してもらった場合はどうなるのか教えていただけませんでしょうか?? ・手形 ¥10,000,000.-(A社200万+A社300万+B社500万 計3枚) ・サイト 120日 (6月14日にファクタリング会社に申請。 A社200万→残り75日 A社300万→残り75日 B社500万→残り100日) ・保証限度額 上限3億円 ・7月30日に元請会社A社が倒産。手形が不渡りになってしまった!(B社は大丈夫) 上記の様な設定だとどうなるのでしょうか?? +αですべてA社だった場合も宜しくお願い致します。 どなたかご助言をよろしくお願い致します・・・!

  • 売掛金債権と増資について、

    以下の文章を分かりやすく説明できる方、どうぞよろしくお願いします m(_ _)m 全く理解できません… 「A社がB社に対し、売掛金債権を、当時のT氏とK氏を中心にして、B社の増資計画に巻き込んだ.その後にA社は、売掛金債権消減 (B社に対する資本金出資に転換) により資金繰りが悪化していった.」

  • 売掛金の仕訳について

    簿記の売掛金の仕訳について教えてください。 医療関係で開業しました。保険請求ということで毎月売掛金が発生しているのですが、記入ミスなどで請求した金額の一部が請求出来ず、再度正しい情報で請求するという作業を行っています。 ここで質問なのですがこういう場合の簿記上の仕訳はどうしたらいいのでしょうか? 例)11月に30,000円の売掛金が発生。 12月に5,000分ミスが発覚し、12月末にミス分5,000円と12月の売上40,000の売掛金を計上。 11月○日  売掛金 30,000 / 売上30,000 12月●日  ???? 5,000 /  売掛金 5,000 12月△日  売掛金 45,000 / 売上 45,000 上記のような感じになるんでしょうか? ちなみに????はどの勘定科目にしたらいいのか分かりません。

  • ファクタリングの実務について質問です。

    通常、「今後は手形をやめてファクタリングにしたい!!」と思うのは債権者、債務者どちらの場合が多いのでしょうか? ファクタリング会社の説明を見ると債権者(契約者)のメリットばかりが目立ってよく分かりません。 実際は、事務コストの削減などの目的で債務者の方が変更したいと思う事が多いのでは・・・と考えています。 一般的には債権者は債務者(得意先)に対して支払に関してものは言いにくいでしょうし・・ 実務家の皆様のご意見をぜひお聞かせください!!

専門家に質問してみよう