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謝罪文

PPPOEVENの回答

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回答No.4

謝罪文を要求すること自体は可能ですし、実際に和解書にに謝罪文を提出する というのを入れるケースもあります。 たしか、「毎年墓参りする」というのを入れた交通事故裁判もあったはずです。 しかし今回の場合、「示談が済んでいる」とのことですので、その示談書には 「双方、債務債権の無いことを確認する」と入れているはずです。 その上で、「謝罪文を出せ」と要求することは、義務の無いことを強要してい ますので、強要罪が成立します。 残念ですが、示談が済んでいる以上、謝罪文を要求することは出来ません。 また、謝罪文をもらえばあなたの気持ちが治まるというのなら意味があるかも しれませんが、法的な拘束力はありません。 正直、あまり意味がありません。また、 仮に裁判で示談する場合、謝罪行為が債務の一部と考えられて、賠償額が減らさ れると聞きます。 ですから、私のケースでは「謝罪はいらないから金よこせ」と行くケースが 多いですね。

noname#65107
質問者

補足

ありがとうございます。 示談が済んでいるというのは、そういう意味ではなく 金額の話が済んでいるということです。 言葉の使い方が良くわからなくて・・。 まだ正式に書類はなにももらっていません。 とりあえず、双方の金額が合致して、あとは示談書をもらっておかねをもらうだけです。 今わかりました。この状態は、和解が済んでいて、示談はまだ・・・ということになるのですかね?どこで区切るのかイマイチわかりません。 ひとつ疑問ですが、債権債務の中に、謝罪文というものも含まれるのですか? となると、もし、示談書が交わされたいたとしたら、最後にひとこと、口頭で謝ってもらうこともできないということでしょうか? 債権債務というのは、財産権であり金銭的なものは勿論、私権に関してのものだと思っています。この謝罪というのはどこに入るのでしょうか?なに権の分類なのでしょうか? 直接は関係ありませんが、債権債務に謝罪も含まれるということは少し驚きで今後の為にお聞かせください。 >仮に裁判で示談する場合、謝罪行為が債務の一部と考えられて、賠償額が減られると聞きます。 これは、謝罪をしている、罪を認めている、ハンセイしていると判断されて罪も軽くなるということですよね・・・。 そう考えたらもらわないほうがいいのかもしれないですけど、万が一裁判になったら、相手は謝罪をしていない、つまり罪を認めていない、自分は悪くないという展開になる可能性もありますよね?そうなると不利なのでは・・と思いました。 あと、少しお詳しいようなのでお聞きしたいのですが 示談と謝罪は別物だという記載を良く見かけます 今回は相手からの謝罪がないので、罪は認めないけど、お金は払ってことを済ませようとしているということになるのでしょうか?

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