• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:慰謝料?借用書有だが無効・・・・?(長文です)

借用書の書き方が間違っていたため、慰謝料や借金返済は無効か?

このQ&Aのポイント
  • 離婚歴のある人が、前夫とのお金のやりとりに関して悩んでいます。借用書の書き方を間違えていたため、慰謝料や借金返済は無効になる可能性があるのでしょうか。
  • 夫が結婚中に仕事を辞め、妻のカードや貯金で生活していました。別居後、妻が留守の間に夫によって結婚指輪やブランド品が持ち去られ、借用書を作成しましたが未だに借金の返済がされていません。
  • 借用書の書き方を間違えていたため、慰謝料や借金返済は無効になる可能性があるのかどうか悩んでいます。借用書は作成したものの、妻の名前ではなく夫の名前になってしまっていました。借金返済のために何か良い策はあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.4

あと…その友人、「共有」の意味を勘違いしていますね。 AとBが共有している財産は、Aの権利も2分の1。Bの権利も2分の1。 それを勝手にAが処分したら、Bの権利を侵害していることは明白でしょ。 共有財産の処分のためには、共有者全員の同意が必要なんですよ。 これを勝手に1人が処分したら、民事では損害賠償を請求できますし、刑事では横領か窃盗かどっちかが成立します。横領が成立するか窃盗が成立するかはケースバイケースです。 ただし、配偶者間での窃盗は刑が免除されるという規定があります。 なので、元夫が刑務所に入る可能性はないと思います。 この規定は、要するに「違法な行為であることは間違いないが、親族間でのトラブルは親族に解決を任せるため、実刑判決だけは勘弁してやる」ということなので、違法なことは違法に間違いないんですよ。 とすれば、刑事上で罰するのは無理かもしれないけど、民事上では争えるはず。 あと、クレジットカード会社に請求すれば、「取引履歴」というものを出してもらえます。これは、いついくら借りたか、いついくら返したかということの一覧表です。これを請求すれば、「旦那が侵入したまさにその日に、お金が引き出されている」ということは立証できます。 まあ、旦那が引き出したか、質問者様が引き出したか、というとこまでは立証できないですけど。その点は弱いですね。 あとはまあ、弁護士立てる金がなければ民事で本人訴訟をやる手もありますよね。 図書館には本人訴訟をやるためのマニュアル本みたいなものも結構ありますので、ただで訴訟のやり方は勉強できます。 相手も貧乏そうなので、相手が弁護士を立てることができない可能性もあります。そうすると、素人同士の泥試合みたいな訴訟になるでしょうが、どっちが勝つか分からないので、ある程度証拠を出せれば質問者様にも勝機はあります。 相手が弁護士をつけてくると、本人訴訟はかなり厳しいところもあります。 色々書いたけど、うまくいくといいですね。 疲れるけど、納得いくまでがんばってくださいね。 今の旦那と幸せになっちゃって、元旦那のことなんてどーだっていいって感じになれば最高ですね。

crea321
質問者

お礼

本当に色々とありがとうございます!! 実は昨日、カード会社に電話して明細を郵送してもらえるよう手続きをしたところなのです! 本当は弁護士さんと話す日までにほしかったのですが、料金だけだと2週間、取引場所も明記だと1ヶ月かかるということでしたので取引先有りの方でお願いしました! あと前に住んでいたところの質屋さんにあたったところビンゴしました。 個人情報なので・・・と、いうことだったのですが理由を説明したら 結婚していたという書類・現在の身分証を持って行けば履歴?質にいれたもの、日付等を教えてくれるそうなので早速週末に行ってみるつもりです! それもこれもfire_birdさんが証拠の有無とおっしゃっていたので出来た行動です! 本当にありがとうございます。 来週末、弁護士さんと話すので裁判の話などは、その時に決まると思います。 ちなみに昨日、前夫の友人にメールをしてみましたが1,2年連絡をとっていないので消息不明とのこと・・・・。 変な道にいって危ないことをしてなければ良いのですが・・・ (今回のことで仕返しされても怖いので・・・。) 今の旦那は、しっかり働いてくれてとても幸せです。 この胸のもやもやがなくなった時、本当に幸せになれるような気がします。 fire_birdさんには何度お礼を言っても言いたりないですね・・・。 本当に何度もありがとうございます!!

その他の回答 (3)

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.3

残念ながら、その友人のアドバイスは半分本当。半分間違いですね。 どうしてもこういう問題は、素人がうかつにアドバイスすると問題をこじらせてしまうのです。 専門家から正確なアドバイスを貰わなかったのが失敗でした。 夫婦になっても、財産は共有ではありません。 どちらの持ち物か不明だったときに、共有だと推定されるだけです。 たとえば、夫のテレビか妻のテレビか、所有者が分からないときには、共有とされます。しかし、夫のテレビだと証明できれば、夫の所有物になります。 カードは、質問者様の名義で作ったものなので、明らかに質問者様のものであり、共有ではありません。 女性もののブランド品なども、所有者がはっきりしていると考えられるのではないでしょうか。 よって、これらは質問者様のものであり、夫にこれを処分する権限がないのは明らかです。 今後、元夫と話をする機会があれば、録音などしておいてください。 会話中で「昔カードを使った」などと相手がポロッといってくれれば、有力な証拠になりますよ。 それと、警察いくのは今からでもタダですよ。 もちろん、門前払いを食らって収穫がない可能性はありますが、行かないよりはマシでしょう。何もしないよりかは、はるかに自分にとって納得のいく行動なんじゃないですか? 私だって法曹資格のない素人なので、私のアドバイスを全面的に信じてしまうのは考え物です。私のアドバイスが間違っていても、私は所詮掲示板での行きすがりの人間ですし、質問者様に対して責任を持てるわけではないですしね。 やはり、プロにどうするべきか相談すべきだと思います。 無料相談の機会はないのですか?法テラス、弁護士会などに問い合わせてみましたか? 私が思うに、質問者様はスッキリした気分になっていない。 仮に成果がなかったとしても、何もしないで成果がないよりかは、何かをした上で成果がなかった、というほうが気分がいいんじゃないですか。

crea321
質問者

お礼

再度、回答ありがとうございます! ええ!? 法律関係の仕事をしていると聞いていたので信じてしましました。 共有財産と言われ諦めた気持ちが8割くらいあったので・・・・。 先日、区の法律無料相談(30分ですが)予約してきました! 昨日、今の主人にもことを話し私のしたいように(納得)するといいと言ってくれました。 警察・・・今すぐにでも行きたい気分です! ですが法律相談が17日なのでそれを待ってから行こうかと思います。 本当スタートから失敗でした。 1人にしか相談しなかったので、その人の言葉を100信じてしまっていたのです。 ここで最初から相談していればこんなことに・・・・・。

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.2

これ、慰謝料もあるかもしれないけど、普通の準消費貸借じゃないの? 時効にならないと思いますよ。 借用書があるのなら、そこそこ有利と思います。 で、カード会社への借金は今どうなっているのですか?質問者様が返しているのですか? 警察に被害届けは出しましたか?夫は窃盗犯人なのですよね。 夫が窃盗をしたという証拠は残ってます? できれば即座に被害届を出して、取り調べてもらったほうが民事でやりあうときにもプラスになったのでしょうけどね。 離婚にまつわる財産分与でいえば、時効が近いですが、窃盗による損害賠償請求、準消費貸借による返還請求はまだ時効まで時間があります。 借用書は、そりゃあちゃんとしていたほうがいいですが、ちょっとくらい間違いがあったって無効になるわけではないです。 まともな裁判官なら、前後の事実関係からちゃんとした判断をしてくれますよ。 ただ、相手が「窃盗なんてした覚えがない」「そんな借用書知らない」などと主張しだしたら、こちらも相応の証拠を提出したほうがいいわけです。 正直、その辺の対応はまずかったかと思います。 さらに言いますと、その夫は内容証明や通常の交渉では払わせるのはかなり困難な人のように見えますので、できれば法的な手続きをとっておきたいものです。 そのクズ夫は今何してるんですか? 死ぬまで借金癖が治らないキャラに見えますが、今は働いてます? 今、どんだけ財産があるのでしょう。 その辺も視野に入れないと、法的な手続きをとっても絵に描いた餅です。まあ、判決をもらっておいて損はないかと思いますがね。 証拠が不十分で敗訴する可能性もあるかと思いますよ。その辺のリスクも考えておいてください。 私ならさっさと訴えてしまいます。 もちろん、質問者さまは自力で訴訟ができるようには思えないので、弁護士費用もあって懐具合と相談になりますけどね。 勝っても、相手が貧乏で財産がなくて、弁護士費用がかかったけど回収できなかった、というリスクもあります。 あとは質問者さまの決断しだい。 関係ないですが、法律板で「もぉ」とか「ヶド」いう言葉遣いはどうかと思います。 法律板なので事実関係を淡々と読み取りたいのですが、そういう言葉遣いは邪魔です。

crea321
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 言葉遣い失礼しました。 借金ですが別居後すぐに私が働き始め半年くらいで返済終わりました。 確か2007年の1月には終わっています。 警察にですが届けは出していません。 当時借用書も書いてもらって返してもらえると思ったので・・・。 出すべきでしたね・・・。 証拠ですが借用書をかいてもらったほかのページに売った物を弁償するなどのことは書いてあります。 が、カードに関しては証拠はないですね・・・・。 なぜ当時、警察や弁護士さんに相談しなかったかというと もうひとつ理由があって夫婦間の出来事は共有財産にあたるので 訴えられないとのこどたったのです・・・。 (法律に詳しい、というか相談にのってもらっていた友人曰く・・。) そして当時、夫は警察に突き出してくれてもいいしカードを使ったり 物を売ったことは認めていました。 ただ最後に連絡をとってから1年ちょっとたてますし 今は連絡もとれない状態なのでわからないです。 (実家は知っています。) 内容証明や交渉では今までのを見るととても払ってくれそうもありませんよね・・・ やはりNo1さんが言っている通り弁護士さんに相談すべきでしょうか・・。 その前夫ですが去年の4月最後に連絡をとった時はホストをバイトではじめたと聞き去年の夏に連絡がとれず夫の友人に電話したところホストは辞めたということ・・・。 本当なにをやっても続かない人です。 今は連絡がとれないので何をしているか全くわからないです・・・。 恐らく彼は変わっていないような気もします。 確か今24くらいなので相変わらずのギャンブルして借金まみれになっているのでは・・・。 と、なると回収できない恐れのが高い気が・・・・。 悩みどころです・・・。 引用返信の仕方がいまいちわからず読みづらかったらすみません。 とてもわかりやすく回答していただきましてありがとうございます!

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

話が複雑すぎです。 ここで色々聞かれるより 最寄りの弁護士に相談して下さい。 30分5000円で話し聞いてくれます。 あと、時効の問題も出てきてますので 早々に相談ですね。

crea321
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり弁護士さんに頼むしかないですか・・・・ たった5000円といっても主婦の私には早々出せるものでもないので ここで相談して返してもらえる可能性があるなら弁護士事務所に行きたかったのですが; 夫婦間の慰謝料などの請求は確か2年でした。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう