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自賠法七十二条一項でした。

noname#2804の回答

noname#2804
noname#2804
回答No.1

 チラッと見ただけなので正確なのかわかりませんが・・・。 (1)『被害者』に内縁の者を含む(2)内縁の者が同条項によって填補賠償を受けた場合、相続人が填補を請求する死亡者の逸失利益からその額を控除する  という2つの判示点が問題のようですね。  とりあえず(1)について (1)については、内縁関係にあった者の一方が死亡して国などから労災補償金などの公的な給付金が支払われる場合に、誰に支払われるかという問題がありました。遺族(この場合の『被害者』)に内縁の者を含むかということで、内縁の者と戸籍上の相続人とが争う事が多いようですが、事実上婚姻関係と同様の関係にあることや被害者の収入に依存していることなどの理由から多くの社会立法で認められています。自賠責法でもそのように取り扱うということでしょう(社会保障としての性質を持つことからでは)。

koumonsama
質問者

お礼

get-miyakoさんありがとうございます。これを参考にして考えてみます。また何か分からない事があったら、そのときはよろしくお願いします。

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