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日雇い派遣禁止になると・・・
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こんにちは。 日雇い派遣についてですが・・・ ◎派遣労働者のうち、1ヵ月(30日)未満の雇用契約で働く者を 「短期派遣(労働者)」 1日単位の雇用契約で働く者を 「日雇い派遣(労働者)」 といいます。 行政の動きでは上記の「短期派遣」も日雇い派遣と同一視する動きが出てます。 日雇い派遣と通常の派遣の違いは、雇用契約が1ヶ月を超えるかどうか。 週・月に何回かとか1日の労働時間等は関係ありません。 仮に更新のある長期の仕事でも、雇用契約が1ヶ月以下で短い更新期間だと、 日雇い派遣と見なされる可能性があるわけです。 日雇い派遣の禁止という事は、 「雇用契約が1ヶ月以上の派遣契約しか認めない。」 という事に等しいように思えます。 単発のスポット派遣は無くなってしまうかもしれませんね。
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- mappy0213
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どこまでが日雇いの扱いになるのか詳しく分かりませんが 健全な派遣斡旋の会社や雇っている会社は痛いですね。 交通量調査やポケットティッシュを配っている人とかって日雇いだと思いますし。 ただ週何回でもいいというバイトですがこれは契約の際ある一定期間の扱いで雇用契約結んでいると思いますのでそれは日雇いにはならないと思いますよ。 ココで言う日雇いとは例の会社でたとえるとモバイトとかでその日だけの雇用契約を結び終わったらその日の分のバイト代をもらうってのが ここで言う日雇いだと思いますよ。
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