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知的所有権について

商標登録してある名前のドメイン名を取得して、 オークションに出品したところWIPO(知的所有権保護機関)に訴えられました。 商標登録されてるドメイン名の売買は知的所有権を侵害するのでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • Bokkemon
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回答No.1

主な判例 IYバンク事件 http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/BD466CCDE7341B9E49256C15001077E1/ NTT-X事件 高裁 http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/11027A2CF046937F49256C5500214399/ 地裁 http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/246ED6207891BCA249256BF8002017E5/ JACCS事件 高裁 http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/AC25B2AA291EAA0449256B10001CD822/ 地裁 http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/DFD6D4FF19B52F6749256A7700168A3A/ J-Phone事件 高裁 http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/695F1B89FFD8F6D749256B2F00019773/ 地裁 http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/642906B02A4E668E49256A7100092BEB/ ドメイン名取得の目的の正当性が無い場合(有名企業の商標・商号に関連するドメイン名等を商号・商標の混同を生じることを知りながら販売目的で取得するような場合)には、企業の商標権、商号による営業活動に支障を来たす可能性を示唆することで対価を要求するものなので、目的における正当性が認められないことになります。

ikspiari
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 本来、販売目的で取得した訳ではないのですが、結果的にそうなってしまいました。 正当性はありませんね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#4746
noname#4746
回答No.3

>損害賠償なんて事になるととても払えません・・・。  WIPOは裁判機関ではないので、WIPOへの申し入れを介して賠償金を請求することはできないハズです。WIPOができるのは、「ドメイン名を移転すべきである」という勧告です。  WIPOから送られてきた書類をもう一度よくご確認下さい。  ただ、理由や事情がどうであれ、「商標登録してある名前のドメイン名を取得」することも、「オークションに出品」することも、勧められることではありません。  理由や事情を全く知らない相手方が、「我が社の著名性を利用しようとしている」との考えに至るには、この2つの事実だけで充分です。    「そんな法律があるとは知らなかった」という言い訳は絶対に通りません。  今後は細心のご注意を払うようになさって下さい。  

ikspiari
質問者

お礼

「toyoto.com」の記事を見ました。 トヨトでトヨタ自動車が勝つなんて・・・って感じです。 いろいろと勉強になりました。 これからは気をつけようと思います。 どうもありがとうございました。

noname#4746
noname#4746
回答No.2

 下記のQ&Aが参考になるかと思います。 ■ドメイン紛争について教えて下さい  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=268310  日本知的財産仲裁センターではなくWIPOから話が来たということは、相手は外国企業ですか?  基本的には、オークションに出品している以上、「不正の目的で取得した」と判断されると思います。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=268310
ikspiari
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手は世界的規模の海外企業です。 まず知らない人は居ないと思われます。 参考のアドレスありがとうございました。 損害賠償なんて事になるととても払えません・・・。

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