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開発許可の際の道路すみ切りの設置について

開発許可となる土地なのですが、2方向道路の角地です。両方の道路とも道路幅員は広く道路後退のいらない歩道のない車道です。そのさいにその2方向道路の角に3メートルのすみ切りをつけろと役所から言われました。道路後退のいらない道路でもあり、開発で新たに設置する道路でもない既存道路にすみ切りをとられるのはなっとくいきません。どのように考えればよいでしょうか。教えてください。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>開発許可となる土地なのですが、2方向道路の角地です。 都計法29条の 市街化開発とし この土地の 開発行為は造成のみで 道路は既設前提で回答します。 >2方向道路の角に3メートルのすみ切りをつけろと役所から言われました。 たとえ話として 新設道路での 直角交差は 幅員にもよりますが 3mの隅切りが必要です。 これについては 都市計画法33条技術基準で 要求されます。 >開発で新たに設置する道路でもない既存道路にすみ切りをとられるのはなっとくいきません。 歩道が無くても 技術基準上は 「要求」はできず 行政指導で 「要望」出来るだけです。 また、歩道の全幅がわかりませんが 歩道があれは 余計に隅切りは必要ないと 考えます。 >どのように考えればよいでしょうか。教えてください。 許認可の都計法33条技術基準の考え方は上記のとおりです。 参考に ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_3.htmhttp://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/data/GIJYUTU200306.pdf 新設道路の隅切りについては P7です。 これはうちの県の基準ですから あなたの県の基準にあてはまるかどうか わかりません。 法律上の考え方は上記のとおりです。 市の方針がそうかも知れませんが 事例があれば 事例を聞き 相手の上司とも相談しましょう。

haniwa2008
質問者

お礼

大変よく理解できました。ありがとうございました。

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