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車の法律

車のカスタムについて質問があります。 1-車の日よけ?の黒いシールを後部座席の窓にはるのは、Okだと思いますが、前の座席の窓に張るのは違反になるのでしょうか? 2-1の質問と似ていますが、前座席の窓や車検のシールがはっている部分などにステッカーなどをはるのは禁止でしょうか? 3-ナンバープレートカバーは違反でしょうか?黒、クリアーなど。 4-後ろのナンバープレートは車検を通したあとに自分で外すのは禁止と聞きましたが本当でしょうか?(もちろん走るときに、また装着するが、外す行為自体が違反かどうかと言う事です。) その他、気がつきにくい違反があれば教えていただけたらありがたいです。

みんなの回答

noname#131426
noname#131426
回答No.5

現在の車が素の状態で透過率がぎりぎりです。 あんなもんなんですよ。もっといけるかと思うかもしれないけれど。 ですから、何かフィルムを貼ればアウトになります。 特にディーラーに出した場合は、断られます。 車検シールが見えればかまわないと思います。 窓はだめだと思いますよ。ステッカーを貼ったところは透過率が0になるから。 部分的にどうこうじゃないですからね。 プレートカバーは、見えにくかったり、赤外線を反射吸収するものは処罰対象です。 ただし、透明だからといって赤外線を吸収しないとは限りません。 ですから、警察署などに出向いて検査を受けなければいけません。 拒否すると処罰対象です。 カバーメーカーや販売店が証明を出しても警察には何の効果もありません。 透明なカバーで、違反ではなくても検査などに使われた時間は戻ってきませんし、保障もされませんから馬鹿馬鹿しいですよね。 わざと捕まるように違反を偽装するのは。 プレートをはずしても違反じゃないですが、封印をはずしたままだと違反です。 また、傷をつけたり歪ませていたりすると、盗難車として見られます。 当然、また警察に要らない時間をとられることになります。 これも馬鹿馬鹿しい行為だと思いませんか?

  • sssilviaaa
  • ベストアンサー率46% (639/1368)
回答No.4

大分前に覚えた知識なので、間違っていたらご愛敬w #ただ、これより緩くなっていることはないかと思いますが。。。 1)前席左右のガラスも、フロントガラス同様70%の可視光線透過率が必要です。通常のガラスでも80~85%位だそうなので、透明なUVカットフィルムとかでない限り(色が付いていたら確実に)アウトです。 2)フロントガラスは基本的に車検と12ヶ月点検のシール以外不可能と思った方が良いでしょう。  ただし、公共の電波を受信するためのもの、ETCやナビのアンテナは位置の制限がありますが、可能です。  また、ガラスの上方ならOKと言う人がいますが、正確には上部20%以内で信号の色が確認できることが条件です。なので、標準で色が付いている場合でも、かなり色の薄いスモークであったり、グラデーションになっているかと。  また、左右のガラスについてもセキュリティの警告シールなどを貼れるように、細かく位置等が指定されていますので、それ以外は不可。ちなみに、「高さがガラス開口部の下縁から100mm以内、幅が後縁から125mm以内。」運転席側なら運転席から見て右下の隅ですね。  それ以外の後部座席窓、リアウィンドウに制限はないです。たとえ、リアのガラス全面にステッカー貼りまくってもOK。ただし、どうせ見えないからとバックミラーを外すとアウトです。なので、後ろが荷室でまったく見えないであろうトラックにもバックミラーは付いてますw 3)今のところ、まだ制限はない?ですけど、取り締まりの方向で進んでいますね。(すでに、赤外線を通さないタイプは条例とかアウトですし。)  まぁ、まだ透明で色付きだけならまだ許せる場合もありますが、はじめからまったく見えないタイプをはめている○カもいますので仕方ないですかね。。。 4)>もちろん走るときに、また装着するが、外す行為自体が違反かどうかと言う事です。  走るときに付ければ、、、という問題ではなく、まず外す時点で封印を外すことになるので基本的に無理です。  封印は1度外すともう戻せない構造になっていますので、運輸局で再度封印してもらうことになります。 #費用は100円位ですが。。。 >その他、気がつきにくい違反があれば教えていただけたらありがたいです。 気付きにくいというか、間違った解釈?をしている場合が多いのがタイヤのツライチですかね。 良く街中で見る、タイヤの上部とタイヤハウスがギリギリで接するような(表現が難しい。。。orz)ツライチは厳密にはアウトです。 法律的には、車軸から、前30度、後50度の範囲がフェンダー内に収まってなければならない(はず)です。 なので、タイヤは若干ハの字に付いているので、タイヤの一番最上部が1cmくらい内側に入っていないと、ダメと言われる場合が多いので無いですかね?

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.3

1.そのシートの透過率に依ります。車両保安基準により装着時に透過率70%未満となるものは不可となっています。 2.車検証など一部の例外を除いて、そのようなステッカーを貼ることは保安基準により禁じられています。 http://www.family-1.net/doup/kijun.html 3.ナンバープレートのカバーについては、現在規制の方向に動いていますが、具体的な内容や施行時期などについては未定です。 http://response.jp/issue/2008/0131/article105064_1.html 4.後部ナンバープレートの取付ネジ部分に封印がされています。これは任意の取り外しを防ぐためです。ナンバープレートを外すためには、この封印を取り除く必要がありますが、それが違法となります。  ただし、部品交換などで一時的に外す必要が生じた場合はこの限りではありませんが、登録されている陸運局で再封印してもらう必要があります。 http://ab-news.jp/jiten/014.html

  • inu2
  • ベストアンサー率33% (1229/3720)
回答No.2

1 透過率(光の通る率)や、座席を一番後ろにした状態でどうのこうの という細かい規定はありますが、基本的には運転席、助手席の側面ガラスにフィルムを貼れば違法という認識でいてください。 2 フロントガラスの投影面積に対する、上方10%の範囲は何を張ってもかまいません。 車種によっては、上の部分だけ青っぽくなってたりしますよね。 ただし、車検のシールを妨げたり剥がしてはいけません。 3. たとえ無色透明でも違法という認識でいてください。 3 車検通す通さないに限らず、ナンバーを勝手に取り外してはいけません。 封印を勝手に外した時点で違法です。走行中についていればよいとかそういう問題ではない。

  • fifaile
  • ベストアンサー率25% (622/2403)
回答No.1

1 前席は光線透過率70%が確保されていなければなりません。 2 OKですが、車検証は必ず貼る必要があります。 3 現在は違反ではありませんが、好ましくはありません。 また、近々規制される予定です。 4 封印を外した状態で公道を走ることが違反です。

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