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賃貸住宅老朽化による震災時の貸主責任

-phantom2-の回答

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回答No.5

ANo2です。 ちょっと書き方が断定的すぎたと反省してます。申し訳ありません。 http://www.nihonzaitaku.co.jp/mailmag/mmbn/vol67.html 上記URLの ■ 1.グラリときたらご用心! ■「大家さんの責任と中古ワンルームマンションの耐震性について」をご参照ください。 私はその貸家が店舗であり、お客が出入りしてる事が問題だと思うのです。 震災で客が死傷した場合は、客は完全な被害者です。 その遺族が訴訟をおこしてきた場合に>「震災によって倒壊しても責任は持ちません」との言葉には借主側は承諾しました。という事で大家の責任が免れるものとは思えないのです。 同じ阪神の震災で高速道路が倒壊して死傷者がでました。 その遺族が道路公団などを訴えた裁判がありますが、判決では高速道路の耐震性能は基準を満たしており、今回は予想をはるかに超える地震力による倒壊である、として遺族の請求を退けています。 これは耐震基準を満たしているのに倒壊したのなら、それは予想をこえる大震災であり不可抗力として、たとえ死傷者がでても大家としての管理責任は果たされているとして責任を問わない、ということではないでしょうか? 耐震診断NGと判ってる貸店舗で客に被害があった場合には、大家と借主の理髪店主は、客に対する賠償責任を問われるのでは、と思います。

hirjapan
質問者

お礼

再度のご回答誠に有難うございます。 大変参考になります。 URLも拝見しました。 しかし、耐震基準が改正される前の物件であればそれこそ責任を問われるのが納得いかないような気もしますね。 改正後の物件が基準を満たしてなくて責任を負うならわかりますが、改正前は適法に建てられているわけですから。 それでも実際に阪神淡路震災では損害賠償請求が認められてるわけですからここで文句言っても仕方ないですね。 確かに問題は客ですね。 お客さんはその物件の耐震云々は全く知る由の無いところで、関係ないですもんね。 今後の対応、難しいです。

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